お墓と消費税 | だいすけの"折れない"ブログ

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家族から消費税のことについて相談を受けました。

「お墓が古くなったから新しくしようと思うんだけど、来年の3月までに注文すれば、消費税は5%でいいの?」

消費税法によれば、消費税は「モノやサービスが消費された時点」で課税すると定めています。

すなわち、モノであればその引渡しが行われた時点、サービスであればその提供が行われた時点でそれぞれの消費が行われると考え、これに対して課税するという仕組みです。

当然、お墓は“モノ”に該当しますので、お墓の引渡し、つまりお墓が完成し、引渡しがあった時点で消費が行われると考えられます。

したがって、お墓の注文をした時点や、前金を支払った時点が4月より前でも、その完成引渡しが4月以降なら、消費税は8%ということになります。

「じゃあ、当初は来年の3月までに完成するつもりで注文したけれど、業者の都合や在庫の関係で引渡しが4月以降になったら、105万円が108万円になるの?」

これは、注文の段階でどう取り決めを行っているかにより、4月以降の取扱いが変わってきます。

すなわち、「税抜100万円」なのか、それとも「税込105万円」なのか。

「税抜100万円」なら、これに別途、引渡しの時点での税率に基づく消費税5%なり8%なりが加算されます。

一方、「税込105万円」なら、105万円の中に消費税5%なり8%なりが含まれていると考えますので、4月以降、支払金額が変動するということはありません。(税込であっても、契約上、税率変更時の取り決めを行っている場合を除きます。)

両者を比較すると、次のようになります。

① 「税抜100万円」の場合(平成26年4月以降)

 本体価格 1,000,000円(税抜)
 消費税      80,000円
 合計     1,080,000円

② 「税込105万円」の場合(平成26年4月以降)

 本体価格 1,050,000円
 (うち消費税 77,777円)
 合計   1,050,000円(税込)

国税庁では、税率引上げ時における経過措置として、工事の請負などの契約から引渡しまでが比較的長期間にわたる取引に限り、平成26年4月以降も、消費税を現行の5%で据え置くことを認めています。

しかし、これは極めて限定的なものであり、たいていの取引は、前述した「消費の時点」での税率が適用されることになります。

お墓や車、旅行(国内に限ります。)など、比較的高価な買い物をされる場合には、事前に相手に消費税の取扱いについても確認しておくとよいでしょう。


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