文部省:平成9年度「生きる力をはぐくむために」より


特殊教育とは

  Q)障害のある児童生徒については,その障害の種類や程度等に応じて,特別な配慮の下に,より手厚く,きめ細かな教育を行い,一人一人の可能性を最大限に伸ばし,社会参加・自立を実現していく必要があります。

 そのような必要から用意された学校教育の一分野を「特殊教育」と呼び,具体的には盲学校・聾学校,養護学校,小・中学校の特殊学級における教育 や通級による指導を行っています。

 盲・聾・養護学校には小学部,中学部のほか,学校によっては幼稚部,高等部も置かれており,養護学校はさらに,知的障害,肢体不自由,病弱を対象とする3種に区分されています。

 特殊学級は,障害の程度が軽い児童生徒のために必要に応じて小・中学校に置かれるもので,知的障害,肢体不自由,病弱・身体虚弱,弱視,難聴,言語障害,情緒障害の7種に分かれています。

 通級による指導は,小・中学校の通常の学級に在籍する障害の程度が軽い児童生徒に対して,各教科等の指導は通常の学級で行いつつ,障害に応じた指導を特別の場で行う教育形態です。UQ





《参考図書》




岩波ブックレット

ハンディのある子どもの権利
ISBN:4000093401
61p 21cm(A5)
岩波書店 (2004-12-03出版)

小笠 毅【編】
[A5
] NDC分類:369.49 販売価:\504(税込) (本体価:\480)


第2条 差別の禁止
第3条 子どもの最善の利益
第6条 生命、生存・発達の権利
第12条 意見表明権
第13条 表現・情報の自由
第14条 思想・良心・宗教の自由
第16条 プライバシー・通信・名誉の保護
第19条 虐待・放任・搾取からの保護
第23条 障害児の権利
第31条 遊びと休息の権利
第34条 性的搾取・虐待からの保護

義務教育終了後の障害児の進路問題を切り口に,障害 児教育,障害者の雇用などの問題を,「子どもの権利条約」や「日本国憲法」で明確に規定されている「こども」「障害者」の権利を保証するという観点から,述べています。 BR 法律に障害者雇用が義務づけられていても,僅かな「雇用納付金」を支払うことで免れ,みすみす障害者の職場を失っている日本の現実を,スウェーデンの制度と比較しながら論じています。

海外の動向

杉田荘治http://www.aba.ne.jp/~sugita/3genjyou.html

Q)体罰禁止国
東ヨ-ロッパを含むヨ-ロッパ諸国。 イスラエル 日本
イギリスは体罰容認国
1979
年、スウェーデンは禁止した。

アメリカでは、1867年、New Jersey州が体罰禁止。 その後California, Hawaii, Maine, Massachusetts, Michigan, Nebraska, New Hampshire, New York, Rodo Island, Vermont, Wisconsin District of Columbia が禁止。
その他、教育委員会が独自で禁止しているところもある。
しかし、30以上の州が依然として体罰容認である。

特に体罰の多い州は、Florida, Texas, Arkansas. Alabama, Mississippi, Tennessee, Oklahoma, Geogia, Kentucky
反対に少ない州は、北東部の各州である。
例えば、1984年には、Utah Connechicut2州で、200名の生徒が体罰を受けた。Arkansasはその8倍。
都市部よりは地方、女子生徒よりは男子、環境の恵まれない地区に多い。

1973
年、Dallasで、1月に3000件以上のpaddling があり、そのうちの幾つかは 教員にSirといわなかったためだといわれる。

1985
年の世論調査によると、アメリカ人の47%が体罰に賛成。
また教員、管理職、教育委員会のメンバ-60%がこれに賛成している。(UQ

5)体罰に関わる研修制度の有無

青柳武彦(http://www.glocom.ac.jp/project/chijo/2001_08/2001_08_28.html

Q)ところが、日本では体罰は一律に禁止されてしまっているから、「教育的な体罰の与え方」とか「どんな時に体罰を与えるべきか」、「どんな時には体罰は絶対に避けるべきか」、「体罰を行った後の安全配慮義務」などに関する研究会や研修などは全く行われていない。したがって教育の現場にはそういうノウハウの蓄積は全くない。(UQ

3)体罰に関する判例

水戸五中事件 体罰を改めて考えるホームページhttp://members.at.infoseek.co.jp/ete/

Q)一審を破棄し、生徒を殴打して(生徒は8日後に脳内出血で死亡したが体罰との因果関係は認められなかった)暴行罪に問われた教師の無罪が認められた。「体罰にも許される体罰がある」「体罰は熱意」などの意見を広めたと一般に言われる判決。(UQ


東久留米市立中央体罰事件 

体罰を改めて考えるホームページhttp://members.at.infoseek.co.jp/ete/

Q)体罰が禁止されていることを改めて確認した判決。水戸五中事件判決以来続いていた「許される体罰がある」という主張はこの判決をもって否定されたと一般には考えられている。(UQ


小六自殺事件 体罰を改めて考えるホームページ(http://members.at.infoseek.co.jp/ete/

Q)2000(平成12)年1月31日神戸地裁判決。教師から暴力を受けた小学校6年生の男児が首を吊って自殺した事件で、龍野市の責任が認められた。「体罰と自殺の因果関係を認めた(毎日新聞)」と言われる判決(UQ


5)悪質な体罰と受け取れる例


  教育を考える Edu-Garden http://www.geocities.jp/kyouiku_hiroba/01/taibatsu.html

Q)・卓球部顧問教諭が、約2年半にわたり、部員に対して執拗に暴行。「おまえら死ね」などの暴言なども繰り返し、部員を自律神経失調症発症や不登校に追い込んだ。(2001年~2003年、北九州市・中学校)

· 「大会の賞状を宿舎に置き忘れた」として卓球部顧問が激高し、生徒に暴行を加えた。(2005年、岡山県・中学校)

· 授業中に携帯電話を使用していたとして、生徒を後ろから蹴りつけた。(2005年、福岡県・中学校)

· 「写生大会の絵の題材が同じ」として、「動物の気持ちになって反省しろ」と、児童を全裸にさせた。(2000年、熊本県・小学校)

· 「自然学校中、集合時間に遅れたなどの罰」として、全裸でのランニングを強要。(2001年、兵庫県・小学校)

· 「授業中の態度が悪い」として、カッターナイフと紙を渡し、「自分の血で反省文を書け」と迫った。(2004年、福岡県・高校)

· ホームルームで担任教諭が「宿題を忘れた人をたたきたい人は手を挙げて」などと呼びかけた上、宿題を忘れた児童に「誰にたたかれたいか選べ」と強要した。(2004年、愛知県・小学校)

· 課題をしてこなかったとして、担任教諭が同級生に命じて児童を教室からたたき出した。(2005年、新潟県・小学校)

· 給食を食べるのが遅かったとして、給食のご飯や汁物を混ぜて、児童の手に受けさせて食べさせた。(1997年~2004年、鳥取県・小学校)(UQ

体罰に関するリサーチ報告


1)体罰の定義

教育を考えるEdu-Gardenhttp://www.geocities.jp/kyouiku_hiroba/01/taibatsu.html

Q教師が直接殴る蹴るなどしなくても、一般的には「教師による児童いじめ」や「人権侵害」と表現されることが多いような、子どもに苦痛を与えるような行為も、教育学的な定義では「体罰」に該当します。(UQ


①体罰と懲戒


学校教育法第11条

Q) 「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」(UQ

②体罰の具体的定義


194982日法務庁(当時)

Q)「1.用便に行かせなかったり、食事時間が過ぎても教室に留めておくことは肉体的苦痛を伴うから体罰となり、学校教育法に違反する。

2.遅刻した生徒を教室に入れず、授業を受けさせないことはたとえ短時間でも義務教育では許されない。

3.授業時間中、怠けたり、騒いだからといって生徒を教室外に出すことは許されない。教室内に立たせる場合には体罰にならない限り懲戒権内として認めてよい。

4.人の物を盗んだり、壊したりした場合など、こらしめる意味で、体罰にならない程度に、放課後残したりしても差し支えない。

5.盗みの場合などその生徒や証人を訊問することはよいが、自白や供述を強制してはならない。

6.遅刻や怠けたことによって掃除当番などの回数を多くするのは差し支えないが、不当な差別待遇や酷使はいけない。

7.遅刻防止のための合同登校はかまわないが軍事教練的色彩を帯びないように注意すること。」(UQ


③体罰の定義に関する文部省の見解

文部省初等中等教育局教務関係研究会『教務関係執務ハンドブック』1

Q)「体罰とは、物理的行為によって身体に侵害を加える場合および生徒にとって社会通念上許されない程度の肉体的苦痛を生じさせるものである。ただし、身体に侵害を加える行為がすべて体罰として禁止されるわけではない。傷害を与えない程度に軽く叩くような行為は、父兄が子供に対して懲戒として通常用いる方法であり、校長および教員が単なる怒りに任せたものではない教育的配慮にもとづくものである限り、軽く叩くなどの軽微な身体に対する侵害を加えることも事実上の懲戒として許される。つまり時には、叩くことが最も効果的な教育方法である場合もあり、いわゆる「愛の鞭」として許される程度の軽微な身体への行為ならば行っても差し支えない。しかし、同時に心身の未発達な生徒の人権の保護についてはあくまで慎重を期さねばならない。たとえ教育者としての愛情から出た行為であっても傷害を与えるようなものではなくても、なるべく身体の侵害と受け取られるような行為は避けるように努力することが望ましいといえよう。」(UQ



Term definitions

・養護学校 – school for handicapped children

養護学校(ようごがっこう)とは、特別支援教育 特殊教育 )を行う学校 のことであり、視覚障害者教育を行う盲学校 と聴覚障害者教育を行う聾学校 の対象とならない障害を持った人々などを対象とする学校である。

・特別支援教育 – special support education

   ;単に障害児 をどう教えるか、どう学ばせるかではなく、障害 をひとつの個性としてもった子、つまり「支援を必要としている子」(children with special needs)が、どう年齢とともに成長、発達していくか、そのすべてにわたり、本人の主体性を尊重しつつ、できる援助のかたちとは何か考えていこうとする取り組みである。

リサーチ結果

 第一章 障害者数

全体状況
 障害者数は、身体障害者三五一・六万人(人口一千人当たり二十八人)、知的障害者四五・九万人(同四人)、精神障害者二五八・四万人(同二十一人)であり、およそ国民の五%が何らかの障害を有している(第1表参照 )。
年齢階層別の障害者数
 六十五歳以上の者の割合は、身体障害者(六〇・二%)では総人口における高齢化率の三倍以上と高いが、知的障害者(二・八%)は極めて低く、精神障害者(二七・二%)は若干高い程度である。
障害種類別の障害者数
 身体障害の中では、視覚障害と聴覚・言語障害はほぼ横ばいで、肢体不自由と内部障害が増加している。精神障害の中では、統合失調症関係は横ばいで、うつ病関係が増加している。
障害の発生年齢及び原因
 身体障害の発生は、四十歳代以降の発生が六割近くを占めている。障害の原因別では疾病、事故の割合が高い。
 精神疾患患者の精神科初診時の年齢は二十歳未満が四割近くを占めており、中でも統合失調症は二十歳未満が六割近くを占めている。
障害の重度・重複化
 身体障害者の障害程度別では、一・二級の重度障害者が四割以上を占めており、近年は一・二級の重度障害者数が増加傾向にある。

 第三章 教育

障害のある児童生徒等の教育の状況
 盲・聾(ろう)・養護学校、小・中学校の特殊学級、通級による指導により教育が行われている幼児児童生徒のうち、義務教育段階では十七万九千人(全学齢児童生徒数の約一・六%)となっている。
 小・中学校の通常の学級に在籍する児童生徒の中にも、学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)、高機能自閉症により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする可能性のある者が約六%程度の割合で在籍している(第2表参照 )。
卒業後の進路
 盲学校では進学と社会福祉施設・医療機関入所・利用、聾学校では進学と就職、知的障害養護学校では社会福祉施設・医療機関入所・利用と就職が主な進路となっている。

第四章 就労

就業の状況
 身体障害者の就業率は、一般の就業率と比べて全体的に低い分布となっているが、知的障害者では四十歳代後半からは急速に就業率が低下している。これらの就業形態の中には、身体障害者では五・〇%、知的障害者では五三・八%の授産施設等・作業所等が含まれている。
障害種別の職種
 視覚障害ではあんま・マッサージ・はり・きゅう、聴覚障害ではサービス職業と生産工程・労務の割合が高い。内部障害では専門的・技術的職業や管理的職業の割合が高い。知的障害者では製造加工業の割合が大きい。
雇用の状況
 従業員五人以上の規模の事業所に雇用されている障害者は、身体障害者三六・九万人、知的障害者一一・四万人、精神障害者一・三万人となっている。

第五章 収入

賃金等の状況
 事業所に雇用されている障害者の賃金月収は、身体障害者二五・〇万円、知的障害者一二・〇万円、精神障害者一五・一万円となっている。
 福祉工場の賃金は事業所雇用の平均より低く、通所授産施設の工賃の平均月額は身体障害者二・二万円、知的障害者一・二万円、精神障害者一・三万円と極めて低い水準に止まっている。
就業収入の状況
 身体障害者の就労月収は、内部障害の収入が最も高く、肢体不自由、聴覚・言語障害、視覚障害の順となっている。
 知的障害者の就労月収は、全体の半数強が月収三万円以下となっている。
年金等の受給状況
 身体障害者の六割程度が公的年金を受給し、二割程度が公的手当を受給している。知的障害者の八割程度は年金又は手当を受給している。
 精神障害者では、四分の一が障害年金を受給し、一割が障害年金以外の年金を受給している。なお、精神障害者のうち定期収入に給料が含まれる者は二割程度に止まり、定期収入のない者も二割弱いるなど、経済的に厳しい状況にある。

以上

http://www.npb.go.jp/ja/books/whitepaper/aracontents/syogaisya/050929/siry0929.htm  障害者白書より

・就学指導の問題点

斉田 貴志 1996 「共に育つ教育を進める」
(千葉大学文学部社会学研究室『NPOが変える!?──非営利組織の社会学』 19章)より

 「障害児を持つ親たちが教育行政と関わるなかでまず最初に突き当たる壁は就学時健診,就学相談(指導)である。障害児たちはまず就学時健診・就学相談(指導)によって,障害のない子供と分けられることになる。地域から離されることになる。各地域の会の活動はこれらを拒否・反対することから始まり,そして今も続いている。
 就学時健診(就学時健康診断)は,1958年に公布された学校健康法に基づき,市町村教育委員会が実施しているものである。翌学年の初めから小学校に就学させるべき子供を対象に,毎年11月頃行なわれる。就学時健診では,子供の栄養状態や内科,眼科,耳鼻科,歯科などの疾患の発見や異常の有無の他に,知能テストが行なわれることになっている。「その目的は第一に,障害を持つ子供を発見して,就学指導の対象児として特殊教育諸学校や小学校の特殊学級に就学させること」にある。市町村教育委員会は就学時健診を実施する義務はあるが,保護者が子供に受けさせる義務はない。しかしこのことはあまり知られていない。就学時健診を知らせる通知には「必ず受けるように」と書かれていることが多い。
 就学時健診で「障害」があると判断された子供およびそれ以前に保健所や福祉関係施設,そして教育委員会の資料から「障害児」としてチェックされていた子供は市の就学相談(指導)の対象となり,教育委員会が作っている「就学指導委員会」の審議対象になる。「就学指導委員会」は教育センターの指導員,小学校長,医師,ベテランの特殊学級などが委員となり,障害児が就学するとよい学校を判定する機関である。市町村の教育委員会では,その判定を「専門家の決定」として保護者に伝え,それに従うように強く勧める。従わない場合は,本来1月中に出すことが法律で決められている「就学通知」を遅らせてまで保護者に強く迫る場合が多い。教育委員会の強い指導に負けて特殊学級や養護学校に就学を決めた例も後を絶たない。

障害児教育から特別支援教育へ 今後の教育方針

文部科学省 「今後の特別支援教育のあり方について」2003

Q)障害の程度に応じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う「特別支援教育」への転換を図る。(UQ

上に同じ

Q)特別支援教育とは、従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、LD,ADHD、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズを把握して、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うものである。(UQ

     語句説明
 http://www.echigo.ne.jp/~oyam-int/zakkann-18.html
 教育現場雑感より

1)ノーマライゼーション
 障害をもつ人がいる社会が「当然の社会」であり「当たり前の社会」だという考え方。
国連が1979年に決議した「国際障害者年行動計画」に述べられている「ある社会が、その
構成員のいくらかの人々を締め出すような場合、それは弱くてもろい社会である」という
考え方を基本にしており、これはすなわち、いかなる形態の差別や偏見も存在させない社
会を意味してる。
   

2)インテグレーション
  「障害児と非障害児が一緒に学ぶ」という考え方。いわゆる「統合教育」。日本で古く
から行われてきた交流教育もこの考え方に基づく。障害児と非障害児が一緒にいるとき、
障害児のニーズと非障害児のニーズの両方を兼ね備えている教育課程が組まれる授業が行
われる。 

3)インクルージョン
 「すべての子ども達(障害児も非障害児も)が原則的に普通学級で学ぶ」という考え方。
その上で子ども達の多様なニーズに応じた教育支援を行う。インテグレーションでは、障
害児が通常の学級にいるときに、教育課程が変わるわけだが、インクルージョンでは、障
害児がいない状況もでもつねに多様な教育形態が行われる。

4)LD(学習障害)Learning Disabilities または Learning Disorders

 全体的な知能や学習の遅れはないが、特定の分野で著しい遅れがある障害。これは学業
不振や学習遅進とは異なり、認知過程に関する発達上の問題を子ども自身が持つことから
くる。以下のような症状が見られる。
 ・聞こえていても言葉の意味を理解できない。
 ・文字が鏡文字になったり、形の整った文字を書くことが苦手。
 ・単語は正しく書けるが文章表記で混乱する。
 ・くり上がりやくり下がりのある計算でつまづく。
 ・計算はできるが、図形や文章題で混乱する。

5)ADHD(注意欠陥多動性障害)Attention- Deficit  Hyperactivity  Disorder

  落ち着きがなく授業に集中できない、授業中に席を立ってうろちょろする、突然大声を上
げ授業の邪魔をする、ボーっとして勉強に身が入らないなど、「集中力の欠如」「多動性」
「衝動性」などをあわせもつ障害。
LDと複合的に発症するケースも多い。MBD(微細脳損傷)の一種とされ、有効な薬(中
枢刺激剤)でおとなしくなるケースも多く、アメリカなどでは薬による治療も一般的である。

6)AS(アスペルガー症候群高機能自閉) Asperger Syndrome

 知的には正常な能力をもっているが、人との相互的なやりとりの関係をもったり、当たり
前の人間関係や社会的関係をもつことの困難さがある。限られた狭い興味や関心・活動をも
ち続ける。数学や理科などの分野で優れた才能を発揮するケースもある。 

障害児教育リサーチ       


心身障害児の義務教育の機会は保証されている。


○日本国憲法

Q)第26条 ①全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

②全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。(UQ


○教育基本法

Q)第1条 教育の目的

教育は、人格の完成を目指し、平和的な国家および社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。


3条 教育の機会均等

①全て国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。(UQ



◎現在の障害児教育


障害児教育の目的

学校教育法第71

Q)盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む)、聾者(強度の難聴者を含む)又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。(UQ

・・・目的は通常と同じであり、方法上の配慮が必要であるということか。


障害の分類

学校教育法第75

Q)小学校、中学校および高等学校には、次の各号の一に該当する児童および生徒のために、特殊学級を置くことができる。

一 知的障害者

二 肢体不自由者

三 身体虚弱者

四 弱視者

五 難聴者

六 その他心身に故障のある者で、特殊学級において教育を行うことが適当なもの(UQ


設置義務

学校教育法第74

Q)都道府県は、(中略)盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。(UQ

75条にある特殊学級は、都道府県に設置義務はない。


就学指導


就学手続き

通常の小・中学校に行くか盲・聾・養護学校へ行くかは、就学時の健康診断において判断される。就学委員会に法的権限はなく、実際は保護者の意思が重要。

http://fweb.midi.co.jp/~ken-kobe/ronbun/syougai.html  (障害児の就学問題について)は参考になるかもしれない。ただしこの例は高校なのでまた話が別かも。


障害児教育の大まかな分類

①盲・聾・養護学校

②特殊学級・・・通常の小中学校において特別学級を配置

③通級・・・通常の学級に籍を置く軽度の障害児に対して、障害の改善・克服を目的とする指導を特別な場で行う


就学事務は国の機関委任事務から地方の自治事務へ代わった。

小中学校の入学の5ヶ月前に市町村の教育委員会によって就学時の健康診断が行われる。その際学校教育法施行令第22条の3に該当しないものは保護者に入学2、3月前に入学期日および学校指定の通知が行く。

22条の3に該当した場合、市町村の教育委員会によって小中学校において適切な教育を受けることが出来る特別の事情があると認められない限りは盲・聾・養護学校への指定が都道府県の教育委員会から行く。

*第22条の3 盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

心身の故障の程度

盲者

 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの

聾者

 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの

知的障害者

1.知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの

2.知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢体不自由者

1.肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの

2.肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者

1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの

2.身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

備考

一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

二 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。


障害児教育リサーチ       

心身障害児の義務教育の機会は保証されている。

○日本国憲法

Q)第26条 ①全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

②全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。(UQ

○教育基本法

Q)第1条 教育の目的

教育は、人格の完成を目指し、平和的な国家および社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。

3条 教育の機会均等

①全て国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。(UQ

◎現在の障害児教育

障害児教育の目的

学校教育法第71

Q)盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む)、聾者(強度の難聴者を含む)又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。(UQ

・・・目的は通常と同じであり、方法上の配慮が必要であるということか。

障害の分類

学校教育法第75

Q)小学校、中学校および高等学校には、次の各号の一に該当する児童および生徒のために、特殊学級を置くことができる。

一 知的障害者

二 肢体不自由者

三 身体虚弱者

四 弱視者

五 難聴者

六 その他心身に故障のある者で、特殊学級において教育を行うことが適当なもの(UQ

設置義務

学校教育法第74

Q)都道府県は、(中略)盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。(UQ

75条にある特殊学級は、都道府県に設置義務はない。

就学手続き

通常の小・中学校に行くか盲・聾・養護学校へ行くかは、就学時の健康診断において判断される。就学委員会に法的権限はなく、実際は保護者の意思が重要。

http://fweb.midi.co.jp/~ken-kobe/ronbun/syougai.html  (障害児の就学問題について)は参考になるかもしれない。

障害児教育から特別支援教育へ 今後の教育方針

文部科学省 「今後の特別支援教育のあり方について」2003

Q)障害の程度に応じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う「特別支援教育」への転換を図る。(UQ

上に同じ

Q)特別支援教育とは、従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、LD,ADHD、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズを把握して、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うものである。(UQ

     語句説明
 http://www.echigo.ne.jp/~oyam-int/zakkann-18.html
 教育現場雑感より

1)ノーマライゼーション
 障害をもつ人がいる社会が「当然の社会」であり「当たり前の社会」だという考え方。
国連が1979年に決議した「国際障害者年行動計画」に述べられている「ある社会が、その
構成員のいくらかの人々を締め出すような場合、それは弱くてもろい社会である」という
考え方を基本にしており、これはすなわち、いかなる形態の差別や偏見も存在させない社
会を意味してる。
   

2)インテグレーション
  「障害児と非障害児が一緒に学ぶ」という考え方。いわゆる「統合教育」。日本で古く
から行われてきた交流教育もこの考え方に基づく。障害児と非障害児が一緒にいるとき、
障害児のニーズと非障害児のニーズの両方を兼ね備えている教育課程が組まれる授業が行
われる。 

3)インクルージョン
 「すべての子ども達(障害児も非障害児も)が原則的に普通学級で学ぶ」という考え方。
その上で子ども達の多様なニーズに応じた教育支援を行う。インテグレーションでは、障
害児が通常の学級にいるときに、教育課程が変わるわけだが、インクルージョンでは、障
害児がいない状況もでもつねに多様な教育形態が行われる。

4)LD(学習障害)Learning Disabilities または Learning Disorders

 全体的な知能や学習の遅れはないが、特定の分野で著しい遅れがある障害。これは学業
不振や学習遅進とは異なり、認知過程に関する発達上の問題を子ども自身が持つことから
くる。以下のような症状が見られる。
 ・聞こえていても言葉の意味を理解できない。
 ・文字が鏡文字になったり、形の整った文字を書くことが苦手。
 ・単語は正しく書けるが文章表記で混乱する。
 ・くり上がりやくり下がりのある計算でつまづく。
 ・計算はできるが、図形や文章題で混乱する。

5)ADHD(注意欠陥多動性障害)Attention- Deficit  Hyperactivity  Disorder

  落ち着きがなく授業に集中できない、授業中に席を立ってうろちょろする、突然大声を上
げ授業の邪魔をする、ボーっとして勉強に身が入らないなど、「集中力の欠如」「多動性」
「衝動性」などをあわせもつ障害。
LDと複合的に発症するケースも多い。MBD(微細脳損傷)の一種とされ、有効な薬(中
枢刺激剤)でおとなしくなるケースも多く、アメリカなどでは薬による治療も一般的である。

6)AS(アスペルガー症候群高機能自閉) Asperger Syndrome

 知的には正常な能力をもっているが、人との相互的なやりとりの関係をもったり、当たり
前の人間関係や社会的関係をもつことの困難さがある。限られた狭い興味や関心・活動をも
ち続ける。数学や理科などの分野で優れた才能を発揮するケースもある。 
苅谷 剛彦
教育改革の幻想

人が何かを変化させようとするときの動機は、それまでの状況が芳しくないからです。ここ10年で活発になってきた「ゆとり教育」という「変化」は、1960年代の受験地獄がその背景にあると聞きます。


では、本当にその時代の子供たちには、精神的なゆとりがなかったのでしょうか?


実は違います。彼らの10代は心身がボロボロになるような悲惨なものでは決してなかった。睡眠時間は十分保たれており、かつ、日々の生活に充実感を覚える人も多かった。


それを、外的に見て、メディアや学者は、青年らしさの喪失なんて言ってた訳ですが、それは全て空論だったんです。



ここで、ゆとり教育を実践したところで、充実感の喪失が生まれるだけなんです。実際、ゆとり教育を導入して、ゆとりができたのは「もともとゆとりがあった、勉強しない子」だけだったのです。皮肉な話。

体罰による深刻な被害例 Examples of children’s serious harm from C/P

Edu-Garden / 05 / http://www7.atwiki.jp/kyouiku_hiroba/pages/62.html

Q) 神戸市立御影中学校 柔道部(2005.8.2)

柔道部顧問が、部員が熱中症で体調不良を訴えているにもかかわらず放置した上、「気合いが入っていない」などとして平手打ち。部員の生徒はその直後に倒れて死亡。 (UQ

体罰に対する司法判断 A judicial view that obviously prohibits C/P

hub99 / 01 / http://members.at.infoseek.co.jp/ete/ihouka.html

Q) 昭和56年、生徒を殴打して死亡させた教師が無罪になった水戸五中事件判決では、「肩や背中などを軽くたたく程度の身体的接触(スキンシップ)よりもやや強度の外的刺激(有形力の行使)を生徒に与えることが、生徒指導について教師の毅然たる姿勢・考え方ないしは教育的熱意を生徒に感得させることによって、効果があることも明かであるから、そのような有形力の行使にあたって教師が個人的感情を制御することに配慮をめぐらし、口頭による説諭等と同一視してよい程度の軽微な身体的侵害にとどまる場合には、その有形力の行使は法律上許容されるものとするのでなければ、教育内容はいたらずに硬直化し、血の通わない形式的なものに堕するおそれがある。」とした上で、当該教師の行為は「学校教育法に認められた正当な懲戒権の行使として許された枠内の行為」と判定された。この判決は先に挙げた通達の定義を明らかに覆すものであり、「肉体的苦痛を与える懲戒」の全てが体罰として判定されないことを示していると言える。

ここで注意したいのは、この事件の判決は、当該体罰を例外的に合法としたものではなく、当該行為を学校教育法11条の「体罰」でないと判定することによって11条との矛盾を回避しているということである。あくまで学校教育法11条にいう「体罰」の定義に司法が行政(上に挙げた通達)と異なる判断を下したに過ぎないのであって、この判決でも法的に体罰を禁止しているという姿勢は変わらないと言えるのである。


親の懲戒権は体罰を禁止していない Parents have a legal right to C/P

総務省 / 05 / http://law.e-gov.go.jp/fs/cgi-bin/strsearch.cgi / 民法第822

Q) 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、 (UQ

体罰禁止は綿密な議論を経たものでない Prohibition of C/P lacked discussion

hub99 / 01 / http://members.at.infoseek.co.jp/ete/heigai.html

Q) 日本の体罰禁止は綿密な議論を経たものではない。

学校教育法制定以前に十分な検討の期間が与えられていれば、家庭等の体罰においても活発な議論が繰り広げられ、たとえ学校体罰が禁止されていようとも家庭体罰は適切に進歩していく余地はあったかもしれない。しかし学校体罰禁止についてはそのような議論が十分になされたとはとてもいえず、加えてそれに覆い被さるように、制定から一年も経たないうちに体罰が厳密に定義され、体罰禁止を理論的に正当化しようとする試みが非常に精力的に行われてきた。 (UQ

スペインでは体罰禁止が悪影響 Prohibition led to a worse situation in Spain

hub99 / 01 / http://members.at.infoseek.co.jp/ete/heigai.html

Q) 子ども虐待を防ぐため、スウェーデンでは世界に先駆けて1979年、家庭での体罰が禁止された。(中略)体罰を禁止すれば虐待もなくなる。一見すれば正しいように思える。しかし実態はどうであろうか。(中略)

(1) 家庭体罰が禁止されてから一年後のスウェーデンの子ども虐待の割合は、同時期のアメリカと較べて49%高い。

(2) 1986年に警察に報告された子ども虐待の、子ども1000人あたりの割合が、アメリカでは2.2人であるのに対し、スウェーデンでは6.5人に上る。

(3) 7歳以下の子どもへの身体的虐待の警察記録が、1981年から1994年の間に489%増加し、未成年者の未成年者に対する暴行が同期間に672%増加した。

皮肉なことだが、家庭体罰を禁止して一年後のスウェーデンの子ども虐待の実態は同時期のアメリカと較べてはるかにひどく、しかもその後さらに虐待は増加しているというのである。 (UQ

体罰容認を求める教師 Teachers asking for permission to inflict C/P

四国新聞社 / 98 / http://www.shikoku-np.co.jp/feature/tuiseki/026/

Q) 追跡班は現実は理解しつつも、違和感をぬぐえなかった。その核は、3人とも「力を背景にしないと、子供たちの奔放な行動を制御できない」と声をそろえたことだ。まっとうな教師が追い詰められている現実があることも、社会は知らなければならない。 (UQ