<体罰 corporal punishment

定義 Definitions

はてなダイアリー / 05 / http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%CE%C8%B3

Q) 肉体に苦痛を与える罰。ピンタ、正座 (UQ


三省堂『大辞林』 / 06 / http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?p=%C2%CE%C8%B3&stype=1&dtype=0&dname=0ss

Q) こらしめのために、身体的な苦痛を与えること。日本の学校教育では、法律によって禁止されている。(UQ


Edu-Garden / 06 / http://www.geocities.jp/kyouiku_hiroba/01/taibatsu.html

Q) 教育学的な定義でいう「体罰」は、直接手を出すことも含みますが、(中略)教師が直接殴る蹴るなどしなくても、一般的には「教師による児童いじめ」や「人権侵害」と表現されることが多いような、子どもに苦痛を与えるような行為も、「体罰」に該当します。 (UQ


法務庁法務長官 / 1948 / http://members.at.infoseek.co.jp/ete/ihouka.html / 「懲戒の程度」

Q) 身体に対する侵害、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒 (UQ


懲戒は○、体罰は× Disciplinary and corporal punishment

総務省 / 05 / http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html / 学校教育法第11

Q) 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。(UQ


体罰を禁止している国 Countries prohibiting C/P

Wikipedia / 05 / http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%93%E7%BD%B0

Q) 学校教育としての体罰を禁止している国は、日本のほか、スリランカなどごくわずかである。(中略)先進国はどこでも禁止していると主張する個人のWebサイトもあるが、逆にカナダで父母と教員の体罰は合法という最高裁判決がある。またイギリスでは「理由が告知される事」、「成人の第三者と校長が立ち会う事」、「他の生徒の目のないところで行なわれる事」という3要件が全て充足されている条件下において、懲戒としての体罰が容認されている。 (UQ


体罰解釈の難しさ Ambiguity in the interpretation of “C/P”

杉田荘治 / 00 / http://www.aba.ne.jp/~sugita/24j.htm

Q) 合法の懲戒と違法の体罰との区別は線によって画されるので

はなく、(中略)ある幅と弾力性とによって画されるということである。(UQ


体罰への現行措置は不十分 Inadequacy of measures for C/P in the SQ

外務省 / 98 / http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9806/

Q) (訳注:子供の権利)委員会は、学校における暴力の頻度及び程度、特に体罰が幅広く行われていること及び生徒の間のいじめの事例が多数存在することを懸念する。体罰を禁止する法律及びいじめの被害者のためのホットラインなどの措置が存在するものの、委員会は、現行の措置が学校での暴力を防止するためには不十分であることを懸念をもって留意する。 (UQ


体罰に関する政府の通達 The official notice on C/P

法務庁 / 1949 / http://members.at.infoseek.co.jp/ete/ihouka.html

/ 生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得

1. 用便に行かせなかったり、食事時間が過ぎても教室に留めておくことは肉体的苦痛を伴うから体罰となり、学校教育法に違反する。

2. 遅刻した生徒を教室に入れず、授業を受けさせないことはたとえ短時間でも義務教育では許されない。

3. 授業時間中、怠けたり、騒いだからといって生徒を教室外に出すことは許されない。教室内に立たせる場合には体罰にならない限り懲戒権内として認めてよい。

4. 人の物を盗んだり、壊したりした場合など、こらしめる意味で、体罰にならない程度に、放課後残したりしても差し支えない。

5. 盗みの場合などその生徒や証人を訊問することはよいが、自白や供述を強制してはならない。

6. 遅刻や怠けたことによって掃除当番などの回数を多くするのは差し支えないが、不当な差別待遇や酷使はいけない。

7. 遅刻防止のための合同登校はかまわないが軍事教練的色彩を帯びないように注意すること。

政府には体罰根絶の意志がある J/G has a will to eliminate C/P

外務省 / 98 / http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9806/

Q) 委員会は、学校における暴力の頻度及び程度、特に体罰が幅広く行われていること及び生徒の間のいじめの事例が多数存在することを懸念する。体罰を禁止する法律及びいじめの被害者のためのホットラインなどの措置が存在するものの、委員会は、現行の措置が学校での暴力を防止するためには不十分であることを懸念をもって留意する。 (UQ


体罰の発生件数 Tendency in the number of C/P reported

文部科学省 / 05 / http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/09/05092704.htm

Q) 保護者や児童生徒から訴えや報告のあったものを含め,体罰ではないかとして公立の小・中・高等学校及び特殊教育諸学校で事実関係を調査した事件

岡本 薫
日本を滅ぼす教育論議

この本は、昨今の教育改革の根本的な間違いとは何かを指摘しています。僕たちが想定する教育に対する姿勢、つまり、「平等主義」は夢物語で、あまり現実的ではありません。万人に同じ学力を提供するという、冷静に考えれば不可能な事を標榜に掲げているのが日本の教育です。ここには、教育政策に関する「建設的、論理的、具体的」な姿勢が欠けているのです。


「生きる力」「豊かな学習能力」「学ぶ力」。このような抽象度の高いフレーズは、それが抽象的であるが故に非常に反論が難しい。そこで、人々は、思考を止めてしまい「こんな感じ」で教育改革を推し進めていくのです。しかし、このような曖昧な言葉は、具体的に教育で何をやるのかがはっきり見えてきません。そのため、有効な手段を考えることができず、徒労に終わるのです。


そもそも、ゆとり教育の結果、学力が下がるのは、当然のことなのです。ゆとりを取るか、学力を取るかのどちらかしか無い。僕たちは、ゆとり教育という方針を認めるならば、学力低下を当為のこととして認めなくてはなりません。要は政府の政策如何ではなく、どちらを取るか、という問題なのです。




この本は、「教育」を一つの「市場」として、それに対する有効な手段を考えていきます。文章は非常に論理的で読みやすく、ここで述べられている戦略的政策の立案方法は、他のところでも応用できるのでぜひ一読することをお勧めします。

Topic:障害児教育

Cause: There is a law to limits children with disability to choose school.

Evidence)文部科学省初等中等教育局特別支援教育課
(1)小中学校に就学させる特例措置(新規)
1)
重度重複障害を除く、2)施設設備の整備により適切な教育を受けることが可能な者
3)
合理的要件を全て備えた者・安全に過ごすことが可能なこと
・対人関係形成上、著しい問題が認められないこと

Problem: Children with disability cannot have a right to choose school.

Harm: Children & parents suffer mentally.
Evidence) HP: http://www.ne.jp/asahi/zennkokuren/top/

障害児を普通学校へ全国連絡会

今回の学校教育法施行令「改定」は多くの障害児・者、保護者、教職員が望んできたものではない。

Plan direction: The J/G should establish the law to give them the right to choose schools.

Mandate: 入学拒否を禁止→行なった学校にpunishment

AD: Children will not suffer mentally.

総評:現在の日本においては、施設や教員の不足により普通学校での受け入れが困難な状況が続いている。しかし、大勢の友達と一緒に学び成長していきたいという思いは障害を持つ子ども、そして親も同じである。そんな子どもたちにとって、日本政府はどのような政策を取ることが可能なのであろうか?また、普通学校に入ることが子どもにとって良い影響をもたらすのかどうか?障害を持つこどもと、持たない子どもの交流やそれが生みだす良い効果(ADA)、また、いじめや教育制度の問題(DA)において、どのような教育が障害を持つ子にとってベストなのかというスパイクプラン等の議論も期待できる。

DA例:普通学級入学によるいじめで障害児の苦痛

サブトピック

英語教育、登校拒否など

*レギュレーション

小中高等学校施設内で起こっている問題

Causeが教育問題に関わるものであり日本政府の政策範疇内

他のタイトルと重複するトピック

お金で解決するmandate

宗教概念に関わるもの(例:国家斉唱問題、教科書問題

Topic:いじめ(bullying

Cause: There is no punishment to bully.

いじめっ子に対する制裁がない。

EvidenceA/T「いじめ」子供をとりまく問題と教育⑥いじめ 真仁田昭・小玉正博]

Problem: There is bullying.

いじめが存在する。

Evidence:A/T[朝日新聞2005年11月29日]

一人の生徒がいじめによって自殺をした。

HarmStudents commit suicide.

生徒が自殺する。

Evidence:(Tendency[子供をとりまく問題と教育⑥いじめ 真仁田昭・小玉正博]

198522件、8617件、874件,8815件,895件,902件,914件,923,9310件、9415件,9512件,9612件,975件,981

Plan direction:The Japanese Government should help students.

MandateThe Japanese Government should put punishment to bully.

日本政府はいじめっ子に対して制裁を加えるべきである。

AdvantageStudents will not commit suicide.

生徒が自殺しない。

総評: いじめがマスコミに取り上げられ、不登校と並び教育の代表的な問題となって10年以上、しかしながら解決されない現状を見ると日本政府の現状の対策は不十分なのかもしれない。どうしたら根本的な解決ができるのか。なぜいじめはなくならないのか。他人を傷つけてしまうことは本能なのか。考えてみる価値はあるだろう。また私たちに身近な問題であるためその点での話しやすさには期待できる。しかしながらAD側に偏る事が予想される中DAの立論、またコンパリにおいての懸念は残される。

DA例:いじめを行なっている子の精神的苦痛など

Topic:学級崩壊(classroom breakdown)

Problem: There are classroom breakdowns.

学級崩壊が起きている

Evidence: A/T「学級崩壊」朝日新聞社会部1999 p34~35

‘大阪府議会文化教育常任理事会の調査によると、大阪の一万二千三十学級の内、60学級において学級崩壊が起きている 

Harm:  Teacher suffers mentally.

教師が精神的苦痛を受けている

Evidence: A/T「学級崩壊」朝日新聞社会部1999 p26,27

‘大阪府北東部にある私立小学校のY教諭は学級崩壊の問題を抱えるクラスを引き受けた(中略)一学期も後半に入ると、通勤途中、その日一日を想像して体が硬直し、もうつかれきっているのが自分でもわかった。20年間を越える教師人生で経験がないほど息が詰まる日々であった。’

Plan direction: The Japanese government should establish the new law to control children’s behavior.

Mandate:

The Japanese government should make punishment for children who causes classroom breakdown.

EX) punishment

Contents: Teacher can give corporal punishment to children.

AD: teacher will not suffer mentally.

総評:「学級崩壊」は、90年代末よりマスコミによって急速にクローズアップされてきた。この問題の要因としては、ストレスや子どもと教師の信頼関係の希薄さなどが挙げられている。近年、子どもが加害者になる事件や、心の病等が注目されてきている中、学級崩壊は決して古い問題ではない。

学級崩壊は、文部省の調査においても確実に身近に起こっている問題であり、今後の子どもたちの教育においても多大な影響をもたらすものであるので、結論の有意性という面ではこのトピックも議論の価値があると考える。

DA例:学級崩壊によって発散されないストレスがもたらす子どもへの精神的苦痛

Topic:体罰(corporal punishment)

Cause: There is no clear low concerning prohibition of C/P

Evidence:現在の教育委員会のスタンス*A/T「懲戒・体罰の法制と実態」牧柾名ほか 1992/学陽書房

体罰の持つ問題性や違法性などを教育委員会、裁判所などが不十分にしか明らかにしてこなかった結果、「殴っても生徒が怪我をしても、教育的責任も法的責任もとられないのだという法意識を、生徒・父母・教諭の中に作り出してきた。

Problem: Teacher gives corporal punishment to children.

教師が生徒に体罰を与える

Evidence: A/T毎日新聞(2004.9/8)

‘福島県二本松市の市立中学校に在学中、音楽教師からいじめられたためノイローゼ気味になるなどの神経性胃炎になるなどして、精神的苦痛を受けた」として、元生徒の女性が二本松市を相手どって損害賠償を求めた’。

Harm: Children suffer mentally.

子どもが精神的苦痛を受ける

Evidence: A/T毎日新聞→上記と同じ

Plan direction: The Japanese government should establish the new law about corporal punishment.

Mandate: The Japanese government should set up punishment and check up system for corporal punishment.

Ex) punishmentSituation: teacher gives C/P to childrenContents: lose job

Check up systemThe Japanese government set up the camera to each class room.

AD: children will not suffer mentally.

総評:現在日本において、教師の体罰は法律で禁止されているもののその害は後を絶たない。その原因として、①教師の体罰における「認識不足」(何が体罰となるか、自分の行為が体罰に当たるかどうか認識していない)②認識しているにも関わらず、指導のため体罰を行なう、という2パターンが考えられる。

教育を行なう教師のポリシーか?はたまた、教育を享受し将来の日本を背負う子ども達を救うべきなのか?また、体罰とは子ども達に良い影響をもたらすのかどうか?

現在、「時には叩くことが最も効果的な教育法である場合もあるが、心身未発達な生徒への行為にはあくまでも慎重を期さねばならない」と曖昧なスタンスを示す日本政府(A/T文部省初等中等教育局教務関係研究会:教務関係執務ハンドブック)への提言として、我々がその是非を議論することは、その結論の有意性から見て大変意味のあるものであるといえよう。

ASQの体罰の定義に関しては、degreeview pointを絞ることでごちゃりを未然に防ぐなどの工夫が考えられる。

DA例:体罰を行ないたい教師の精神的苦痛

*2006年度前期全国統一タイトル教育問題


What policy should the Japanese government adopt concerning the educational issues?


*タイトル背景


人に何かを教えられた経験は誰にしもあるだろう。いや、ないはずはない。ほとんどの人は「教育」受けることを経験する。また、自らの子どもにも教育を受けさせることがあるであろう。


身近であり、重要な意味を持つ教育問題、特に学校教育の実情について深く考えたことはあるだろうか。

1970年代までの先生は、「でもしか先生」と言われ、他の職業に就けないような人が仕方なく「先生でもしようか」と始める程度の地位だった。その後、公立学校の給与が他の公務員より非常に手厚くなり、長期休暇を取れることなど相まって、偏差値エリートが教師になるようになった。 子供の気持ちを考えずお金儲けの手段としての授業を提供する教師が増え、校内暴力など多発し社会問題になった。

このような教育偏差値教育、詰め込み教育としての反省からゆとり教育への試みもなされたが、学力低下の問題なども深刻化していることから、教育におけるゆとりの持つ本来的な意義そのものが再検討されつつある。さらに、少子化による大学全入時代を迎えようとする中子供の数は年々減り始める一方、近年問題化している学校でのいじめやひいては学級崩壊などの問題、生徒児童を狙った凶悪事件の発生など、教育の方向性、学校の安全など今日の教育が抱える問題は山積している。


今、教育現場は大きく変わらなければならない。時代の変化に伴って、日本の教育にも大きな変革を迫られているのだ。今までにはそれほど考えられなかったとことが今の時代では今の時代では大きな関心ごととして注目されていたり、あるいは教育現場の状況はさらなる悪化をたどり、自殺する生徒の数、不登校の生徒の数は年々増加の一途である。また一方で、教師の暴力事件や犯罪も多発しており、生徒たちに教え導くべき教師のあり方までをも見直さなければならないという事態に陥っている。山済みに問題を抱えている教育問題を、今こそ我々が深く考え、共に考えて議論を交わす必要を強く感じる。