戦後、混乱と疲弊、物不足にあえぐ日本はアメリカからの、ララ物資などの食糧、またガリオア・エロア資金などの多大な経済援助を受け、復興を果たすことが出来た。
しかし、同時にGHQによる言論の統制は、戦後の社会に巧妙なマインドコントロールを与えたに等しく、「大東亜戦争」は「太平洋戦争」と呼称を変えさせられ祖国護持の精神は軍部の独走と罪深き他国への侵略行為へと、国民の記憶と意識も書き換えられていったのではないだろうか。
昭和26年(1951年)9月4日から8日までの日程で、サンフランシスコにて対日講和条約諦結のための会議が開かれ、52カ国が参加した。
日本に対する最大の交戦国だった中国については、毛沢東の中国共産党が支配する中華人民共和国を呼ぶか、蒋介石の国民党が支配する中華民国を呼ぶかで、イギリスとアメリカの間で意見が割れたため招請状がどちらにも出されなかった。5日にソ連全権(グロムイコ外務次官)は条約の修正案を提出し中国代表の参加を要求したが拒否された。
これに対して中国の周恩来外相は中国不参加の対日講和条約は非合法であり無効であると声明。
インド、ビルマ、ユーゴスラビアの3国は、アメリカ軍の日本からの撤退、台湾の中華人民共和国への返還を要求し出席を拒否した。
また会議に出席したソ連、チェコスロバキア、ポーランドの三国は新しい戦争のための条約であるとして調印を拒否。9月8日の調印ではそれら3国を除いた日本を含む49カ国が調印した。
対日平和条約の中で、現在まで緒を引いている問題のひとつに第二章 領域の第二条がある。
それは日本が権利を放棄する地域を決めているのはいいが、その帰属については何も規定していないことである。
特に(b)項の台湾、澎湖諸島及び(c)項の北方領土については今日に至っても未解決のままであり対中ソへの問題を現在にまで残す条文となっている。
(c)項については日本とロシア(旧ソ連)が、昭和31年(1956年)の日ソ共同宣言で国交を回復したものの、いまだに平和条約を結べないでいるのは、択捉、国後、歯舞、色丹の北方四島をめぐる領土問題が解決されていないからである。
北方領土に関しては、第4話北方及び南方の領土問題に詳細を述べる。
昭和20年7月17日~8月2日、ドイツのポツダムで日本の降状条件を決めるためのポツダム会談がスターリン(ソ連)とチャーチル(英)・トルーマン(米)の出席のもと行われた。
この会談に基づいて「米・英・中三国宣言」がチャーチル・トルーマンと蒋介石の名によって発表された。
一般にはポツダム宣言といわれている。
この会談の時、ソ連はまだ日本と戦争状態にはなく、対日戦線に入った段階でこの宣言に加わることになっていた。
そのためヤルタ会談の時ドイツ敗北の3~4カ月後にソ連が対日戦線に参戦するという秘密協定があり、スターリンはその秘密協定通り8月8日参戦したというのである。しかしポツダム会談に入ってまもなくアメリカは原爆実験に成功し、アメリカとイギリスはソ連の参戦は不要だと考えていた。
しかしスターリンは、戦後処理の政治的な計算も含め参戦したのである。
その後、日本は8月14日、天皇がポツダム宣言を受諾する意思表示をし、9月2日ミズリー号上で、最終的に連合国との降伏文書に調印した。
しかし、日本がポツダム宣言を受諾し、8月15日以降、全ての武装解除を始めたにも関わらず、ソ連側の「9月2日までは戦闘状態であるから、我々はそれまでに歯舞諸島や他の3島を占領したのであり、何も間違ったことはしていない」というのは、どうしても理解できないところである。
昭和24年(1949年)夏以後の国際情勢は、大国の協調は乱れ、世界は民主、共産の両陣営に分裂し、民主陣営は共産陣営の活発な浸透を受け、その抑制と均衡の回復に苦悩する状況にあった。
アメリカを指導者とする民主陣営は、ヨーロッパと極東でドイツと日本に独立を回復させ、対等の協力者として民主陣営の防衛体制内に迎え入れる政策を考えていた。
だから平和条約は戦勝国と敗戦国の立場に立った戦後処理とは違い、敗戦国が自由に国力を回復し、伸張しうる条件を設定して、日本(またはドイツ)を、自己陣営の防衛に協力させようとするものであった。
従って連合国が、自らの安全と日本の安全を考えた平和条約と安保条約は、ふたつの条約として別々のものでありながら、その成立は密着不離の関係にあった。
日本は平和条約を締結することによって東西の間に中立をまもり、全面平和が可能となるまで気長に待つか、それとも民主陣営の一員として国の安全をはかり世界の平和に力をかし、共産諸国との関係を正常化するか、この2つのどちらに進むべきか、はっきり選択をしたのである。
それは日本という国家の在り方に関し、最も重大な選択であったといえる。
国連憲章からいえば、中立はあるべかざるものであり、真に中立に徹しようとすれば、スイスのように国連の外に立つほかない。
国連に国の安全を依頼し、国連の一員として世界の平和のために働くといいながら中立的態度をとることは弱者の態度であり勇気のない態度であり、国家永遠の策としてとるべきではあるまい。
従って日本が、アメリカと安保条約を締結するに至った日本の立場は、たやすく理解できるであろう。(両条約とも発効は昭和27年4月28日)
第二次世界大戦時に、日本政府・軍が、強制的・半強制的に戦争行為に、巻きこむことによって死亡した人の遺族、また著しい損害を被った人々や、その遺族から損害や不払いに終わった賃金、軍票等の補償を求める動きが高まってきた。
これらの人々は、日本軍に徴用されて戦犯とされた人、強制連行されて労働に従事した韓国・朝鮮人や中国人、インドネシア人、在日韓国・朝鮮人の傷痍軍人・軍属、朝鮮半島から連行されて、広島で原爆の被害を受けた被爆者、同じくサハリンに残留を余儀なくされた韓国・朝鮮人、そして軍が徴用した従軍慰安婦であり、従軍慰安婦には韓国・朝鮮人のほかに中国、台湾、フィリピン、オランダ人等をも含むことが明らかになっている。
これらのそれぞれケースの異なる被害者たちは、個人で、あるいは集団で、補償や未払い賃金の支払いを要求して、日本政府や労働者を雇用した企業に対して訴訟を起こしている。
日本政府は、これに対して国家間の平和条約や賠償協定によって「補償問題は法的に決着済」との立場をとっている。
戦争とは国家間の問題であって、個人の利害は、国家によって代表されるとする立場である。
しかし日本と同じく全体主義による侵略を、近隣諸国に対して引き起こしたドイツは、ユダヤ人やナチスの迫害を受けた人々に連邦補償等で補償を行っているほか、空襲を受けた被害者にも補償を行い、明白に個人を対象としている。
以上のような内容のことが平成4年(1992年)頃、日本のマスコミに急浮上し、なかでも従軍慰安婦問題とドイツの個人補償というまったく別個の二つの概念が、大きく取り上げられるようになった。
ここで問題になるのは、「個人補償」という言葉に関する感傷的誤解。
ドイツは国家賠償を済ませた後で、それでは足りないからより手厚い、心のこもった人道的措置として「個人補償」をさらに重ねているという、前提ですべてが語られ、そのためドイツの償いの仕方が礼讃されている。
とすると日本はまだ本当の補償をしていないのではないか、という不安と劣等感に襲われてしまう。
近代戦争史では敗戦国が戦勝国に「国家賠償」を支払うのが普通であり、戦勝国の被害者ひとりひとりに個別に「国家賠償」をしたことはなく、まずここに大きな事実誤認がある。
ところで、ドイツはまだ国家賠償をしていない。
これは東西分割国家であったからであるが、さらに旧交戦国のどの国とも、講和条約を結んでいない。
よく考えれば驚くべき事実。
ドイツの巨額補償は、賠償ではなくナチ犯罪に対する「政治上の責任」の遂行。
したがって、どこまでも「個人」の次元で処理されるべきものであり「集団の罪」を認めない歴代ドイツ政府の立場は、ここでこそ貫かなければならない。
ナチ犯罪に、ドイツ国家は「道徳上の責任」を決して負わないし、あくまでも個人の犯罪の集積であって償いは、どこまでも「個人」に対してなされるべきである。
ただし、ドイツ国家が「政治上の責任」を果たすために、財政負担をするという理屈ではある。
個人補償は、そのような背景から出てきた例外措置で日本人が感傷的に誤解したような、より手厚い心のこもった人道的措置ではない。
戦後処理に個人補償など考えられないことであり、ドイツのこの例が、おそらく歴史上最初であり最後。
サンフランシスコ講和条約では、対日無償賠償政策をとるアメリカの強い圧力で連合国のほとんどが、賠償請求権を放棄し日本政府が講和条約の規定に基づいて、賠償支払いの要求に応じたのは、フィリピン、インドネシア、ビルマ、南ベトナムの4カ国だけとなった。
日本は、とどこおりなく、すべてを処理した。
但し韓国とは戦争をしていないから、賠償も支払っていない。
ただ日韓基本条約締結時に3億ドルの無償供与と、2億ドルの低利貸付の協定を結んだ。
今なら安いが当時の5億ドルは当時、日本国家予算(一般会計)の20分の1。
他方、中国は賠償を放棄した。
しかし我が国は国交回復以来、中国には莫大な「経済援助」をつづけ、その金額のなかには、謝罪と償いの意志が含まれているのである。
経済援助と呼ぶのは、サンフランシスコ講和条約で戦勝国が、賠償を放棄した為「賠償金」と言う呼び方ができず「経済援助」と呼ぶだけで実質的には、戦後補償の意味が込められていることは言うまでもない。
しかし中国政府は国民に、この情報を伏せているらしい。
中国国民は賠償を放棄し、日本に恩義を与えた、という事実だけを知らされ、日本からの積年にわたる巨額援助については、なにひとつ知らされていないという。
しかし一方では日本の財産であった南満州鉄道、撫順炭坑、大連港、重化学工業、鉱山などの施設を没収している。
このことを黙許するのは、日本の外交上の失点である。
以上のように、日本とドイツは、償いの方式が違うのであり日本は、国に対する賠償を基本とし、一方ドイツは被害者個人への「補償」を柱にしているのである。
日本政府は朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)と台湾を除き「国家間の賠償と財産請求権の問題は解決済み」としている。
慰安婦問題は、平成5年8月当時の河野洋平官房長官が発表した慰安婦関係の調査結果に関する談話というのが元凶になった。
慰安婦の強制連行を示す証拠のないままに、謝罪と反省を表明してしまったのである。
その後、それが韓国政府との政治的妥協に過ぎなかったことが明らかにされても河野談話は撤回されないままに終わっている。
証拠のない自虐の産物が、日本から発信され独り歩きし、それが、日本への謝罪・賠償請求となって返ってくる。
このように「日本には、どんな理不尽な要求を突き付けてもいいんだ」という空気を、このまま放置していては大変なことになる。
日本人として注意すべきことは戦争犯罪には時効がないこと、またそれについては事後法で裁かれることが国際法上認められていること、この二つを、きちんと認識しておくことである。
戦争犯罪は、不遡及の原則の範囲外とされているのである。
謝罪することは前提の事実関係を認めることであり、損害賠償と原状回復を求められるのは、当然になってしまう。
要するに謝罪は、国際法上の不法行為責任を、国家が認めたということと同義になるのである。
戦後補償に関して、日本政府は「決着済み」とはっきり言うべきであり、そもそも特命全権大使が、南京事件で事実関係を認めてしまったり、内閣官房長官が、安易な謝罪表明をするような謝罪外交は、自分で自分の首を絞めるということを、是非我が国政府は肝に銘じるべきである。
しかし、同時にGHQによる言論の統制は、戦後の社会に巧妙なマインドコントロールを与えたに等しく、「大東亜戦争」は「太平洋戦争」と呼称を変えさせられ祖国護持の精神は軍部の独走と罪深き他国への侵略行為へと、国民の記憶と意識も書き換えられていったのではないだろうか。
昭和26年(1951年)9月4日から8日までの日程で、サンフランシスコにて対日講和条約諦結のための会議が開かれ、52カ国が参加した。
日本に対する最大の交戦国だった中国については、毛沢東の中国共産党が支配する中華人民共和国を呼ぶか、蒋介石の国民党が支配する中華民国を呼ぶかで、イギリスとアメリカの間で意見が割れたため招請状がどちらにも出されなかった。5日にソ連全権(グロムイコ外務次官)は条約の修正案を提出し中国代表の参加を要求したが拒否された。
これに対して中国の周恩来外相は中国不参加の対日講和条約は非合法であり無効であると声明。
インド、ビルマ、ユーゴスラビアの3国は、アメリカ軍の日本からの撤退、台湾の中華人民共和国への返還を要求し出席を拒否した。
また会議に出席したソ連、チェコスロバキア、ポーランドの三国は新しい戦争のための条約であるとして調印を拒否。9月8日の調印ではそれら3国を除いた日本を含む49カ国が調印した。
対日平和条約の中で、現在まで緒を引いている問題のひとつに第二章 領域の第二条がある。
それは日本が権利を放棄する地域を決めているのはいいが、その帰属については何も規定していないことである。
特に(b)項の台湾、澎湖諸島及び(c)項の北方領土については今日に至っても未解決のままであり対中ソへの問題を現在にまで残す条文となっている。
(c)項については日本とロシア(旧ソ連)が、昭和31年(1956年)の日ソ共同宣言で国交を回復したものの、いまだに平和条約を結べないでいるのは、択捉、国後、歯舞、色丹の北方四島をめぐる領土問題が解決されていないからである。
北方領土に関しては、第4話北方及び南方の領土問題に詳細を述べる。
昭和20年7月17日~8月2日、ドイツのポツダムで日本の降状条件を決めるためのポツダム会談がスターリン(ソ連)とチャーチル(英)・トルーマン(米)の出席のもと行われた。
この会談に基づいて「米・英・中三国宣言」がチャーチル・トルーマンと蒋介石の名によって発表された。
一般にはポツダム宣言といわれている。
この会談の時、ソ連はまだ日本と戦争状態にはなく、対日戦線に入った段階でこの宣言に加わることになっていた。
そのためヤルタ会談の時ドイツ敗北の3~4カ月後にソ連が対日戦線に参戦するという秘密協定があり、スターリンはその秘密協定通り8月8日参戦したというのである。しかしポツダム会談に入ってまもなくアメリカは原爆実験に成功し、アメリカとイギリスはソ連の参戦は不要だと考えていた。
しかしスターリンは、戦後処理の政治的な計算も含め参戦したのである。
その後、日本は8月14日、天皇がポツダム宣言を受諾する意思表示をし、9月2日ミズリー号上で、最終的に連合国との降伏文書に調印した。
しかし、日本がポツダム宣言を受諾し、8月15日以降、全ての武装解除を始めたにも関わらず、ソ連側の「9月2日までは戦闘状態であるから、我々はそれまでに歯舞諸島や他の3島を占領したのであり、何も間違ったことはしていない」というのは、どうしても理解できないところである。
昭和24年(1949年)夏以後の国際情勢は、大国の協調は乱れ、世界は民主、共産の両陣営に分裂し、民主陣営は共産陣営の活発な浸透を受け、その抑制と均衡の回復に苦悩する状況にあった。
アメリカを指導者とする民主陣営は、ヨーロッパと極東でドイツと日本に独立を回復させ、対等の協力者として民主陣営の防衛体制内に迎え入れる政策を考えていた。
だから平和条約は戦勝国と敗戦国の立場に立った戦後処理とは違い、敗戦国が自由に国力を回復し、伸張しうる条件を設定して、日本(またはドイツ)を、自己陣営の防衛に協力させようとするものであった。
従って連合国が、自らの安全と日本の安全を考えた平和条約と安保条約は、ふたつの条約として別々のものでありながら、その成立は密着不離の関係にあった。
日本は平和条約を締結することによって東西の間に中立をまもり、全面平和が可能となるまで気長に待つか、それとも民主陣営の一員として国の安全をはかり世界の平和に力をかし、共産諸国との関係を正常化するか、この2つのどちらに進むべきか、はっきり選択をしたのである。
それは日本という国家の在り方に関し、最も重大な選択であったといえる。
国連憲章からいえば、中立はあるべかざるものであり、真に中立に徹しようとすれば、スイスのように国連の外に立つほかない。
国連に国の安全を依頼し、国連の一員として世界の平和のために働くといいながら中立的態度をとることは弱者の態度であり勇気のない態度であり、国家永遠の策としてとるべきではあるまい。
従って日本が、アメリカと安保条約を締結するに至った日本の立場は、たやすく理解できるであろう。(両条約とも発効は昭和27年4月28日)
第二次世界大戦時に、日本政府・軍が、強制的・半強制的に戦争行為に、巻きこむことによって死亡した人の遺族、また著しい損害を被った人々や、その遺族から損害や不払いに終わった賃金、軍票等の補償を求める動きが高まってきた。
これらの人々は、日本軍に徴用されて戦犯とされた人、強制連行されて労働に従事した韓国・朝鮮人や中国人、インドネシア人、在日韓国・朝鮮人の傷痍軍人・軍属、朝鮮半島から連行されて、広島で原爆の被害を受けた被爆者、同じくサハリンに残留を余儀なくされた韓国・朝鮮人、そして軍が徴用した従軍慰安婦であり、従軍慰安婦には韓国・朝鮮人のほかに中国、台湾、フィリピン、オランダ人等をも含むことが明らかになっている。
これらのそれぞれケースの異なる被害者たちは、個人で、あるいは集団で、補償や未払い賃金の支払いを要求して、日本政府や労働者を雇用した企業に対して訴訟を起こしている。
日本政府は、これに対して国家間の平和条約や賠償協定によって「補償問題は法的に決着済」との立場をとっている。
戦争とは国家間の問題であって、個人の利害は、国家によって代表されるとする立場である。
しかし日本と同じく全体主義による侵略を、近隣諸国に対して引き起こしたドイツは、ユダヤ人やナチスの迫害を受けた人々に連邦補償等で補償を行っているほか、空襲を受けた被害者にも補償を行い、明白に個人を対象としている。
以上のような内容のことが平成4年(1992年)頃、日本のマスコミに急浮上し、なかでも従軍慰安婦問題とドイツの個人補償というまったく別個の二つの概念が、大きく取り上げられるようになった。
ここで問題になるのは、「個人補償」という言葉に関する感傷的誤解。
ドイツは国家賠償を済ませた後で、それでは足りないからより手厚い、心のこもった人道的措置として「個人補償」をさらに重ねているという、前提ですべてが語られ、そのためドイツの償いの仕方が礼讃されている。
とすると日本はまだ本当の補償をしていないのではないか、という不安と劣等感に襲われてしまう。
近代戦争史では敗戦国が戦勝国に「国家賠償」を支払うのが普通であり、戦勝国の被害者ひとりひとりに個別に「国家賠償」をしたことはなく、まずここに大きな事実誤認がある。
ところで、ドイツはまだ国家賠償をしていない。
これは東西分割国家であったからであるが、さらに旧交戦国のどの国とも、講和条約を結んでいない。
よく考えれば驚くべき事実。
ドイツの巨額補償は、賠償ではなくナチ犯罪に対する「政治上の責任」の遂行。
したがって、どこまでも「個人」の次元で処理されるべきものであり「集団の罪」を認めない歴代ドイツ政府の立場は、ここでこそ貫かなければならない。
ナチ犯罪に、ドイツ国家は「道徳上の責任」を決して負わないし、あくまでも個人の犯罪の集積であって償いは、どこまでも「個人」に対してなされるべきである。
ただし、ドイツ国家が「政治上の責任」を果たすために、財政負担をするという理屈ではある。
個人補償は、そのような背景から出てきた例外措置で日本人が感傷的に誤解したような、より手厚い心のこもった人道的措置ではない。
戦後処理に個人補償など考えられないことであり、ドイツのこの例が、おそらく歴史上最初であり最後。
サンフランシスコ講和条約では、対日無償賠償政策をとるアメリカの強い圧力で連合国のほとんどが、賠償請求権を放棄し日本政府が講和条約の規定に基づいて、賠償支払いの要求に応じたのは、フィリピン、インドネシア、ビルマ、南ベトナムの4カ国だけとなった。
日本は、とどこおりなく、すべてを処理した。
但し韓国とは戦争をしていないから、賠償も支払っていない。
ただ日韓基本条約締結時に3億ドルの無償供与と、2億ドルの低利貸付の協定を結んだ。
今なら安いが当時の5億ドルは当時、日本国家予算(一般会計)の20分の1。
他方、中国は賠償を放棄した。
しかし我が国は国交回復以来、中国には莫大な「経済援助」をつづけ、その金額のなかには、謝罪と償いの意志が含まれているのである。
経済援助と呼ぶのは、サンフランシスコ講和条約で戦勝国が、賠償を放棄した為「賠償金」と言う呼び方ができず「経済援助」と呼ぶだけで実質的には、戦後補償の意味が込められていることは言うまでもない。
しかし中国政府は国民に、この情報を伏せているらしい。
中国国民は賠償を放棄し、日本に恩義を与えた、という事実だけを知らされ、日本からの積年にわたる巨額援助については、なにひとつ知らされていないという。
しかし一方では日本の財産であった南満州鉄道、撫順炭坑、大連港、重化学工業、鉱山などの施設を没収している。
このことを黙許するのは、日本の外交上の失点である。
以上のように、日本とドイツは、償いの方式が違うのであり日本は、国に対する賠償を基本とし、一方ドイツは被害者個人への「補償」を柱にしているのである。
日本政府は朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)と台湾を除き「国家間の賠償と財産請求権の問題は解決済み」としている。
慰安婦問題は、平成5年8月当時の河野洋平官房長官が発表した慰安婦関係の調査結果に関する談話というのが元凶になった。
慰安婦の強制連行を示す証拠のないままに、謝罪と反省を表明してしまったのである。
その後、それが韓国政府との政治的妥協に過ぎなかったことが明らかにされても河野談話は撤回されないままに終わっている。
証拠のない自虐の産物が、日本から発信され独り歩きし、それが、日本への謝罪・賠償請求となって返ってくる。
このように「日本には、どんな理不尽な要求を突き付けてもいいんだ」という空気を、このまま放置していては大変なことになる。
日本人として注意すべきことは戦争犯罪には時効がないこと、またそれについては事後法で裁かれることが国際法上認められていること、この二つを、きちんと認識しておくことである。
戦争犯罪は、不遡及の原則の範囲外とされているのである。
謝罪することは前提の事実関係を認めることであり、損害賠償と原状回復を求められるのは、当然になってしまう。
要するに謝罪は、国際法上の不法行為責任を、国家が認めたということと同義になるのである。
戦後補償に関して、日本政府は「決着済み」とはっきり言うべきであり、そもそも特命全権大使が、南京事件で事実関係を認めてしまったり、内閣官房長官が、安易な謝罪表明をするような謝罪外交は、自分で自分の首を絞めるということを、是非我が国政府は肝に銘じるべきである。