青色申告と白色申告はどう違う? 個人事業主の確定申告について | 遊悠デジカメ&ビデオ

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"筆者の元にも税務署から封筒が届いている、中身は確定申告書、申告の手引、書き方など" ●連載「増税サバイブ術」について:

【グラフ:個人事業主の開業からの残存率、他の画像】


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 この連載は、税金のことを何も知らなかったサラリーマン時代の筆者でも税金のことが理解できるようにと思い執筆している。

そのため意図的に正確とは言えない表現をしている。
例えば「大学生の子どもがいる……」というのは間違いで、正しくは「その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人」となる。

同じ大学1年生でも早生まれの子どもは対象外となる。
浪人した場合も大学4年生で対象外になる人がいる。
これ以外にも高校生、中学生といった表現は正しくないがご了承いただきたい。

 今年も確定申告のシーズンがやってきた。今年の確定申告(所得税)の期限は3月15日。
サラリーマンの人はそれほど縁がないと思うが、個人事業主にとっては避けては通れない憂鬱(ゆううつ)な作業が待っている。

前回まではサラリーマンの税金について解説したが、今回からは確定申告の主役である個人事業主の税金について説明していこう。

 この時期になると芸能人やスポーツ選手が税務署で確定申告をする映像を見る機会もあり、確定申告という言葉を耳にする人も多いと思われる。
筆者自身、サラリーマン時代は確定申告という言葉は知っていたが、いったい何をするものかはよく理解していなかった。

 そもそも確定申告とは? よく耳にする青色申告とは? 知ってる人が少ない白色申告とは? 
といった基本的なところから解説していきたい。独立したばかりの人、今後独立を考えている人、青色申告に切換を模索している方などは参考にしていただきたい。

 前々回、サラリーマンの所得税の納付は毎月天引きされていることを説明した。
平成24年1月にはその月の所得税を払って(納めて)、2月、3月……ボーナスと天引きされ、12月に生命保険料なども計算して微調整(年末調整)をして平成24年の12月の給料で1年分の所得税の納付が完了している。

 個人事業主の場合、平成24年の1月から12月まで商売をして、○○円を売り上げ、△△円の経費を払って、□□円の利益が残りました、という1年間の商売の結果を「確定」し、2月から3月に「申告」して所得税を納税する。

このように個人事業主の所得税は1年分をまとめて後払いする仕組みとなっている。
ということで、日本中の個人事業主全員が必ず行わなければならないのが確定申告だ。
筆者自身もこの連載が終わったら自分の確定申告が待っている。正直「面倒臭せ~」と思っている。

 サラリーマンでも年収が2000万円を超える人や、給料以外に20万円を超える所得がある人など一部の人は確定申告をする必要がある。
また医療費が10万円を超える人は確定申告をすることで払いすぎた税金の還付を受けることができる。

 さて、さまざまな理由があってサラリーマンを辞め、独立・起業を目指すとしよう。最初の選択肢は一般的に個人事業主か法人だ。
個人事業主として開業するのはハードルが低い。税務署に開業届を出せば簡単に個人事業主になることができる。

費用も発生しない。これに対し法人の場合は定款を作成して登記し、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署……とかなりの労力が掛かる。
一般的に行政書士のお世話にもなるので資本金のほかに20~30万の費用が必要となる。

 どちらを選択するかは取引先との関係が大きな要因になることが多い。
個人事業主では契約できない、商売できないという事業を始めるなら労力が掛かってもお金が掛かっても法人を設立するしかない。

大雑把に言えば、個人または少人数でできる事業なら個人事業主でも大丈夫だと思われるが、社員を雇ってある程度の規模で取り組む事業なら法人化した方がよさそうだ。

節税の視点でみると、もうかっていない場合は個人事業主のほうが納税額が少なくなる。たくさんもうかると法人の方が節税できる。
個人事業主でスタートして、事業が軌道に乗り規模を拡大する段階で法人に切り替えることも可能だ。

●白色申告の人は青色申告(10万円控除)に

 今回のテーマは確定申告=個人事業主の税金の話なので、個人事業主という立場で話を進めよう。
次の選択肢は白色申告と青色申告だ。青色申告は青色申告特別控除として65万円の控除が受けられるのが一般的だが、10万円の控除が受けられる通称「青10(アオジュー)」も存在する。
それぞれの詳細は後述するが、簡単に比較をしてみよう。

白色申告、青色申告比較

 実質的な差として大きいのは記帳の仕方だろう。知識がないと貸借対照表や損益計算書を簡単に作成することはできない。
そのハードルが越えられるなら青色申告(65万円控除)を選択すればそれなりの特典が得られる。
それが無理なら白色申告か青色申告(10万円控除)を選ぶことになる。

 白色申告と青色申告(10万円控除)を比較すると、紙切れ1枚を提出するだけで、そこそこの特典が得られる。
白色申告をしている人は少なくとも青色申告(10万円控除)に切り替えた方が得だと思われる。

●青色申告を選んだ理由:

 先日、「奥川さんはどうして青色申告にしたんですか?」と聞かれたので、即答で「ケチだから」と答えた。「10万、20万の税金は気にせず払う」と言いきれる人は面倒な帳簿を付ける必要はないだろう。
少しでも節税したいと思う人は青色申告を選択(少なくとも青10)をするべきだ。

 独立した当時の記憶を呼び起こしてみると、筆者は青色申告という言葉は知っていたが、白色申告は知らなかったような気がする。

青10にいたっては全く知らなかった。
筆者の仕事の1つはメーカーの広報代理業で、過去にビズソフト社の青色申告ソフトの広報を請け負ったことを思い出し、確認してみると発表した日が開業届を出した数日前という事実に驚いた。

 メーカーの担当者と同行して各媒体の編集者に新製品を紹介したのだが、その時は個人事業主と法人の違いもよく分かっていなかったし、青色申告の特典など知るよしもなかった。

そこから数日で「青色申告のほうが得」と知って、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出したことになる。今さらだが、無計画な独立だったことにあきれるばかりだ。

 余談だが、筆者宅には広報をお手伝いした会社の製品がたくさんある。
発売前の新製品を預かってあれこれテストをしてデモ用の素材を準備し、発表が終わるとそのままもらえることが多い。
もしビズソフトから青色申告ソフトをもらっていたら、いまではビズソフトユーザーだったかもしれない。

●白色申告とは

 では、それぞれの申告の詳細を確認してみよう。最初は白色申告だが、白色申告のルールは平成26年から変更となる。

まずは現状の白色申告のルールを確認してみよう。

白色申告は特典がない代わりに記帳が楽なので、確定申告における事務作業が軽減できる。特に前々年、前年の所得が300万円以下であれば記帳の義務がない。

 所得とは「売り上げ-経費=所得」なので、例えば売り上げが1000万円でも仕入れや店舗経費などで700万円を支払っていれば所得は300万円となり記帳義務がないことになる。

本来であれば、売り上げも経費も記録を残して集計しないと所得の算出ができないはずなので、「記帳しない→売り上げ・経費が把握できない→所得が300万円以下なのか不明」となるが、おそらく税務署からすると、「わずかしか稼いでいない→きっと納税額は少ない→ならばどんぶり勘定でいいです」といった感じだと思われる。

 筆者は最初から青色申告を選択したので、実際に白色申告をしたことはないが、聞いた話などから実際の作業を想像すると、電卓を片手に銀行の通帳を見て1年間の売り上げを集計(発生主義なので振り込み日ではなく売り上げを立てた日で集計)、経費は領収書や引き落としの明細を科目ごとにひたすら合計し年間の経費を集計しメモする。

売り上げから経費を引くと所得の算出が完了。
あとは基礎控除、社会保険料控除などの各種所得控除をサラリーマンと同様に所得から引き算して課税所得を算出、税率を掛けると所得税の納税額が決まる、といった感じだろうか。

 似たような規模で事業を数年持続すると経費は毎年大きな差がないことに気付く。
そうなると売り上げだけ集計すれば、経費は毎年似たような金額をみなしで記載すれば領収書を集計することなく所得を算出、わずかな時間で確定申告の準備が完了する、といった展開が想像される。オススメしない方法だが、ここまで手抜きをすれば半日~1日で作業は終わりそうだ(チョットうらやましい)。

 所得が300万円を超えると記帳と帳簿の保存が必要となる。記帳する内容は、売り上げや経費で、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっている。
記帳方法も単式簿記による記帳が認められている。

 「単式簿記、複式簿記って聞いたことはあるけど何がどう違うの?」とサラリーマン時代の筆者は思った。独立直後、簿記の本を読んでみたものの、10ページほどで挫折。

現在は独立して7年目となったが、青色申告ソフトに頼っているのでいまだに理解していない。
一応、さわりの部分だけ説明する。

 経費として携帯電話料金を払ったとしよう。これを単式簿記で記帳すると

・2月20日 携帯電話料金 6000円

 となる。これを複式簿記で記帳すると

・2月20日 携帯電話料金 6000円 / 現金 6000円

 もし銀行引き落としであれば

・2月20日 携帯電話料金 6000円 / 普通預金 6000円

 となる。
正しくは左側は「通信費 6000円」と記帳しなければいけないが、ここでは細かなところは無視する。

単式簿記より複式簿記で記帳することで手元の現金が6000円減ったのか、預金が6000円減ったのかも分かり、よりお金の動きが正しく記録されることになる。反面事務作業は増えることになる。

 白色申告の記帳であれば単式簿記で十分だが、所得が300万円を超えると記帳義務が発生するので、そこそこの事務作業を行う必要がありそうだ。

 平成26年から白色申告のルールが大きく変更される。現在は所得300万円以下であれば記帳義務はないが、平成26年から所得300万円以下の人を含め全ての人が記帳と帳簿保存を行うことが必要となる。

キッチリ経理をしていた人は問題ないと思うが、どんぶり勘定で手抜きをしていた人は2年後の今頃は大変なことになるだろう。

 今年独立を考えている人は白色申告を選択しても“手抜き”ができるのは1年だけということになる。従来は白色申告をしていた人が、記帳義務が発生するならこれを機に青色申告に切り替えて特典が得られるようにしたいと思ったら、その年の3月15日までに青色申告承認申請書に提出しない青色申告に変更することはできない。
来年(平成26年)を待たず今年から青色申告に切り替えるなら期限はすぐ間近だ。

●青色申告とは

 青色申告を選択する理由は特典が得られることだろう。
逆にためらう理由は記帳などのハードルの高さではなかろうか。この2つを天秤にかけ特典に利があると思えれば青色申告を選択すればいい。
では特典からみていこう。

 青色申告の特典の代表的なものは「青色申告特別控除(65万円または10万円)」「青色事業専従者給与」「赤字の3年繰り越し」「減価償却の特例」だ。

青色申告特別控除

 青色申告特別控除は複式簿記で記帳し、貸借対照表、損益計算書を添付して3月15日までに確定申告を行えば65万円の控除を受けることができる。

白色申告と同様な単式簿記で記帳すると10万円の控除だ。
仮に所得税の税率が復興増税分も含め20.42%の人なら65万円の控除が受けられると13万2730円の節税となる。

住民税の10%と合わせると19万7730円の節税だ。
地域によって差はあるが国民健康保険も下がるので20万円以上得をする可能性がある。

青10の10万円の控除だと、所得税で2万420円、住民税で1万円、合計3万420円の節税となる。
当然税率の高い人ほど節税効果は大きくなる。

青色事業専従者給与

 青色事業専従者給与とは家族に対して払った給与を経費にできる制度だ。
従事する期間、年齢などの要件を満たせば、常識の範囲で給与を経費とすることができる。

例えば喫茶店などのお店を手伝ってもらったり、帳簿の入力を任せたりして毎月15万円の給与を払えば年間180万円を経費とすることができる。
ただし、配偶者控除、扶養控除の対象から外れるので38万円の控除が差し引かれる。

 それでも差し引き142万円控除が増えるので、所得税の税率が20.42%の人なら28万9964円、住民税をプラスすると43万1964円もの節税となる。

 白色申告の場合は奥さん(配偶者)であれば年間86万円、子どもなどであれば50万円という制限がある。例えば就活に失敗した娘に仕事を手伝ってもらっても、給与を払ったことにできるのは年間50万円だけだ。

扶養控除の38万円を差し引くと控除の増額は12万円。これならどこかにアルバイトに行ってもらったほうがトータルでプラスになるだろう。

赤字の3年繰り越し

 次は赤字の3年繰り越しだ。例えば喫茶店を開業したとしよう。
店舗の改装などで初年度は500万円の赤字、2年目は100万円の黒字、3年目は200万円、4年目は500万円の黒字となった場合、白色申告で赤字の繰り越しができなければ初年度は所得税を納税しなくていいが、2年目からは納税義務が発生する。

青色申告をしていれば、2年目、3年目も納税する必要がない。
4年目は500万円から200万円を引いた300万円が利益となり納税額は大幅に減ることとなる。
初期投資が必要な業種や大きな設備投資が必要な業種ではメリットがありそうだ。

減価償却の特例

 最後は減価償却の特例だ。詳細は次回紹介する個人事業主の節税で説明するが、青色申告をしていると10万円以上30万円未満の資産を「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措置法28の2)」により、その年に全額経費として処理することが可能だ(合計額に制限あり)。

 例えば25万円のデジタル一眼レフカメラと24万円のPCを仕事用に購入したとしよう。
通常カメラは5年、PCは4年に分けて経費とする(減価償却)。この場合カメラは毎年5万円、PCは毎年6万円が経費となる。

常に一定のもうかり具合で税率が一定なら、特例により1年で全額経費にしても数年に分けて経費にしてもトータルすれば同じだが、浮き沈みが激しいのが個人事業主の宿命という現実もある。

 大きな買い物をするのは、もうかっている時となる可能性は高い。例えば購入した年の税率は20.42%だったが、翌年から売り上げが減り課税所得が下がり税率も下がった場合をシミュレーションしてみよう。

減価償却シミュレーション(白色申告)

 この例では5年間のトータルで約4万円の節税となった。このようにもうかった年(=税率の高い年)に全額経費とすれば節税効果は高い。

 個人事業主といってもさまざまな仕事があるので以上の4つが必ずしも当てはまるわけではない。
筆者の場合は過去6年間で「青色申告特別控除65万円」「減価償却の特例」の恩恵はあったが、「青色事業専従者給与」「赤字の3年繰り越し」は縁なしだった。
これからも同じだと思われる。ご自身の環境と照らし合わせて特典による利がどれくらいあるかを類推していただきたい。

●筆者が青色申告できた理由

 メリット(特典)に対しデメリットと呼ぶには語弊があるが、記帳に関するハードルの高さを考えてみたい。

白色申告と青色申告(10万円控除)は記帳の差はないので、少なくとも白色申告を選ぶなら青色申告(10万円控除)を選ぶべきだろう。青色申告特別控除の10万円を65万円にするか否かがハードルの高さに影響することとなる。

 青色申告特別控除65万円をゲットするためには複式簿記による記帳、貸借対照表、損益計算書を添付して3月15日までに確定申告をする必要がある。

納期厳守はさておき、複式簿記、貸借対照表、損益計算書が簡単か否かは個人の経験や回りの環境によるところが大きい。

 例えば簿記の知識がある人や、家族に経理の経験者がいたり、友人に税理士がいればハードルは低くなるだろう。

どれにも該当しない人には不可能かと言えばそうでもない。筆者自身、簿記の知識もなく、税理士の友人もいなかったが、独立直後に青色申告を行うことができた。

 筆者が青色申告できた理由は、PC好きだったことだと思っている。
もしPCがない時代だったら手書きで記帳したり、貸借対照表、損益計算書を作成することなどは不可能、間違いなく白色申告をしていただろう。

税金関係の書籍を数冊読んだが、やはりPCと青色申告ソフトの存在は絶大だった。加えてインターネットの恩恵も大きかったと言えよう。

強いて付け加えれば、ケチだったので節税できるならがんばろうと思ったことも大きな要因だと思っている。

 この記事を読まれている人はPC操作が苦にはならないだろう。加えてインターネットにつながる環境も持っている。
だとすれば簡単とは言えないが、青色申告ソフトを使えば簿記の経験や税理士の知り合いがいなくても、不可能ではないと思われる。

 逆に親戚の叔母さんがスナックのママをしていて、現在は白色申告だとしよう。

PCを持っていなくて、インターネットにも無縁、親戚一同に税理士はもちろん経理経験者もいないとなれば、複式簿記による記帳は相当高いハードルとなる。

さらにお店がもうかっていなくて65万円の控除があっても節税効果が低いとしたら労多くして功(益)少なしだ。

 青色申告ソフトの実際の操作は次回以降で紹介するので、それを見て超えられそうなハードルかは判断していただきたい。

●会計、経理、税金などにも興味を

 話は前後するが、記帳するのは確定申告をするためだけではない。
筆者のようにズボラな会計をしている人間が言うのはおこがましいが、健全な経営、事業の安定のためにもしっかり記帳することは重要だ。
その点でもどんぶり勘定の白色申告よりも青色申告をしたほうがプラスになると思っている。

 独立をする人はそれぞれの専門分野、得意分野を持つ人が多いと思われる。
プログラマーやデザイナー、カメラマンといった手に職を持っている人もいれば、飲食店やネット通販を始める人など職種はさまざまだと思われるが、専門分野、得意分野で独立する場合、その分野に関しては詳しくても経理などにうといことが、微妙に独立の精神的妨げになっていたりすることがある。
筆者自身も独立に際し「オレに経理なんてできるのか?」と思っていた記憶がある。

 下のグラフは個人事業主の起業後の残存率を示したものだ(経済産業省の工業統計表を元に中小企業庁が集計)。
対象は従業員4人以上の製造業、集計期間は1984年から2002年なので、3人以下での起業やここ最近の不景気を加味するともっと厳しい数値になっているかもしれないが、参考程度に見ていただきたい。

 約4割の個人事業主が1年持たず廃業、3年間生き残れる個人事業主は4割弱。
6年後にはたった2割しか残っていない。やはり独立・起業することは容易なことではないようだ。

この数字を見ると独立・起業するに際し「経理や税金なんて全然分からない。
どんぶり勘定で十分」とは言えないだろう。

白色申告を青色申告に切り替えたら倒産を回避できるわけではないが、健全経営で長く事業を安定させるためにも、専門知識以外に会計、経理、税金などにも興味を持っていただきたい。

●監修:税理士 木村聡子(きむら・あきらこ)

 2000年に木村税務会計事務所を設立。ブロガー税理士の草分け的存在。
セミナー講師や執筆について多数の実績があり。
カフェ好きが高じてオフィスをカフェ風にしてしまったほど。
ブログでは税金に関するトピックだけでなく、カフェラリーのデータも掲載中。

事務所名:木村税務会計事務所
住所:〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-11-10 ケヤキアパートメント201



[奥川浩彦,Business Media 誠]
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