最近同じくCを取得した友人と、お祝いをしよう!と言っているところです。
それぐらい、めでたい!
でも、案外簡単にもらえた、という印象です・・・。
日本国、強し。
今年は更新のタイミングでCへの申請が出来ることを期待していた私は、予め管轄の役所と移民局に電話して流れを聞いていました。
①いつものように、スイス連邦から滞在許可証Bの更新案内が届く
②その書類に現在の許可証のコピーと、裏に「許可証Cの調査をお願いします」と記入し、管轄の市役所へ返送
③移民局から、許可証C申請に必要な書類の連絡案内が届く
その書類は、以下の3つ
⑴犯罪経歴証明書
⑵生活保護にかかっていない証明書
⑶支払いが滞っていない証明書(負債証明)
④これらの書類を用意し、移民局へ返送
⑤指定された日時に、写真と指紋を取るために移民局へ出向く
⑥約2週間後、管轄の役所で新しい許可証カードを受け取る
日本に帰っていて期日が迫っていたこともあり、超マッハで書類を用意!
どこで書類を申請したら良いか分からない私はパートナーの助けを借り、3枚の必要書類のうち、翌日には2枚を手に入れたのでした。
スイスの役所、仕事早いから・・・。
急いでいても、まったく心配不要です。
ただ、期日に間に合わない可能性の連絡は、移民局に前もっていれていました。
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今回ちと気になったのが、移民局に出向くのが2回目だということ。
まぁ、誰でも最初の滞在許可証を取るときに出向くとは思うんですが、スイスにやってきた最初の短期滞在許可証の時も、指紋を取られたんですよね。
一度取っているのに、どうしてまた改めて指紋採取が必要なのでしょう?
不思議でしたが、本人確認のためでしょうね。指紋は一本だけで良かったのですから。
この7年は、最初に撮影した写真で7年前のままでしたが、今回は写真も新しくなりました。
7年前とは別人、犯罪者みたいな写真になった・・・
で、移民局で聞いたら、5年後また今回のように写真撮影と指紋採取をするそうです・・・
今から既に、面倒くさい。
でも、今回の犯罪者顔でなくなるのは、良いかも。
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以下、滞在許可証について豆知識。
興味ありましたら。
スイスには様々な滞在許可証が用意されており、私の場合、最初の2年は短期滞在許可証、スイス人パートナーとの結婚後は労働許可付きの滞在許可証Bとなり現在に至ります。
スイス国籍を持つ者の配偶者になると、日本のようなスイスにとって第3国の外国人は滞在許可証Bを取得し、働けるようにもなるのです。
ちなみに、単身ヨーロッパにやってきたユーロ圏の人たちもBからのスタート (ただこのBはCに近いよう) 。
働く先が見つけられなければ最大滞在日数は3ヶ月と聞いたことがありますが(はっきりしたことは不明)、そもそもスイスはEU非加盟国でありながら人の移動が自由ですから、結婚しなければ滞在できないわけではないため、結婚しないカップルもいますね。
そしてEU圏の人々はも移住後(確か)5年後にはCを申請できるようになる。でも、最初の1年が無職だと、その後の滞在は難しいというのも聞きます。
話がそれましたが、スイス人との結婚により滞在許可証Bを取得してから、途切れることなくスイスに滞在し5年が経過すると、定住許可証Cへとグレードアップできるようになります。
まず思うのが、言葉の違い。
Bはドイツ語で、Aufenthaltsbewilligung
Cはドイツ語で、Niederlassungsbewilligung
といい、その意味が異なります。
Bは滞在、Cは定住であり、Cも5年毎の更新が義務付けられているとはいえ、無期限での滞在が可能になり、スイスでは外国人が持つ滞在許可証の中で最も確かなものとされます。
私にとっては、BとCの違いは
・更新頻度が1〜2年から5年と短くなる
・スイス人パートナーと離婚してもスイスに滞在することができる
・自営業者となっても、制限が無い
・不動産の購入ができる
ということでしょうか。
離婚後も滞在できるというのは、Bだと離婚後もスイスに残るために、仕事の有無、3年以上一緒に暮らしていたこと等、条件が課されますが、Cだとそういった条件がありません。
あと、通常は税金の面では大きな違いがあります。
通常ユーロ圏のB保持者は、税金は給料から源泉徴収となりますが、Cになると確定申告となります。Cを取得したスペイン人の知人が、「源泉徴収ではなくなってスイス政府から信用された」と喜んでいたことを思い出します。
スイスは全住民が確定申告ですが、私自身は外国人でB保持者でありながらスイス人配偶者を持つので、当初から確定申告です。
個人的には、不動産の購入が可能になるのは大きいと思います。不動産を一括で購入できる人なんて富豪でなければいないわけですし、大きいですよね。私は買えないけど(笑)
1つだけ注意事項があります。
この居住許可証Cですが、何の事前申請もなく
スイス以外の国に6ヶ月以上いると無効になります!
つまり、スイスに滞在している間だけ、ですね。
まぁ、当然じゃないでしょうか。
スイスで生まれ育ったセコンドの人たち(両親が移民で、その子供) は、早々にスイス国籍を取得するのがよさそうだな、と個人的には思いました。じゃないと、帰るところがなくなってしまいます・・・。
仕事や学業などの場合、4年まで延長できるそうですから、事前準備をお忘れにならぬよう・・・。

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私も、半年以上は帰らないように致します!
(そんな日はよっぽどのことでない限り、来ないYO)