中日春秋
2010年10月5日
課長は簡単にはOKといわない。だが、課長がOKしたことの99%は、決定権を持つ部長もOKする…
▼もしそうなら、社員は課長決裁を事実上、部長決裁とみなすようになろう。日本の検察と裁判所の関係も似ている。検察の起訴事件の99%が裁判で有罪となる以上、起訴=(イコール)有罪判決みたいに受け止められる面があっても不思議ではない
▼だから、民主党の小沢元幹事長のように、逆に検察の不起訴=無罪判決のように言うのも、あながちゆえないことではない。ただ今や、検察が不起訴でも、まだ先がある
▼司法改革により、市民で構成する検察審査会は「起訴相当」議決二度で強制起訴に持ち込む権限を持つからだ。そして昨日、東京第五検審は小沢氏の政治資金規正法違反容疑について、その決定を下した
▼有罪の確信がなければ起訴しないが検察の基準。それで“裁判所役”を維持してきた。99%の課長が、少しでも部長がOKしそうにない案件は自分の段階ではねるようなものだが、もし話を上げれば、部長がそのすべてにNOというとは限らない
▼以前、ある法学者は「日本の裁判所は有罪であることを確認するところ」と嘆いたそうだ。だから、強制起訴といえば何か物々しいが、その結果は、ごく自然な白黒のつけ方になるとも言える。なぜって本来、裁判所が「有罪か無罪かを決めるところ」なのだから。
2010年10月5日
課長は簡単にはOKといわない。だが、課長がOKしたことの99%は、決定権を持つ部長もOKする…
▼もしそうなら、社員は課長決裁を事実上、部長決裁とみなすようになろう。日本の検察と裁判所の関係も似ている。検察の起訴事件の99%が裁判で有罪となる以上、起訴=(イコール)有罪判決みたいに受け止められる面があっても不思議ではない
▼だから、民主党の小沢元幹事長のように、逆に検察の不起訴=無罪判決のように言うのも、あながちゆえないことではない。ただ今や、検察が不起訴でも、まだ先がある
▼司法改革により、市民で構成する検察審査会は「起訴相当」議決二度で強制起訴に持ち込む権限を持つからだ。そして昨日、東京第五検審は小沢氏の政治資金規正法違反容疑について、その決定を下した
▼有罪の確信がなければ起訴しないが検察の基準。それで“裁判所役”を維持してきた。99%の課長が、少しでも部長がOKしそうにない案件は自分の段階ではねるようなものだが、もし話を上げれば、部長がそのすべてにNOというとは限らない
▼以前、ある法学者は「日本の裁判所は有罪であることを確認するところ」と嘆いたそうだ。だから、強制起訴といえば何か物々しいが、その結果は、ごく自然な白黒のつけ方になるとも言える。なぜって本来、裁判所が「有罪か無罪かを決めるところ」なのだから。