■というのは物理的に無理です。


こういう時には、日和見首相も役にたつものであります。


感傷でいうなら、なんら過失無き被害者は、

全てにおいて救済されるべき、とか思いますが

ただ、過失無きとはどの範囲なのかという話でありまして

シャブ打ちや刺青背負いまで数に入れている・・・

(と思われても仕方が無い)原告団の姿勢にも問題がある。


というか物理的に範囲特定など出来ようも無く、

一律救済を当該訴訟で求めるならば、

国側推定の多くて数万人・・・に対する根拠対案を示す必要があります。


世の中には不条理であってもいたし方の無い道理がありまして

そこに政治的背景を持ち込むとろくなことがない。


<薬害肝炎>原告団「首相に突き落とされた」…和解交渉決裂

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071220-00000048-mai-soci

(Yahoo毎日)



 「被害者の全員救済」という願いは、かなわなかった。国側が最後まで救済範囲を限定する姿勢を崩さなかったことに、薬害C型肝炎訴訟の原告たちは失望し、和解協議打ち切りを宣言した。

 20日午前、厚生労働省で会見した全国原告団代表の山口美智子さん(51)は「私たちが全面解決という最後の山を登ろうとしているのを、福田康夫首相は突き落とした。舛添要一厚労相も握っていた手を放した」と怒りで体を振るわせた。

~~

 舛添厚労相はこの朝、東京地裁が国などの法的責任を認めた期間から外れる被害者に対し、創設する基金を積み増す案を示した。全国弁護団の鈴木利広代表は「全員一律救済の理念を理解しておられないようだ。札束でほおをたたくような案で、『要は金だろう』と矮小(わいしょう)化している」と痛烈に批判した。


悪意の行為者なき薬害係争につき、(隠蔽は本問題の後発的事象)

国家責任の負担範囲をどうするのか・・ということについては

その全体情報の把握が優先されます。


で実際の救済措置というのは、

緊急性を要する被害者、経済的負担においても速やかな対応を必要とする

被害者の現実的救済を一つの基準としなければならないものです。


で本問題の解説については

こちらのご意見に同意


線引きは許されないのか?薬害肝炎訴訟

http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20071217

(NATROMの日記さん)


もし、際限のない国家責任を認めるなら

今後、新薬承認関係は、今以上に実態に追いつかない

恐ろしいまでの長期スパンな作業になって

新薬関係行政の混乱を招きそうです。


で薬害肝炎だけの問題ではなく

今後も起こりうる、同種の係争のすべての雛形になってしまいます。


では国家責任の範囲ってなんだろう・・

となると・・・

2CHコピペより



657 名無しさん@八周年 2007/12/21(金) 02:06:16 PtTvPpT20


私的まとめ (各地裁判決の区切り年度の根拠背景)
(1)当該血液製剤開発~1985年
1977年アメリカでB型肝炎ウィルスが原因でフィブリノゲンの販売禁止。
日本ではB型肝炎は不活性化されていたため販売継続
(ここを知らない、又は意図的に混同している人が多い。)
ちなみにこの不活化処理がたまたま存在が知られてなかったC型にも効いていた。

(2)1985年8月~
それまでB型肝炎不活化処理に使っていた物質に発ガン性が発見され使用禁止に。
そして偶然、新しい方法ではC型肝炎を不活化できなくなった。

1987年 血液製剤由来と思われる非A型非B型の未知の肝炎の集団発生を受けて厚生省とミドリ十字が調査開始。
調査中の感染拡大を懸念し原因は不明な段階ながら予備的措置として過熱化を決定
1987年4月20日 ミドリ十字 非加熱フィブリノゲン自主回収開始
1987年4月30日 厚生省 加熱フィブリノゲンの製造承認

(3)1988年5月~
1988年5月 厚生省 加熱フィブリノゲンの回収等を決定
1988年6月 ミドリ十字 各医療機関にフィブリノゲンの返品を要請

1989年 アメリカでC型肝炎ウィルス発見


どうも、現実的な薬事行政の限界からくる問題のようです。


薬害肝炎和解案を大阪高裁が提示、原告側は受け入れ拒否

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071213it12.htm

(読売)



 骨子案は血液製剤の投与時期などによって救済範囲を限定しており、原告側は受け入れ拒否を表明。

~~

 同高裁は「いまだ調整が必要」として和解骨子案を公表しなかったが、原告側弁護団によると、救済範囲はC型肝炎を巡る全国5地裁の判決のうち、国と製薬会社の法的責任が及ぶ範囲を最も短く認定した東京地裁判決を踏まえている

~~

 一方、同高裁は同日、和解協議に対する裁判所の考えやこれまでの経過を記した「所見・説明書」を公表した。同高裁は「全体的解決のために原告らの全員、一律、一括の和解金要求案が望ましい」との見解を表明する一方、「被告の格段の譲歩がない限り、和解骨子案として提示しない」とも述べ、政治決断などにより被告側が態度を変更した場合、骨子案に盛り込む用意があることも示唆した。

~~

これがこうなったわけですが


薬害肝炎訴訟 和解の展望見えず

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20071221-OYT8T00177.htm

(読売)


今回の修正案のポイントは〈1〉原告側が求めていた約150億円の和解金総額を上回る約170億円を提示〈2〉全員に和解金が支払われる事実上の全員救済――だ。

 原告団が主張する一律救済については、厚労省の事務方や法務省などが「大阪高裁の和解骨子案を超えている」と主張し、舛添氏も断念せざるをえなかった。ただ、和解金の大幅な積み増しについては、舛添氏が省庁の抵抗を押し切った。


 舛添氏は翌20日午前、修正案を発表した。だが、わずか数分後、原告団が記者会見で受け入れ拒否を表明した。受け入れに自信を見せていた舛添氏は周辺に「(原告団は)私がまとめた案を理解していないのではないか。裁判で勝ってもこれほどの内容にはならない」と不満を漏らした。


実際の薬害肝炎の問題がどうだとか言うと

「身内が被害者なら、そんな悠長なことはいっていられないだろう」

という意見もあろうかと思いますが、

真に緊急的救済、現実的救済を必要とする被害者には

必要最低限の救済目処を提示している内容ではないかと思います。

自分の身内が被害者且つ、緊急の対応を要し、

経済的にも限界の状態であるとすれば・・ですが

最終的なケアの可能性を残しつつの案であり、現実的です。


裁判所の判断する現実的妥当な和解骨子を超えて

国側は提示しているといえます。

原告団が主張する一律救済」とは

そもそも、裁判における一律の範囲というものを越えてしまっている訳で

薬害感染被害者だけではなく、

弁護・原告団は訴訟運動において


全ウィルス性肝炎患者を救う


と標榜している。


原告団・弁護団の講演

http://www.hcv.jp/1126opinion.html


大阪原告代表 桑田智子

この訴訟はウイルス性肝炎患者350万人の恒久対策を獲ち取るための闘いであるといいわれ、原告はその代表であると、私も肝に命じて闘ってきました。

九州原告 福田衣里子

責任をもって350万人のウイルス性肝炎患者救済のための道筋を作ることが、私たち薬害肝炎原告団の役割だと思っています。


全国原告代表 山口美智子

国は、登山道の階段を取り外そうとし、また企業は隠れて原告等の足を押さえつけ、わずかな原告しか登れないのです。わずかな原告しか登れない登山道を350万人が登り、頂きにたどり着けるはずがありません。


こういう運動方針背景を見ますと

政治運動と化していると思ってしまいます。


現実的問題解決の芽を摘み、非現実的な対国家運動に転換していると

判断されても仕方が無い。


現実的に早急な対応を必要とする被害者は

もちろん表には出てこれないわけです。

で、気になるんで、早く某かのフォローをしてあげてください。

放置はまずい。


福田衣里子さん

http://iizukajc.exblog.jp/6664478/
((社)飯塚青年会議所 理事長Blogさん)

肝炎と酒



Commented by 質問 at 2007-12-21 13:48

肝炎の患者さんがお酒を飲む事はいいのでしょうか?
肝炎ではお酒は禁忌だったと思ったのですが。

Commented by 返事 at 2007-12-21 15:27

いいんですよ。
彼女は既に陰性して完治しているのですから。

Commented by 質問 at 2007-12-22 14:40

完治しているのに、報道では「病気だから仕事ができない」と
言われていましたが、詐欺ではありませんか?


情報が間違っているならいるで、フォローしてあげてください。


ところで川田龍平議員。

カクテル療法というのは、HIVに対してどのような結果を与えたのでしょう?

そのあたりを公報するほうが、被害者の為になります。


まぁ、明らかな過失被害であるHIV薬害と

薬事行政の限界から派生した薬害肝炎問題を

完全に同視しているとは思いませんが。


で原告団は、

二重三重に八方塞になっている最弱被害者というのを

もっと基準に考えた方が良い様に思います。