政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告に対し東京地裁は無罪判決を言い渡した。

だが司法上の無罪は、政治家としての潔白まで証明したわけではない。

小沢元代表は国会における証人喚問に応じ、自らに向けられた疑惑について、国民への説明責任を果たすべきだ。

このまま政治的に復権することは許されない。

元代表が公判で繰り返したのは「すべて秘書に任せていた」「記憶にない」の2つにすぎない。

藤村修官房長官は判決後、「小沢氏は裁判の中で説明責任を果たしてきたと思う」と語ったが、これは理解できない。

≪無実は証明されてない≫

判決で、検察官役を務めた指定弁護士の主張を大幅に認めた意味は大きい。

小沢元代表が提供した4億円について元秘書らによる虚偽記載罪が成立することや、簿外処理について報告を受け、了承していたことも認定した。

元代表が収支報告書を「一度も見たことがない」と述べたことは「およそ信じられない」と指摘し、「一般的に不自然な内容で変遷がある」と批判した。

最大の争点だった共謀の有無にも「共謀共同正犯が成立するとの指定弁護士の主張には相応の根拠があると考えられなくはない」と述べた。

それでも無罪となったのは「被告の故意および実行犯との共謀について証明が十分ではないため」との結語のみによる。

これでは小沢元代表の弁護団が閉廷後語った「完全な無罪」にはほど遠い。

加えて判決は、会計責任者の役割について理解を欠く供述を行うなど「政治資金規正法の精神に照らして芳しいことではない」と、元代表の政治家としての資質についても苦言を呈した。

判決を受け、野党側が小沢元代表の証人喚問など国会招致を求めたのは当然。

元代表は裁判への影響などを理由に喚問を拒み続けてきたが、判決で潔白が証明されたというなら、堂々と国会で主張すればいい。

政治家の資金管理団体が不動産取得に大金を投じること自体に国民は違和感を覚えている。

元代表の資金管理団体に政党交付金を含む旧政党の資金が迂回(うかい)して蓄積された疑惑も晴らされていない。

民主党の対応も問われる。

輿石東幹事長は「裁判で結果が出た」として喚問は必要ないとの見解を示し「党員資格停止処分」の解除に向けた手続きに入る意向も表明した。

党常任幹事会が決めた処分は「判決確定まで」だったが、指定弁護士側の控訴の有無も待たず、与党の責任者が復権へ先陣を切っていることはおか しい。

小沢元代表の発言権が強まれば、野田佳彦首相が政治生命をかける消費税増税などの重要政策も影響を受けるだろう。

消費税増税の頓挫 は内閣の存続にかかわる。

だが、それ以前に、小沢元代表が政治的・道義的責任を取ろうとしていないことが問題なのだ。これを放置する限り、民主党政権は国 民の信用を取り戻せまい。

≪規正法改正で連座制を≫

検察審査会の議決を受けた強制起訴事件の判決は2件目。

いずれも無罪判決となったものの、拙速な制度の見直し論に結びつけるべきではない。

小沢元代表の公判にも大きな意義があった。

一般常識とはかけ離れた政治家の金銭感覚をあらためて浮き彫りにし、政治資金規正法の不備や、東京地検特捜部による虚偽捜査報告書の問題なども明らかにした。

政治資金規正法で直接、罪に問えるのは会計責任者らで、政治家が刑事責任を問われるのは会計責任者との共謀が認定されるか選任と監督の両方を怠った場合に限られる。

公職選挙法のような連座制の規定もない。ザル法とも指摘されるゆえんだ。

小沢元代表は自著「日本改造計画」で、政治腐敗防止制度の確立を主張し、規正法違反者について「言い逃れを封じるために連座制も強化する」と提言している。

まさか、これも「記憶にない」わけではあるまい。政治家自身が資金管理の責任を負う実効性のある規正法の見直しが必要だ。

判決は虚偽報告書が作成された理由、経緯などについても検察庁で調査、究明するよう求めている。

検察の大失策が判決に与えた可能性も否定できない。大阪地検特捜部の郵便不正事件と合わせ、検察当局には猛省を求めたい。

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