皆様おはようございます。
訴訟や示談を利用して金銭を騙し取る詐欺行為は、法律上非常に重大な違法行為であり、被害者に多大な損害を与えます。
以下では、この種の犯罪行為の法的違法性とその背後にある犯罪心理について詳しく説明します。
1. 法的違法性
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詐欺罪の成立: 示談金詐欺や訴訟詐欺は、詐欺罪に該当します。詐欺罪とは、虚偽の事実を告げて他人を騙し、財産を収める行為を指します。訴訟や示談を装い、金銭をだまし取る行為は、詐欺罪の成立要件を満たします[5]。
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刑事罰の対象: 示談金詐欺や訴訟詐欺行為は、刑事罰の対象となります。詐欺罪の重罪性に鑑み、逮捕や起訴された場合、懲役や罰金などの厳しい刑罰が科せられる可能性があります。
2. 犯罪心理
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金銭目的: 示談金詐欺や訴訟詐欺の背後には、金銭目的があります。犯罪者は被害者に恐怖や不安を煽り、法的手続きを装って金銭を騙し取ることで利益を得ようとします[1]。
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不正な利益追求: 詐欺行為を行う者は、不正な手段で金銭を得ることを目的としています。法の下で正当な手続きを経ずに利益を追求する行為は、社会的にも道義的にも許容できません。
示談金詐欺や訴訟詐欺行為は、社会的信頼を損ない、法の下で厳しく処罰されるべき犯罪行為です。
被害者はこのような詐欺に注意し、必要に応じて警察や弁護士に相談することが重要です。