1億円の脱税は民間なら社長は逮捕で懲役五年、自民党が5億円の脱税をして不起訴なら異常だよ! | 心と体を健康にするダイエット法

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ハッピーダイエットライフの船田です。
 
自民党の政治資金問題で大きな動きがありますが、この問題は氷山の一角だし、その小さな氷山でさえ5億円です。いろいろ言い訳しても、民間で言えば「脱税」でしかない。
 
民間の中小企業が5億円の脱税をしたら、普通は社長が逮捕されて懲役5年が普通だという。
 
自民党がどんな言い逃れをするのか、しっかり見させてもらおう。
 
記事の コメントより
検察は不記載罪で処罰する方向という。しかし、記事にある通り、脱税でも処罰すべきなのでは。なぜなら当事者が政治資金として記載していないなら、それは政治資金でもなんでもない単なる所得にすぎず、一般国民と変わりない裏金の雑所得なのだから。
 
例えば受け取った代金の一部を長年プールし隠し資金にしおていたり、相続税が嫌だから少しづつ預金を降ろしタンス預金しておいた場合、国税は所得税違反とか贈与税違反など脱税で重加算税を取ろうとするでしょ。派閥や議員がやっていることも大して違いはない。
 
それなのに最初にパー券として受領すると、なぜいつまでも政治資金として扱われ無税なのか。そのうえ検察は5000万円以下なら不起訴だとか、信じられないような勝手な基準を言っている。仕方のない理屈もあるのかもしれないが、皆まじめに税金を納付して以上、誰も納得しないでしょ。
 
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中略
 
裏金国会議員にはどんな刑罰がくだるのだろうか 
先の朝日新聞によれば「個々の議員の金額は5千万円超~数万円と差があるが、安倍派(現在は99人)の所属議員の大半が還流分の裏金を受領したとみられる。
 
東京地検特捜部の捜査次第で総額は変わる可能性もあるが、規模の大きさ、組織性や故意性の強さから、派閥側は政治資金規正法違反(不記載・虚偽記載)容疑での立件が不可避」としている。
 
この総額5億、個人で最大5千万円というのが正しいところのようだ。ただ、同記事は「特捜部は、約5億円の多額に上るとみられる派閥側の裏金の不記載について、立件を視野に捜査。収支報告書の不記載額としては、収入・支出を合わせると倍の約10億円になる可能性」としている。
 
 昨年、政治資金収支報告書にパーティー収入など4000万円超を記載せず、罰金100万円と公民権停止3年の略式命令を受けた薗浦健太郎元衆議院議員(自民党を離党)の事例を、罰則の基準と考えると、裏金が5千万円超の大野泰正参院議員、4千万円超の谷川弥一衆院議員、池田佳隆衆院議員の両氏は、同等の扱い(離党・除名、罰金100万円、公民権停止3年)を受けることになりそうだ。
 
さらに、裏金が1千万円超だった松野博一官房長官、高木毅・党国会対策委員長、世耕弘成・党参院幹事長にもそれに準じた罰が下されなければおかしいことになる。
 

橋下徹氏は「政治資金規正法で処罰できないにしても、脱税だと認定して欲しい」 宮沢博行防衛副大臣が認めたように、政治資金パーティー券の売り上げの一部について、還流(キックバック)を受け、さらにこの還流分に関し、派閥側から政治資金収支報告書に記載しなくてよいとの指示を受けたこともわかっている。
 
<「清和政策研究会」(安倍派)の会計担当職員が東京地検特捜部の事情聴取に対し、「収入の一部を議員側に還流させていたことを事務総長に報告した」と説明している>(読売新聞12月7日)としていることからも組織的な犯罪であったことは明らかだろう。
 
さらに、<(安倍派では)実際の収入額が書かれた資料とは別に、政治資金収支報告書に記載する金額を記した資料も作成していた>(時事通信12月15日)と指摘されている。
 
 40年前の悪徳歯医者のような「二重帳簿」を、この時代にやっている人がいたとは、唖然とするほかない。
 
橋下徹氏は「政治資金規正法で処罰できないにしても、脱税だと認定して欲しい。刑事処罰がなくても脱税認定されれば政治生命は終了。
 
組織活動費・政策活動費も領収書がなければ脱税という世の中に」とXで指摘をしているが、二重帳簿や口裏合わせを含めて、実際にやってることは、悪徳企業の脱税と一緒だ。民間企業が巨額の脱税をすると、以下のような処罰が下される。
 
 <告発の基準は公にされていませんが,実務の運用として,法人税や所得税については,一般的には1億円以上の所得を脱税したことが,告発の条件とされているようです。
 
ただ,脱税した所得金額が1億円に満たないものであっても,告発に至る場合があります。> (弁護士法人中村和洋法律事務所『脱税事件の査察調査』
 
民間で脱税するとどんなことが起きるのか
 <(脱税の逮捕を受ける基準(目安)や金額は?)一般的な話ではあるのですが告発や起訴される事案は、1億円以上の脱税が基準> <平成 28 年度に処理した『査察事案に係る脱税額は総額161億円、そのうち告発分は 127億円。
 
告発した事案 1件当たりの脱税額は 9,600 万円> <平成28年度中に一審判決が言い渡された件数は100件であり、全てに有罪判決が出されている。
 
そのうち実刑判決は14人。実刑判決のうち最も重いものは査察事件単独に係るものが懲役5年、他の犯罪と併合されたものが 懲役14年です。
 
/いかがでしょうか?/
やはり1億円程度が告発の目安になり、有罪率は100%となっているようです。また税務単独で、懲役5年という決して短くない懲役刑も課されています>(クラウド資金調達編集部『脱税すると逮捕される?その基準(金額)や目安は?刑罰や懲役刑は意外と…』2022年12月5日) 
 
民間企業が1億円を超える脱税をしたのなら、懲役は5年 
 
民間企業が1億円を超える脱税をしたのなら、懲役は5年である。5億、10億という莫大な金額が安倍派幹部の指示で行われ、またそれが脱税と認定されるのなら、事務総長であった松野博一前官房長官は逮捕が今後の焦点となっていくことになる。 小倉健一