地方の各自治体では、地震に強い町作りを促進するため、
「耐震診断」の費用を一定の条件の下に補助金が交付されます。
地域によって補助の額に差はありますが、5~10万円くらいの助成額がほとんどです。
耐震診断の次に行う、耐震改修工事もこれとは別に補助金が出るケースが多いので、昭和56年以前に建築された方は、ぜひ活用されることをオススメします。
わが町、川口市の「耐震診断補助事業」の概要を下記にご案内いたします。![]()
注:今年度は既に予算達成のため、受付中止しています。が、4月1日から23年度分がスタートいたします。
概要や補助条件は22年度と同様との事です。
住宅などの耐震診断に補助金が交付されます。
川口市では、地震に強いまちづくりを促進するため、市内における次に挙げる既存建築物の耐震診断を行うことについて、一定の補助金を交付しております。
●対象となる建築物
次の表に該当する建築物が対象となります。
木造住宅等 |
建 物 |
木造の一戸建て住宅、長屋又は共同住宅 |
建築時期 |
昭和56年(1981年)以前に建築されたもの (在来軸組工法、枠組壁工法、伝統的工法に限ります。) |
|
マンション |
建 物 |
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1号に規定するマンションで、耐火建築物又は準耐火建築物であって、階数3以上、床面積の合計1,000平方メートル以上であるもの |
建築時期 |
昭和56年(1981年)以前に建築されたマンション (ただし、建築基準法第12条第1項に該当するマンションは、同基準に基づく報告を行っているものに限ります。) |
手続方法等について
●耐震診断に着手する(契約を結ぶ)前に
耐震診断に着手する(契約を結ぶ)前に必ず補助金の交付申請をしてください。申請が補助の対象となると認められた場合、川口市より適合通知書が送付されますので、その後に耐震診断に着手してください。
●補助金の対象者
木造住宅等 |
耐震診断の補助金を受けることができる方は、木造住宅等の所有者です。 所有者が複数の場合は、所有者の内1名を対象者として補助金を申請していただきます。 |
マンション |
耐震診断の補助金を受けることができる方は、マンションの管理組合です。 補助金の申請の際は、マンションの管理組合の理事会(予備診断)・総会(本診断)の議決書の写しが必要になります。 |
●補助金の額
<木造一戸建て住宅>
耐震診断に要した費用の2分の1とし、50,000円を限度とします。
<木造長屋又は木造共同住宅>
耐震診断に要した費用の2分の1とし、1戸あたり20,000円(住戸の数が8を超える場合は160,000円)を限度とします。
<マンション>
予備診断:耐震診断に要した費用の2分の1とし、10万円を限度とします。
本診断:耐震診断に要した費用の2分の1とし、65万円を限度とします。
<共通事項>
上記補助金交付額算定にて、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
●耐震診断を行う者
建築士法により登録を受けている建築士事務所に所属している建築士に依頼してください。
●耐震診断の内容
木造住宅等 |
建築物の地震に対する安全性を評価する調査です。 | |
マンション |
予備診断 |
構造図書等により履歴・外観調査を行い、本診断の必要性を判定する調査です。(本診断が必要な場合は、その概算費用の算出も含みます。) |
本診断 |
予備診断の結果、本診断が必要であると判定されたマンションについて、現場の実態調査や構造計算などを行います。また、必要に応じて、改修の方法、改修費の概算費用の算出も行います。 |
|
●注意事項
1)耐震診断は、(財)日本建築防災協会による耐震診断基準等により行ってください。
2)耐震診断は、補助金申請年度の3月10日までに終わらせ、実績報告書を提出してください。
3)補助を受けるためには、事前に申請等を行なう必要がありますので、診断に着手する(契約を結ぶ)前に、建築審査課までご相談ください。
要綱等ダウンロード
川口市既存建築物耐震診断補助金交付要綱の詳細については下記のダウンロードファイルを参照してください。
関連先リンク
家屋評価証明書(家屋の固定資産税評価証明書)について(税制課のページへ)
※補助金の交付申請に添付する書類です。
問い合わせ先
建築審査課建築指導係
電話:048-258-1110 内線2363・2379
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耐震診断は、
費用は、建物の規模によりますが、
この診断で、各階のX軸、Y軸における耐震評価点が、診断書に計算書と併せて明記されます。
評価点が0.5以下であれば、何らかの耐震補強を施すことをオススメします。
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