行政書士受験生たるもの、六法を常に携帯しておく心構えが必要です。

ところで、これを1条から順に読んでいく(通称・素読)、というのは、

8条あたりですぐに挫折するので、止めてください。


ではどうすればいいのか、といえば、

まずは基本書を読みます。

シケタイでもSシリーズでもハイブリッド民法シリーズでも構いません。

すると、条文番号が出てきます。

その段階で、必ず条文を参照してください。

そのとき、必ず条文を頭の中で読んでください。


条文を読む作業は、とりあえずはこれだけで構いません。

民法で言うなれば、90条、94条2項、177条、415条、709条、703条など、

同じ条文を基本書を読む間に、何度も何度も引くことになります。

これらが言わば、超重要条文です。


基本書には、民法や憲法のほとんどの条文が一応、網羅されています。

基本書を通読した後には、一通り民法の条文に目を通したことになります。

何度も通読することで、条文は理解できるようになります。


それから、条文を引いたときに、条文に蛍光マーカーで線を引く人がいますが、

あれは直ちに止めましょう。

自分の使用する教材に色が塗られていくと、

さも勉強した気になる効果があるのでしょうけど、

法律の条文は、色塗りで覚えられるものではありません。


それから、六法は、暗記するものではないんです。

どんな条文でも、仮に最重要条文たる民法177条でも、

絶対に条文丸暗記を試みないでください。

一度条文を読んだら、直ちに忘れていただいて結構です。


何度も何度も引くことで、条文は次第に頭の中に染みついていきます。

六法を汚すのはインクではなく、

何度も何度も繰り返し六法を開き読んだ、あなたの手垢だけで十分です。

私に騙されたと思って、何度も何度も六法を引いて、

そして黙読したら、線など引かずに六法を閉じてください。


この六法の使い方は、例えば過去問を解いたり、

答練(模試みたいなもの)の解説を読むときも同じです。

条文が出てきたら、必ず引いて、黙読、線は引かない。

これは一種の訓練で、ただ繰り返すだけで、間違いなく六法が使えるようになります。

六法が使える受験生と、使えない受験生との間には、

六法を参照できない本試験でも、歴然とした差がつきます。

それから、条文を使えない実務家は、いつか記事にしますが、開業後に困ります。


繰り返し強調します。

条文は、頭脳労働(暗記)ではなく、「その都度、引いて黙読」という、

肉体労働(作業)によって、頭に染みつき、使いこなせるようになります。