契約解除通知
私は、〇年〇月〇日付けにて貴社とCHURUMIファンデーションの契約を締結いたしましたが、以下の違反行為に該当する為、2回目以降の契約を解約いたしたくご通知申し上げます。なお、解約できないと返答の場合は、国民生活センターと消費者センターに連絡し、情報提供と、早急な行政処分の対応を依頼します。
(1)誇大広告(事実相違)(特定商取引法第12条)
商品の販売条件について広告をしたとき、「一回限り 解約不要 1,980円」などと表示することにより、あたかも、本件商品の販売条件が定期購入契約ではないかのような表示をしている。 しかし、当該広告から遷移する本件ウェブサイト上から申し込むことができる契約は、定期購入契約である。
(2)特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定商取引法第12条の6第1項)
定期購入契約の特定申込みを受けた際、定期購入契約に基づいて販売する商品の分量、販売価格、代金の支払の時期及び方法、引渡時期並びに定期購入契約の解除の条件及び方法を明示していない。
〇年〇月〇日 ○○〇○○〇