今、世界中の都市化した地域では、人の視界には必ず何かしらの広告やその効果をもたらすものが視野にあると言われています。
テレビを見ていても、町を歩いていても、このようなブログ、インターネットサイト。
どこにでもあるのが、広告です。
そんな広告のための「屋外広告物法」が成立し、明確に定義づけられたのが、1973年の今日。
これによって、屋外広告物とは、屋外に出してある広告物の事で、看板や電柱広告・ポスター、アドバルーンやチンドン屋さん、だと提言されました。
これらを使った広告には法律が関わってきます。
今ではこれにプラスされてインターネットなどの「電子版」に対する法律がありますね。
節電による電灯の問題やネオン、景観などの課題も起こるほどこの広告と言うのはどこにでもあります。
先日のU-20女子サッカーW杯やオリンピックでも、競技場の向こう側には看板が出てました。
観光業にも必要です。
そして不必要でもあります。
ちょっとウルサイ!!って思う所、実際にありますから。。。

