ダイバー関連ニュース・銃刀法改正
ダイバーに関連するニュース
今週月曜日(5日)法律施行の銃刀法改正で、
5cm以上の両刃のナイフ(ダイビングナイフ含む)が
所持携帯ができなくなりました。
法律による正規に定められた廃棄が必要です。
銃砲刀剣類所持等取締法の
改正内容について(平成21年1月5日施行分)
「平成21年1月5日」から刃渡り5.5cm以上の剣
(ダガーナイフなど下の図のような両側に刃がつい
た刃物)は原則として所持が禁止されます。
平成21年1月5日時点で、刃渡り5.5cm以上の剣を所持して
いる方は、「平成21年7月4日」までに廃棄するなど
の措置をお願いいたします。
詳しくは下記の警察庁ホームページにてご覧ください。
http://www.npa.go.jp/jutoho/jutoho_akb.htm
