続き


ここで、ワイマール憲法の権威であるドイツのドライアー教授に、日本の緊急事態条項について見ていただきました。

ミハエル・ドライアー教授の言葉です。



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この内容はワイマール憲法第48条 (⁠国家緊急権)を思い起こさせます。


内閣の1人の人間に利用される危険性があり、とても問題です。


一見読むと無害に見えますし、他国と同じような緊急事態の規制にも見えますが。
特に(⁠議会や憲法裁判所などの)チェックが不十分に思えます。


このような権力の集中には、通常の法律よりも多くのチェックが必要です。

議会からの厳しいチェックが出来ないと、悪用の危険性を与えることになります。


なぜ一人の人間、首相に権限を集中しなければならないのか。

首相が(⁠立法や首長への指示など)直接介入することが出来、さらに首相自身が一定の財政支出まで出来る。




民主主義の基本は「法の支配」であって、「人の支配」ではありません。
人の支配は性善説が前提となっているが、良い人ばかりではない。

民主主義の創設者たちは人に懐疑的です。
常に権力の悪用に不安を抱いているのです。
権力者はいつの時代でも、常にさらなる権力を求めるものです。 

日本はあのような災害(⁠東日本大震災)にも対処しています。
なぜ今この緊急事態条項を入れる必要があるのでしょうか。


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