ハズレ馬券裁判 | だいすけの"折れない"ブログ

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競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。

西田真基裁判長は大量の馬券を自動的に繰り返し購入した場合、競馬の所得は「雑所得」に当たり、全ての外れ馬券の購入費が経費になるという初の司法判断を示した。無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。

判決は馬券の所得を一般的に「一時所得」とした上で、「元会社員は多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得に当たる」と認定した。(毎日新聞)


判決の内容を整理すると、


通常の場合 … 一時所得

<所得の計算>

 当選金額-収入を得るために支出した金額(アタリ馬券の購入費用のみ)-特別控除額(最高50万円)


娯楽の範囲を超えた資産運用の場合 … 雑所得

<所得の計算>

 当選金額-必要経費(ハズレ馬券の購入費用を含む)


ということです。

たとえギャンブルであっても、ある程度の規模と継続性を伴うものであれば、投資と同じように取り扱うということですね。

今週末は3歳牡馬最強を決める日本ダービー。
娯楽の範囲を超えた競馬ファンは、ゴール前でハズレ馬券を投げられなくなりますね。


HOPでは、万馬券の確定申告も行っております(笑)↓

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