「君が代」は、10世紀に編まれた『古今和歌集』の「読み人知らず」の歌に由来する。

『古今集』では「我が君は 千代に八千代に」と始まる歌だが、民衆の間に歌い継がれていくうち、鎌倉時代の初期までには「君が代は」という現在の歌詞に変わった。

その後、江戸時代には、浄瑠璃や謡にも歌い込まれ、舟歌や盆踊りの祝い歌にも現れた。

このように1,200年もの間「君が代」ほど、日本の歌謡として、広く親しまれてきた歌はない。

明治時代になって、日本が近代国家となったとき、国歌を定める必要を生じた。

明治2年、イギリス軍楽隊のフェントンは、国歌の制定を勧めた。

大山厳らは、庶民に広く親しまれてきた「君が代」こそ国歌にふさわしいものとして選び、フェントンに作曲を依頼した。

しかし、西洋的な旋律では歌詞にあわず、宮内省の林広守らにより、日本古来の雅楽の旋法にのっとって作曲され、現在の国歌が出来上がった。

日本には、古来より「和歌の文化」がある。

万葉集には、天皇から名もなき庶民までのさまざまな歌が収集されている。

今日も正月に行われる「歌会始め」においては、国民各層の中から選ばれた歌が宮中で歌われ、これに対し、天皇・皇后両陛下が歌でお応えになる。

こうして、昔から身分や立場に関わりなく国民が歌に思いを表し歌によって君も民も一つに結ばれているということは、他国に見られない、日本独自の文化。

こうした日本の国の姿が「君が代」のわずか32文字の中に、表されていると言える。

諸外国の国歌の中には、戦いや自国の優越を歌った勇ましいものもあるが「君が代」は平和と繁栄を祈る歌であり古式ゆかしい旋律は人の心を鎮め、その場の雰囲気を厳かにする。

これこそ平和文化国家と言われる日本にふさわしい国歌だと言える。

お父さん、お母さん、お祖父さん、お祖母さんから、子供や孫へ、「君が代」を歌い継ごう。

国歌「君が代」には、「さざれ石の いわおとなりて 苔のむすまで」という歌詞があります。岩が小さくなるというのなら分かるが、小さな石が固まって本当に大きな岩となるのか?

この疑問に答えてくれる「さざれ石」の現物が、岐阜県揖斐郡春日村(いびぐん・かすがむら)に実在する。

春日村は伊吹山や国見峠を間に、滋賀と接している。

村には、伊吹山の登山口にもなっている「さざれ石公園」がある。

そこに、岐阜県の天然記念物に指定された「さざれ石」。そして、皇居・総理大臣・有名神社等に寄贈されている。

春日村は「君が代発祥の地」としても知られている。

その村に伝わる伝承によると、時は平安時代の初め。文徳(もんとく)天皇の第一皇子、惟喬親王(これたかしんのう)は第四皇子(後の清和天皇)に皇太子の座を先んじられ、一時期、近江の小椋郷(永源寺町)に隠れ住んだ。

当初、天皇は親王を推すつもりでいたらしいが、第四皇子の生母が摂政を務める藤原氏の出だったことから、これをはばかったと言われている。

その非運の親王が後にお椀や鉢などを作る木地師(きじし)の祖神とされ、小椋郷は彼らのふるさととして聖地のようになっていった。

さて、その親王に仕えていた木地師の一人が、小椋郷の君ヶ畑から良材に恵まれた春日の地へやってきた。

あるとき君ヶ畑に向かう途中、今ある公園付近の地でめずらしい石を目にし、それを見たまま感じたまま歌に託した。

わが君は 千代に八千代に さざれ石の

いわおとなりて 苔の生すまで

やがてこの歌は、京の都で評判を呼び勅撰和歌集の『古今集』に採録されるまでになった。

後に、最初の「わが君は」が「君が代は」に変わり民衆の間に歌い継がれていった。

男は身分が低かったため『古今集』では「よみ人知らず」として扱われていたが、やがて名もないこの男がスッポトライトを浴びることになる。

朝廷から歌のうまさを認められ、石にちなんで「藤原朝臣石位左衛門(ふじわらあそんいしいざえもん)」の称号を賜った。

村の中央部に当たる小宮神(こみやかみ)地区には、今も木地師の遺族や系図などが保存され、その一族とみられる末裔(まつえい)九十余戸も残っているとのこと。

国歌「君が代」には由来の伝承があり、また歌詞に読み込まれた「さざれ石」は実在している。

日本は民主主義の国だから、「君が代」は国歌にふさわしくない、という意見がある。

この点に関して考えてみる。

「『君が代』は国歌にふさわしくない」という意見には、日本は民主主義国なのだから天皇がいるのはおかしいという考えが基本にある。

そもそも近代の民主主義つまりデモクラシーとは、何か。

それは簡単に言えば、「民衆が国家権力に参加する制度」の意味。

そして民主主義の政体には共和制と君主制がある。

共和制の国であれば、君主は存在しない。

たとえば、革命で王制を廃止したフランスや、移民が建国した国のため国王がいないアメリカ。

これに対し日本は、天皇がいるから、共和制ではない。

では君主がいるような国は民主的ではないのか?

実際は君主を持つ民主主義国が、世界には多数存在する。

たとえば、イギリス、スペイン、スウェーデン、デンマーク。

民主主義と君主の存在は、矛盾するものではない。

それゆえ今日の日本に天皇が存在していることは、何らおかしなことではない。

そこで改めて「君が代」が民主主義国・日本の国歌として適当かどうかを、考えてみる。

民主主義というと共和制の国をイメージする人が多いが、そもそも近代民主主義の発祥の国は、イギリス。

そのイギリスには君主がおり、国王の統治権の下に民衆が国政に参加する民主主義が発達した。

今日イギリスは、責任内閣制による議会制民主主義の模範とされている。

このイギリスの国歌は、どういう歌か?

それが有名な、"God save the Queen"。

歌詞は次の通り。

「神よ我が尊き女王を守り給え 我が気高き女王に御長寿あらしめ給え

神よ女王を守り給え 女王に勝利と幸福を与え給え 

我らの上に長く君臨されんことを 神よ女王を守り給え」

(2番以下は通常歌わない)

この歌は国王の長寿や治世の永続を、神に祈る歌。

これが、近代民主主義発祥の国の国歌。

"God save the Queen"と比較してみるとき「君が代」が、民主主義国・日本の国歌にふさわしくないとは言えないことがわかる。

むしろ「君が代」は、我が国の国柄と伝統に基づき、しかも現在の国のあり方にもかなった歌であると考えられる。

日本は、古代から今日まで天皇が存続している、世界に類例のない国。

戦後は現行憲法によって、主権在民(国民主権)を原則とし、また象徴天皇制を取っている。

日本国憲法は、フランスやアメリカの共和制憲法と異なり、第一に天皇について規定している。

憲法第1章は、天皇に関する条項。

そこで、天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と規定されている。

続いて、「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」とされ、同時に「皇位は世襲のもの」(第2条)であるとも規定されている。

「国民の総意に基づく」とは、天皇と国民が信頼と敬愛で結ばれているということ。

「世襲のもの」ということは、それが日本の長い歴史と伝統に基づくということ。

こうした憲法の条文が示すように、現代日本は、固有の国柄と伝統に基づき天皇を象徴として頂く、ユニークな民主主義国家。

「君が代」は、このような日本国の特徴を表現している、またとない歌。

それゆえ「君が代」は日本の国歌として、まことにふさわしいものと言えるか?

わが国の国旗・国歌は、平成11年(1999)8月13日に「国旗及び国歌に関する法律」が制定されたことによって、成文法に明確に定められた。

国旗について明治政府は、明治3年(1870)の太政官布告第第五十七号にて定めた。

太政官とは当時の最高行政府。

太政官布告第第五十七号は商船規則を制定したもので日本の商船が掲げる旗として「日章旗」の寸法と様式が定められている。

これを国旗とする明文はないが、実質的に「日の丸」を国旗と定めたものと解釈されてきた。

また「君が代」については明治13年(1880)に完成し、その年の天長節(天皇誕生日)に発表された。

その後、明治26年(1893)の文部省告示「小学校祝祭日大祭儀式規定」公布により、小学校の祝日用唱歌として定められた。

以後「君が代」を国歌とするという法令の直接の規定はなかったが法令上も、また公文書上も国歌としての取り扱いがされていた。

すなわち「日の丸」「君が代」とも明治以来、わが国の国旗・国歌であり続けてきた。

しかし、成文法とはなっていないことの弊害が教育現場等で生じてきたため、平成11年(1999)8月13日に「国旗及び国歌に関する法律」が制定され、改めて国旗・国歌として成文化された。

この間の経緯については、明治18年に太政官制度が内閣制度に変わり、翌年には太政官布告の制度も廃止された。

しかし大日本帝国憲法の施行後、明治31年6月に「法例」が制定された。

法律には明文化された「成文法」と明文化はされていないが、ある事実が慣習として定着したものを法として認める「慣習法」とがある。

先の「法例」は、第2条にて「公の秩序又は、善良の風俗に反せざる慣習は、法令の規定によりて認めたるもの及び法令に規定なき事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有す」と慣習法について定めています。既に明治3年の太政官布告において、実質的に国旗となっていた「日の丸」は、明治憲法下では、この法令第2条によって、改めて慣習上の国旗と確認される。

大東亜戦争の敗戦後、明治憲法が改正され日本国憲法が昭和21年11月3日に公布、22年5月3日に施行された。

昭和憲法は第98条1項の規定にて、法律・命令などが憲法の条規に違反するときは無効であると定めている。

しかし、明治憲法下で制定された法律・命令なども、この憲法の趣旨には引き続き効力を有するものと解されている。

事実「日の丸」が慣習法上の国旗であることを大前提として昭和23年に海上保安庁法第4条、29年に自衛隊法第102条が、それぞれの船舶・艦船に国旗を掲げることを義務付けている。

戦後、わが国が6年8ヶ月の占領期間を経て、昭和27年4月28日に主権を回復した。

その後、わが国の国旗・国歌について、国会で次のような政府答弁が行なわれている。

<コピー>

答弁書第九号

内閣参質第九号

昭和二十九年四月二十七日

内閣総理大臣 吉  田   茂

参議院議長 河 井 彌 八 殿

参議院議員須藤五郎君提出「君ケ代」及び「日の丸」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

参議院議員須藤五郎君提出「君ケ代」及び「日の丸」に関する質問に対する答弁書

一、「君が代」について



「君が代」を国歌とするという法令の直接の規定はないが「君が代」は、法令上においても、また公文書上においても、国歌としての取り扱いがなされていた。すなわち小学校または国民学校においては、一月一日、紀元節、天長節、及び明治節には、儀式を行い、「君か代」を合唱すべきことを規定していた。(旧小学校令施行規則第二十八条、国民学校令施行規則第四十七条)また、終戦後、国民の祝日等の行事の際は、国歌を齊唱することは望ましい旨の文部大臣談があり、全国の教育関係者にこれを通達した。

(昭和二十五年十月十七日)

二、「日の丸」について

法令上国旗に関し、一般的に様式を定めたものはないが、明治三年に太政官布告第五十七号により、「日の丸」を日本船舶に掲げる国旗の様式として規定した。

明治五、六年頃から国民も祝日等においてこの国旗にならい掲揚するようになつた。また大正元年閣令第一号をもつて大喪中の国旗掲揚図式を規定した。

この布告及び閣令に基いて、昭和五年内閣において国旗に関する一般準則を定めた。(昭和五年十二月十五日内閣文甲二〇号)終戦後においても連合国軍は、「日の丸」を国旗として取り扱つていた。

<以上>

その後も政府は、国旗が「日の丸」であることは「慣習法」、国歌が「君が代」であることは「事実たる慣習」として、その根拠を明示していた。

昭和63年(1988)3月15日、衆議院予算委員会にて味村内閣法制局長官は大意、次のように答えている。

国旗については明治3年の太政官布告、商船規則は「現在も現行法として生きている」。自衛隊法、海上保安庁法にも「国旗」という文言がある。これは「日の丸が国旗だという国民の確信、国民的確信を前提にした上で法律にそのように国旗という文言が使われている」。従って、日の丸が国旗であることは、慣習法となっている。

国歌については、「君が代」は明治13年の当時の天長節で初めて演奏された。それ以来ずっと国歌として「国民の間に定着してきた」。「君が代が国歌であるということは国民的確信になっている」「我が国の慣習法上、日の丸は我が国の国旗であるという慣習法が存在する、また君が代が国歌であるという事実たる慣習が存在する」と。

国旗・国歌に対して批判的な論調の朝日新聞が行なった世論調査では、次のような結果が見られる。

「日の丸・君が代が国旗・国歌にふさわしいと思いますか」という問いに対して、

昭和38年 「日の丸」思う 94%

「君が代」 思う 81%

昭和50年 84%

      77%

昭和60年 86%
      68%

このように大多数の回答者が、肯定的な回答をしていた。

ところが平成時代に入っても、教育現場では、日教組の教職員など「日の丸」を国旗、「君が代」を国歌と認めない者が多数おり、入学式・卒業式等で国旗掲揚・国歌斉唱の実施について悩んだ学校長が自殺する事件が続発した。

そこで、青少年に国旗・国歌について正しい認識を持たせる教育を行なうためには、国旗・国歌の法制化が必要だという意見が強くなっていった。

平成10年代の初め、保守的・良識的な国民の間には、法制化に積極的な意見と慎重な意見が見られました。より細かく言うと、積極的推進論、成文化は望ましくないがやむをえないという論、どちらかというと成文化には反対という論、絶対反対の論に分か、活発な議論がされた。

法制化への積極論としては、なぜ法制化は必要かという理由として、主に以下の諸点が挙げられた。

(1)「日の丸」「君が代」に反対する教職員などは、国旗・国歌が法的根拠がないことを最大の理由にして、入学式や卒業式までの国旗掲揚・国歌斉唱の実施に反対し、妨害している。

法制化は、こうした反対派の根拠をなくすることになり学校の混乱を正す大きなきっかけとなる。

(2)教育の現場では、「日の丸」「君が代」を否定的に教えている傾向がある。法制化によって、一部の偏ったイデオロギー教育を押しつける教師の指導や教科書の内容が是正され、わが国の国旗・国歌の歴史や意味につき、正しく学びたいとする児童生徒の教育の権利が保障されるようになる。

また一部の教職員には、「学校指導要領は指針であって、従わなければならないものではない」とする反対論がある。しかし、法制化によって、国旗・国歌の指導を定めた学習指導要領の主旨が、学校教育により徹底される。

(3)いかなる法律といえども、国民はそれを守る義務がある。国旗・国歌が法律で明文化されれば、当然、法律を守る義務が生じる。特に、公務員である公立学校の教職員は、国の法律を遵守する義務と責任がある。

これに対し、法制化への慎重論は、以下のような主旨を表していました。

(1)国旗・国歌は慣習法として定着している。成文法として法制化すると、反対勢力が多数を取ったとき、覆されるおそれがある。

(2)急に法制化しようといっても、これまで国旗・国歌の意義を国民に浸透したり、啓蒙してきていない。

(3)日の丸はよいが、君が代は賛同が十分でない。

しかし慎重論には、次のような弱点があった。

(1)教育現場での国旗・国歌反対論は、法的根拠がないことを最大の理由にしているので、これに対抗できない。教科書の是正や、国旗・国歌教育の実施を進められない。学習指導要領や教育行政そのものを否定する動きに対して、対抗できない。結果として、教育の混乱を助長あるいは放任することになる。教育危機の解決にならない。

そして、もし法制化されなかったら、次のようなことが予想された。

(1)もし法制化されなかったならば、これまで慣習法として培われてきた国民的確信すらも崩れて、かえって疑問視される。結果として、長い伝統文化の中から大切にされてきた「日の丸」「君が代」が国旗・国歌であるとの権威が揺らぐ。

(2)また、反対派は、「日の丸」「君が代」が国旗・国歌であることの国民的コンセンサスが得られなかったとして、より一層の反対・妨害行動をするようになる。これで、再び入学式や卒業式は、従来以上の大混乱が予想される。法制化が延びれば、延びるほど、教育の混乱は広がっていく。

読売新聞の平成11年4月2日号は、世論調査の結果を次のように伝えている。

(1)公立小中高校の入学式や卒業式で

「日の丸」を掲揚することは、望ましい 80%

「君が代」を斉唱することは、望ましい 67%

(2)「日の丸」「君が代」が、国旗国歌として定着している

「日の丸」 79%

「君が代」 63%

(3)国旗や国歌を法制化することについて

賛成   68%

反対   26%

国会では、国民の間の様々な意見をもとに、慎重な審議が行なわれ、ついに平成11年

(1999)8月13日に「国旗及び国歌に関する法律」が制定され、改めて国旗・国歌として成文化された。

国旗及び国歌に関する法律

平成11(1999)年8月13日 法律第127号

平成11(1999)年8月13日施行(附則)

(国旗)

第一条

1 国旗は、日章旗とする。

2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)

第二条

1 国歌は、君が代とする。

2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

附則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(商船規則の廃止)

2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。

(日章旗の制式の特例)

3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿(ざお)側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。

別記第一 日章旗の制式

一 寸法及び日章の位置

縦 横の三分の二

日章

直径 縦の五分の三

中心 旗の中心

二 彩色

地 白色

日章 紅色

別記第二 君が代の歌詞及び楽曲

一 歌詞

君が代は

千代に八千代に

さざれ石の

いわおとなりて

こけのむすまで

二 楽曲 (略)

上記の国旗国歌法は、国旗・国歌について最低限のことを定めただけのもの。

これで十分な規定とはいえない。というのは、同法には、第一に、国旗・国歌についての尊重規定がない。

すなわち「国旗・国歌は尊重されなければならない」等が定められていない。

第二に学校教育、公的機関等で国旗掲揚・国歌斉唱の実施を義務とする義務規定がない。

第三に、刑罰規定がない。

刑法には外国国旗破損罪のみ定められており、自国の国を破損等した場合については何も定められていない。

諸外国には、国旗侮辱罪を定めている国もある。

このように、現行の国旗国歌法は、中途半端な内容となっている。

今後、国旗・国歌の重要性について、国民の意識を高め、尊重規定・義務規定・刑罰規定を定めていく必要があると、俺は考える。

また、一旦法制化した以上、簡単に改正できる法律ではなく、憲法に定めた方がよいと考える。