続き


古舘伊知郎氏「戦後ずっと生きてきた感覚で言いますと、昔と違いますので今そんな急に身柄拘束、疑わしきは全部とっ捕まえちゃう、そんなことはないだろうと思いたい気持ちは当然あるけれど。。。


将来とんでもない政権になった場合、政令でコロッと変わって、次の日、昨日までと全く違う世界になって、身柄を捕らわれるれるなんての もありえますよね」



長谷部教授「そういうことは、確かに否定できないと思いますね。

ですから、そういう道を防ごうと…少なくとも 起こりにくくしようとするのであれば、これはやはり裁判所によるコントロール、その道を開いておかないといけないと思います。

それは世界各国 

“緊急事態条項を発動する時には、裁判所のコントロールを置く” 

ということが、いわばグローバルスタンダード なんですね。


ただ日本の問題点は、日本の最高裁は統治行為論という法理を取っておりまして

“高度に政治的な問題に関しては、裁判所は独自に判断しない” 

として政治部門の言うことを丸飲みする、という考え方なんです。


これで行きますと、例えば先例でありますが、衆議院の解散が合憲かどうかさえ、政治部門の結論丸飲みということですから。

・緊急事態条項が必要なのかどうか

・ 一旦発動された後に、どういった政令が必要になるのか

・果たして裁判所がきちんとコントロールしてくれるのか

そこのところが、大変おぼつかないということになるだろうと」



《参考資料》 


参議院憲法審査会HP





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