Hello everyone.
This time I would like to talk about the "Firearms and Swords Control Law".
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)は、銃砲・刀剣類の所持を規制する日本の法律です。
略称は銃刀法です。
【目的】
銃砲・刀剣類の所持を規制することで、犯罪の未然防止、被害の拡大防止、国民の生命・身体・財産の保護を図ることを目的としています。
【規制対象】
銃砲・刀剣類の所持を規制する対象は、以下のとおりです。
《銃砲》
けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃
(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定める値以上となるものをいう。)
《刀剣類》
刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)
【許可】
銃砲・刀剣類の所持を許可を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 満20歳以上であること
- 銃砲・刀剣類の正当な使用目的があること
- 銃砲・刀剣類の所持に必要な能力を有していること
- 犯罪行為に該当するおそれがないこと
【違反した場合の罰則】
銃砲・刀剣類の所持に関する規定に違反した場合、以下の罰則が科せられる可能性があります。
- 銃砲・刀剣類の所持の禁止:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 銃砲・刀剣類の輸入の禁止:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 銃砲・刀剣類の譲渡し・譲受けの禁止:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 銃砲・刀剣類の所持の届出の義務違反:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
詳細はこちらを参照ください。
銃砲・刀剣類は、犯罪に使用される可能性が高い物品です。
銃砲刀剣類所持等取締法は、これらの物品の所持を規制することで、犯罪の未然防止、被害の拡大防止、国民の生命・身体・財産の保護を図ることを目的とした法律です。
以上
