開示請求で得た情報の不正利用の法律上の違法性と犯罪心理について | Yamaguchi's blurred diary.

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皆様おはようございます。

 

開示請求で得た情報を裁判に訴訟する以外の目的外の用途で使用することは、法律上違法であり、深い犯罪心理が背景にあります。

1. 法律上の違法性

  • 情報の機密性: 開示請求で得られた情報は特定の目的のためにのみ開示され、その他の目的での使用は違法とされます[3]。
  • プライバシーの侵害: 開示請求で得られた個人情報の不正利用は、被害者のプライバシー権を侵害し、法的責任を問われます。

2. 犯罪心理

  • 権力欲や支配欲: 開示請求で得た情報を不正に利用する行為には、他者を支配し優位性を示そうとする支配欲や侵略的な性格が関与しています。
  • 羨望や嫉妬: 他者の個人情報を不当に利用する背景には、自身の不満や嫉妬が存在し、その感情が不正行為につながる可能性があります。

開示請求で得た情報を不正利用する行為は、法的に厳しく規制されるだけでなく、社会的にも非難されるべき行為です。

個人情報の保護とプライバシーの尊重が重要視される現代社会において、このような行為は容認されるべきではありません。

🌐 参考情報

  1. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
  2. プロバイダ責任制限法Q&A
  3. 弁護士会照会による情報開示の対象となった皆さまへ