原子力災害特別措置法
(国の責務)
第四条 国は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害対策本部の設置、地方公共団体への
必要な指示その他緊急事態応急対策の実施のために必要な措置並びに原子力災害予防対策及び原子力 災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法 第三条第一項 の責務を遂行しなければならない。
2 指定行政機関の長(当該指定行政機関が委員会その他の合議制の機関である場合にあっては、当該 指定行政機関。第十七条第六項第三号及び第二十条第三項を除き、以下同じ。)及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による地方公共団体の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、その所掌事務について、当該地方公共団体に対し、勧告し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。
3 主務大臣は、この法律の規定による権限を適切に行使するほか、この法律の規定による原子力事業者の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、当該 原子力事業者に対し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。
どう考えても国に「許可を出す」権限はない。
せいぜいが助言や指導をするぐらい。
菅は、自分がいくまで放出をまてといってヘリを飛ばした。
結果、圧力が制御できなくなり放出もうまく行かず大爆発。
冗談抜きにパフォーマンス馬鹿である菅と民主党のせい。
菅が指導力を演出するため現地に行って指示するまでは、ガスを放出する許可を出さなかったんだ。
管が来る、とか言い出さなきゃ東電は午前4時だろうが申請して避難させて弁開けただろう。
結果、開けてないのに漏れる=破損という事態を招いた。
(国の責務)
第四条 国は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害対策本部の設置、地方公共団体への
必要な指示その他緊急事態応急対策の実施のために必要な措置並びに原子力災害予防対策及び原子力 災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法 第三条第一項 の責務を遂行しなければならない。
2 指定行政機関の長(当該指定行政機関が委員会その他の合議制の機関である場合にあっては、当該 指定行政機関。第十七条第六項第三号及び第二十条第三項を除き、以下同じ。)及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による地方公共団体の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、その所掌事務について、当該地方公共団体に対し、勧告し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。
3 主務大臣は、この法律の規定による権限を適切に行使するほか、この法律の規定による原子力事業者の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、当該 原子力事業者に対し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。
どう考えても国に「許可を出す」権限はない。
せいぜいが助言や指導をするぐらい。
菅は、自分がいくまで放出をまてといってヘリを飛ばした。
結果、圧力が制御できなくなり放出もうまく行かず大爆発。
冗談抜きにパフォーマンス馬鹿である菅と民主党のせい。
菅が指導力を演出するため現地に行って指示するまでは、ガスを放出する許可を出さなかったんだ。
管が来る、とか言い出さなきゃ東電は午前4時だろうが申請して避難させて弁開けただろう。
結果、開けてないのに漏れる=破損という事態を招いた。