2008年4月18日(金)、33W4D。


最後といっても、このブログがお仕舞い、とかっていう話しではなく、妻の仕事の話しである。

来週でいよいよ34W。明日から妻が産休に入る。



最近ではさすがにお腹が重いらしく、体を動かした後に時々ため息をついたりしていることもある妻。人にもよるだろうが、出産予定日の6W前から産休が始まることについて妻は、「やっぱりこのぐらいが仕事のできる限界だよね」と実感しているようである。


と同時に、今までこんなに長く休みを取ったことのない妻にとっては、一時期とはいえ仕事から離れることに対しての寂しさや不安、変な罪悪感すらあるとのこと(笑



さて、この産休制度。

子どもが出来るにあたって、初めてちゃんとした内容を知ったので、まとめておこうと思う。

まず、産休について規定しているのが、労働基準法第65条。

(産前産後)第65条
  1. 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  2. 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
  3. 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

産前とは、”出産予定日に対して6週間”とのことで、実際の出産日が予定日から早くなっても遅くなっても変わらない。ただし「本人が休みたい」という場合はこの限りではないとのことで、たまに妊娠がきつくない妊婦さんが出産直前まで働いているというのは、「休みたい」と言っていない状態のことのようだ。

一方、産後は実際の出産日から考える。産後6週間までの労働は厳禁。ただし2項において、「それ以降は本人と医師が良いとすれば」勤務可となっている。

そして実際の現場と乖離してそうなのが第3項。「そんなことまでさせられて、何かあったらどうするの?むかっ」という話しは良く聞く。幸運にも今の妻の職場では、同僚の方々のお手伝いもあって肉体に負担がかかる仕事は極力やらずに済んでいたようである。夫としては一安心すると同時に、職場の方々には感謝だった。



つわりが激しく苦しんでいる時期ですら、一度も休みを取らなかった妻。

男の僕からすると、「よくがんばれるなぁ・・・」と感心すると同時に、妻に限らず、世の中の働く妊婦さんやお母さん達を改めて尊敬した。


本当にお疲れさまブーケ1

一時期だけど、どうぞのんびりと楽しんで過ごして下さい。



とにもかくにも、なんとか産休に入るところまでこぎ着けた我が家。ぷ~の誕生(予定)まで、まさにカウントダウンが始まった感じがするドキドキ