刑事訴訟法の意義 2012年法学検定試験 中級 刑事訴訟法 第1問 著者の記憶に基づく復元問題 | Great Materia大学院 jurispredence(法理学科)法曹(弁護人・法学検定上級)短期養成講座

2012年法学検定試験 中級 刑事訴訟法 第1問 復元問題

以下のかっこ内に入る語として
正しいものを選べ。

刑事手続きは、刑罰法令の適用実現を目的とする。
民事事件とは異なり、
それは必ず
「法律の定める手続」によらなければならない(憲法31条)。
刑事訴訟法1条は、法律の目的として、
公共の福祉の維持、
個人の基本的人権の尊重、
事案の真相解明、
(  )、
刑罰法令の迅速な適用実現を掲げている。

1.刑罰法令の適正な適用実現
2.当事者主義
3.職権主義
4.実体的真実主義

解説:
毎回、法学検定中級試験は、第1問は、この問題なのだ。
毎年、毎年、同じ問題が出る。
答えも同じになっていくと思う。

それだけこれは大事な問題だから、
とりあげた。

これは刑訴法1条から出ている。

刑訴法
第1条
この法律は、
刑事事件につき、
「公共の福祉」の維持と
個人の「基本的人権」の保障と
を全うしつつ、
事案の「真相」を明らかにし、
刑罰法令を「適正且つ迅速に適用」実現
することを「目的」とする。

「目的」が
「4つ」あると書いてあるのだ。

こういう問題をやりながら、論文で書ける練習をしていかないといけないぞ。
問題文と正解の文章全部を言えるように。

司法試験は、こういうのはよく変わると思うが、
今はこうなっているようだ。
試験科目
短答式試験    憲法・民法・刑法
論文式試験    ・公法系〔憲法・行政法〕
        ・民事系〔民法・商法・民事訴訟法〕
        ・刑事系〔刑法・刑事訴訟法〕
        ・選択科目
         ▷倒産法, 租税法, 経済法, 知的財産法, 労働法, 環境法, 国際関係法 〔公法系〕,国際関係法〔私法系〕から1科目 選択

択一
民法    75分    75点    30~38問
憲法    50分    50点    20~25問
刑法    50分    50点    20~25問

つまり、マークシート試験は、3科目。優しいね。
130点くらいで合格。

こんなので滑ったら話にならんぞ。


論文
憲法(公法系)        120分    100点
行政法(公法系)    120分    100点
民法(民事系)        120分    100点
商法(民事系)        120分    100点
民事訴訟法(民事系)    120分    100点
刑法(刑事系)        120分    100点
刑事訴訟法(刑事系)    120分    100点
選択科目        180分    100点

論文は合計800点満点。
私は、刑事訴訟法は99点くらいだったね。

論文解答用紙8頁(選択科目は4頁が2セット)が配られ、
答案を時間内に作成していくことになる。

問題文は長文、かつ、内容が複雑なので、
試験時間内に効率よく解答しなければいけない。

だから、あまり長く書かなくていい。
こうだからこうだと端的に
条文・判例・見解(論理的結論)を書いていけば
合格できるだけの点数は得られる。

選択科目は
倒産法・租税法・経済法・知的財産法・
労働法・環境法・国際関係法(公法系)・国際関係法(私法系)
の8科目から1科目を選択することにな

労働法だったら、法検に学習材料があるから
法検上級問題で訓練していけばいいから
選択は労働法がおすすめ。

私は、外国の法学部・大学院で国際関係法を教えていたから、
国際関係法を質問してくれても、教えられるけどね。

論文は、問題文に事件が書いてあるが、
判例を書いて、判例の考え方によれば、この事件は、この解決だと書いていくだけなのだ。
だから、条文に結びついている判例を全部暗唱できないとダメなのだ。
この事件は、法何条の適用で、この事件の判例は、こうだと解決されているから、
この事件の見解は、こうあるべきだと書くのだ。
それで合格するだけの試験だから、
今回は、択一試験で、答えを丸暗記していかないとダメなのだ。
択一が解けるだけでは試験には受からないから、
全部を暗唱できるようになるまで
やりこんでから受けないとダメだ。
それは、司法試験の過去問題と
法学検定の上級試験がベースになる。
あとは、模擬試験ね。

私は、模擬試験だけ受けて受かったけどね。
模擬試験の復習だけでも
もともと勉強してきた者なら受かるから。

論文は、最近の試験は、比較的優しい。
ちゃんとやっていれば受かるので、
今時の司法試験は、そんなにびびることではない。

私のころは、古い合格者だから、
5月くらいに司法試験があって
短答式試験が5月
論文式試験が7月
口述試験が10月くらい
と約半年をかけて
11月から司法修習が始まったのだ。
1年間研修を受けたのだというおぼえだがな。
今は、口述はないのだよな。
短答と論文だけだよな。
今だと40パーセント受かっているけど
昔は2~3パーセントしか受からなかったのだ。

私のころは、
憲法(20問)
民法(20問)
刑法(20問)
と計60問あって
3時間30分で解く試験だった。

論文が
憲法(2問)
民法(2問)
民事訴訟法(2問)
商法(2問)
刑法(2問)
刑事訴訟法(2問)

口述が
憲法
民法
民事訴訟法
刑法
刑事訴訟法
だったと思う。


司法試験の総合評価は、
短答式試験の得点と論文式試験の得点の合算になるから、
算式は、短答式試験の得点(175点)+(論文式試験の得点(800点)×1400/800)
=司法試験の総合評価後の満点は1575点
ということになるから、論文を頑張らないとね。

重要なのは、「短答式試験と論文式試験の比重が1:8」という意味だ。
これにより、
短答式試験の3科目の合計点(憲法50点、刑法50点、民法75点)が、
論文1科目の合計得点に相当するということが分かるだろ。
だから、短答なんて、できて受かっても1/9しか点数がとれてないのだから、
何の自慢にもならんことだ。
短答式試験は無視はできないが、コスパが悪いから、
論文の勉強だとして短答の解説文にある判例を次々暗記していかないとな。

私は、どの科目でも98~100%くらいとっていたから
こんなことは考えていなかったけど、
それは、
世界には、ごくまれに、神からそれをする使命を受けて
能力を授かった天才が登場するから、
たまに、能力が人間離れした鬼才がいるけど、
普通の人間は、こういうことを考えて論文に焦点をあてて
勉強をしていかないとね。

ただ、この能力も、自分のために使うと
その能力の全てを失って
『アルジャーノンに花束を』みたいなのに
本当になってしまうから、
神のために、世のためにと努力を続けている人に
聖霊の光がおりてくるものだ。
イエスの弟子が授かった聖霊を受けると
一瞬で何億ページも読解ができる超能力を授かるし
世界中のどの言語も一瞬で喋れるようになるし
人間とは全然違う精神の構造になるから、
脳から情報が出てくる訳ではなくて、
神の図書館・計算機と直通になるから、
天上界の修業のレベルに応じて
神(全知全能)に近いことができるようになる。
それは、地上とは別の天使の資格試験に合格すれば
また昇進試験がトーイックみたいにその都度あるからね。
この試験を受けるのがおすすめだから
URLをはっておくけど
https://allahyhwh.web.fc2.com/text/kousin/kousin.html
授業に出席していないとこれを受けれないから
私が書いてきたブログのテキストを読んでいかないと
受験資格が得られない。まぁ、すぐだから
4年か6年くらいかけてチャレンジしたらいい。

皆さんは、行政書士くらいに合格しているなら
5年くらいかけて司法試験を目指せるし、
初学者なら10年かかると思うが、
今の難易度なら受からない試験ではない。

問題の解説をしていくが
1条は
「公共の福祉」の維持と
個人の「基本的人権」の保障と
を全うしつつ、
事案の「真相」を明らかにし、
刑罰法令を「適正且つ迅速に適用」実現
することを「目的」とする。

公共の福祉があって、人間の人権を侵害するのが刑訴なのだ。
だが、人権もあるのだ。
この2つが対立していると書いてある。
そして、3番目は、「真相解明」。
訴訟というのは、「事実認定」があって、その事実に応じた刑が適用される。
だから、正しく事実認定するための手続きが刑訴の目的なのだと定められた。
「適正且つ迅速に適用」実現というのは
「憲法31条」の要求からきているのだ。

憲法31条は
「何人も」、
「法律の定める手続によ」らなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の「刑罰を科せられない」。

とあるから、法律の定める手続きを定めたのが
刑訴法なのだ。

ということで、
(  )内には1が入る。

2は、当事者主義は
刑訴の基本原理だが、
目的ではないからな。
目的は1条に書いてある通りにこたえるのだぞ。

正しいけど、問題できかれていることとは違うからな。
問題できかれていることをこたえるのだぞ。

当事者主義の意味は
訴訟追行の主導権は、
当事者=検察官・被告人
にゆだねられているということだ。
適正手続きの保障と
当事者主義は、
いずれも、
英米法系の
刑事手続きの基本原理であり、
日本の刑事訴訟法は
これを経受したものだと
理解されている。

3は、
職権主義というと
当事者主義と逆だな。
訴訟の主導権を裁判所にゆだね、
訴訟の進行は、裁判所の職権だ
とする公判手続きの原理だが、
旧刑事訴訟法やドイツ、フランスなど
ヨーロッパ大陸法系の公判手続きの基本原理となっている。
ヨーロッパだと〇になる選択しなのだけど、
日本だと逆になるから、×なのだ。

4は、
刑訴法を勉強している人は、聞きなれない言葉と思うだろ。
日本の刑訴とは違う概念だからだ。
「実体的真実主義」というのは、
3と結びついているもので
裁判所の「職権」による真相解明を基本原理にしているという意味であり
ヨーロッパだからヨーロッパ大陸法系の公判手続きの基本原理だから
日本の刑訴法の試験では×にする典型例なのだ。