続き
古舘伊知郎氏「フランスはどうですか?」
長谷部教授「フランスの場合は、現在の憲法第16条が緊急事態条項で
“大統領に権限を集中する”
というのがあります。
ただこの共和政憲法は、アルジェリア危機という特定の危機に対応するために出来た憲法の色彩が強く、いわば特別仕様の条項です。
歴史を見ると、アルジェリア危機に対応するため、ただ一度使用されただけで、その後は一度も使われておりません」
古舘伊知郎氏「そうですか。とにかく一度立ち止まってじっくり議論し、考えてみるということが、この事項に関しては必要ではないか。
その思いでこの特集をしてみました。
先生どうもありがとうございます」
完