治療中に病院や自宅で亡くなる場合、病院の担当医が死亡診断書を書き、遺族が役所に届け出ます。
それ以外は異状死体として発見され、日本では年間約17万人。
110番通報で警察官が発見現場に赴き、外見で死因に当たりをつけ、見るからに殺人の可能性があれば司法解剖します。
犯罪の可能性が低くても、状況が異状な場合は警察が調査法解剖を行うと決めます。
どちらの場合も、基本的に解剖は地域の大学の法医学教室で行われ、年間約1万。
それ以外は、警察と繋がりのある地域の開業医を呼び、基本的に外表を見るだけで死因を推定。
体の中で実際何が起きているのかわかりません。
医師のみが書ける異状死体用の死体検案書に死因欄があり、推定で死因を書いて終わり。









