皆さんの潜水士のイメージは↑こちらだと思いますが、

国家資格の潜水士は実は、学科のみで取得できます。

 

労働安全衛生法の規定に基づき、潜水作業に従事する労働者に必要とされる国家資格(免許)である。労働災害の防止など労働者の保護を目的とする免許であり、事業者はこの免許を持たない者を潜水作業に従事させてはならない。

潜水士免許が必要となる業務としては、潜水によるサルベージや水中掘削など大学や研究機関の学生・研究者が行う海洋生物の調査・採集、ダイビングスクールのインストラクター、海上自衛隊海上保安庁の潜水士、警察消防水難救助隊がある。

 

 

沖縄でダイビングショップで働く場合は所持が義務付けられています。

また、例えば水族館で水槽掃除をする場合にも所持が義務付けられています。

 

去年もお客様が2名ほど受験して合格されていました。

今年度8/3(土)に香川県高松市の商工会議所で香川県特別出張試験があります。
興味のある方は是非勉強してみて下さい。

出張特別試験(一般試験)実施のお知らせ