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配信:がんサポート
主に「傷病手当金」に関して
【抜粋】
傷病手当金は、ずっと受給できるわけではなく、支給期間は一定期間のみ。最長でも、支給開始日から1年6カ月で、従来は、受給期間中に復職などで、傷病手当金を受給しない期間があっても、1年6カ月を経過してしまえば、そこで終了となっていました。
同一傷病に対して支給を開始した日から最長1年6カ月。期間は1日単位で、暦の上で計算した日数で判断され、実際に受給した期間とは関係なく、支給を開始した日から1年6カ月後に受給期間が終了していました。
がん患者さんの場合、傷病手当金の受給を開始した後に、いったん復職して、再び治療のため休職するといったケースも少なくなく、そうすると1年6カ月など、あっという間でしょう。
それが、2022年1月より、支給されるのが「期間」から「日数」に見直しされ、入院などによって休職と復職を繰り返しても、その日数が1年6カ月に達するまで、傷病手当金が受給できるようになったのです。
経過措置として、改正前すでに傷病手当金を受給されている方も、2020年7月2日以降に受給開始の場合、2022年1月1日時点で1年6カ月を経過していないため、受給期間が通算して1年6カ月に達するまで受給できます(2020年7月1日以前に受給開始された方は、従来通りの扱い)。