構造計算 | 湘南の建築家のひとりごと

構造計算

建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物

法規の中で定められた一定規模の建築物の定義ですが
木造建築で地上2階建ての住宅などが、主に該当します。
これに該当する建築確認申請の審査内容には構造上の安全確認とする
書類上(構造計算書等)審査における提出義務は、原則的にありません。
つまり「設計者の判断による構造上の安全確認」にゆだねられているのです。
しかしながら2007年以降、この規模の建築確認申請の審査内容について
国土交通省を軸に法改正の動きが強まってきています。
つまり、審査基準の一つとして、構造上の安全確認の具体性が現実味を
帯びはじめているのです。

これは、お客様にとっては非常に優位なもので、安全の根拠が確証できるのです。
まあ、これに加えて実際の現場においての監理体制が更に大切なのは変わりませんが・・・

これらの動きと将来への体制を踏まえて、既に私は構造設計士との
パートナーシップで仕事を進めています。
お客様への初期の提示となる「基本設計」の時から構造設計士と
安全検証を行い、打合せ過程での変更内容に則して協議しています。

これを行うことは、ただ単に安全検証にとどまらず
お客様の求める間取り変更などの御要望に対し根拠を持って
こたえられるメリットが大きいのです。
また、初期の段階の構造検討は、その後の「実施設計」段階の構造上における修正や変更を
少なく抑えられ、結果として効率よく作業が捗れるのです。

建物の安全性の確証は、専門分野による根拠を持って成立することが
何より、お客様にとっての安心だと思います。









基本プランの段階で、構造上の必要な壁の位置、寸法そして形状などを
構造設計事務所と協議している過程
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