今朝の日経新聞でも、相続した空き家を売却した際の減税についての報道がされていました。
「空き家相続、売却で減税 国交省・財務省が3,000万円控除検討」

総務省が発表している平成25年住宅・土地統計調査によると、日本全国の空き家数は820万戸となり、5年前に比べて63万戸(8.3%)増加し、総住宅数に占める空き家の割合も13.5%と、空き家数、空き家率共に過去最高となったそうです。
空き家が増えると、倒壊や火災などの危険性が高まるほか、最近では空き家が詐欺グループの拠点や大麻の栽培工場として利用されていたというニュースも聞いたことがあります。
このような状況を改善するため、平成27年度税制改正では、市町村長が特定空家等の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外することとしました。
この改正により、それまで住宅用地として固定資産税の減免の適用受けてきた空き家については、固定資産税が従来の6倍(あるいは3倍)に増えてしまうので、結果、増え続ける空き家に歯止めをかけることになるというわけです。
ここで、改めて今朝の報道について考えてみます。
…なんか矛盾していないでしょうか?
せっかく固定資産税の課税を強化して、空き家を減らしているのに、今回の3,000万円控除が導入されたら、どうなるでしょう。
固定資産税がかかっても、売却時の減税メリットの方が大きいからといって、空き家のままにしておこうと考える人は少なからずいるはずです。
既存で、マイホーム(居住用財産)を売却した際に譲渡所得から3,000万円控除できる制度がありますが、それとの整合性も気になるところです。
導入にあたっては、その辺りまでしっかりと考慮していただきたいものです。
ちょうど、同じHOPグループの柿沼司法書士も空き家についてのブログを書いていましたので、こちらもご覧ください↓
司法書士柿沼のマンガで相続 「相続にまつわる空き家問題」
-HOPグループ-
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