メルカリと確定申告 | だいすけの"折れない"ブログ

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所得税の確定申告が迫ってきました。

 

今年は2月18日が受付開始となります。

 

前回の確定申告では、「仮想通貨取引」や「セルフメディケーション税制」が話題になりました。

 

今回は何でしょう?

 

 

 

 

個人的には「メルカリ」だと思っています。

 

少し前までは、個人で物品を販売しようとしても、ヤフオクやAmazonぐらいしか選択肢がありませんでしたが、

 

今は、スマートフォン一つで誰でも手軽に出品できる、いわゆる「フリマアプリ」が増えてきています。

 

数あるフリマアプリの中でも、ダントツのシェアを誇るのがご存知「メルカリ」です。

 

ダウンロード数5000万超、フリマアプリユーザーの約9割が利用しており、約7割強はメインフリマアプリとして利用しているんだそうです。

 

ユーザーの中には、月に何十万と売り上げてる方もいるそうです。

 

こうしたアプリ上で出品して得た利益についても、課税所得として確定申告の対象となりますのでご注意ください。

 

 

えっ!年末に着なくなった洋服をまとめてメルカリで処分したけど、それも申告しなくちゃいけないの!?

 

 

ご安心ください。

 

日常生活に使用した資産の売却による所得は非課税となります。

 

自家用車を下取りに出しても、税金がかからないのと同じ理屈ですね。

 

それならばということで、転売目的で購入した洋服に一度だけ腕を通せば非課税かというと…

 

 

そういわけにはいきません。

 

 

また、30万円を超える貴金属や骨董品については、たとえ日常生活で使用するものであっても、非課税とはなりませんので、こちらについても注意が必要です。

 

 

確定申告が必要な方も、今からなら3月15日の期限に十分に間に合います。

 

まずは売却履歴を1年分集めるところから始めましょう。

 

そして、課税対象となるものをピックアップします。

 

さらに、それぞれの購入にかかった金額を紐付けていき、利益を確定させます。

 

 

頑張ってみたけど、やっぱり無理!というときは、ぜひHOPまでご相談ください。

 

 

HOPグループ
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