続き
古舘伊知郎氏「戦後ずっと生きてきた感覚で言いますと、昔と違いますので今そんな急に身柄拘束、疑わしきは全部とっ捕まえちゃう、そんなことはないだろうと思いたい気持ちは当然あるけれど。。。
将来とんでもない政権になった場合、政令でコロッと変わって、次の日、昨日までと全く違う世界になって、身柄を捕らわれるれるなんての もありえますよね」
長谷部教授「そういうことは、確かに否定できないと思いますね。
ですから、そういう道を防ごうと…少なくとも 起こりにくくしようとするのであれば、これはやはり裁判所によるコントロール、その道を開いておかないといけないと思います。
それは世界各国
“緊急事態条項を発動する時には、裁判所のコントロールを置く”
ということが、いわばグローバルスタンダード なんですね。
ただ日本の問題点は、日本の最高裁は統治行為論という法理を取っておりまして
“高度に政治的な問題に関しては、裁判所は独自に判断しない”
として政治部門の言うことを丸飲みする、という考え方なんです。
これで行きますと、例えば先例でありますが、衆議院の解散が合憲かどうかさえ、政治部門の結論丸飲みということですから。
・緊急事態条項が必要なのかどうか
・ 一旦発動された後に、どういった政令が必要になるのか
・果たして裁判所がきちんとコントロールしてくれるのか
そこのところが、大変おぼつかないということになるだろうと」
《参考資料》
参議院憲法審査会HP
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