輸出貨物の梱包をするときは、貨物の状態や性質などの特性を理解して、適切な梱包をする必要があります。

 

一般的に輸出貨物の梱包をするうえで、下記の3つに分けてリスクを考えます。

1)荷役作業中の危険への対応

 国際輸送をする貨物の梱包は人力で作業する場合と機械によって作業を行う場合がありますが、複数の輸送手段に積み替えられるのが通常ですので、輸出地だけでなく、輸入地の荷役も鑑み、万一の貨物の落下や衝撃、盗難などに対応できる梱包が重要となります。

2)輸送途上への危険への対応

 鉄道、陸上、海上、航空などの輸送では貨物に対して予測の難しい不慮の影響が考えられます。

 例えば貨車では線路の切換え、自動車では急停車による貨物への衝撃、悪路走行による振動、貨物同士の荷圧、

湿度や温度の変化による品質の劣化などです。これらに対応できる梱包は非常に重要です。

3)保管中の危険への対応

 貨物の保管の際は、保管面積を少なくし保管効率を高めるため貨物を重ねて保管するのが通常です。

 このような場合、貨物の積み重ねに十分に対応できる梱包が必要です。また水濡れ、湿気、サビなどを嫌う商品については、これらを防ぐための梱包を考慮しなくてはなりません。

 

外航貨物海上保険では梱包の不完全に起因する保険事故は、保険金お支払の対象外となりますので注意が必要です。

 

また危険物の航空貨物の輸出に関してはICAO規則、IATA規則に定義が示されており、適切な梱包資材、梱包容器、梱包方法をとり、危険物ラベルを添付しなければなりません。

 

危険物の航空輸送をするために 国土交通省は下記を定めています。

1) 危険物の航空輸送はルール厳守

航空法では危険物を輸送する場合には安全運航のためのルールがあります。これに従わなかった場合は50万円以下の罰金の対象になります。過去の違反事例はモバイルバッテリー、スプレー缶、化粧品類等です。

 

2) 危険物輸送のルールを正しく理解する

危険物申告書の作成(危険物の正しい判別をし申告書に品名を記載)や定められたラベルの添付、品名ごとに定められた適切な梱包を定めています。

 

  また安全輸送のためのルールを設定しており危険物の正しい判断、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示(国交省HP)、SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)の取付などです。ラベルには危険性を示すラベルと輸送方法を示すラベルがあります。その他詳細な記述が国土交通省ホームページにございますのでご参照ください。