<親族里親>東京都認定たった1人 施設入所児童のみ
身寄りのない子を3親等以内の親族が育てる「親族里親」の制度で
引き取り時に子供が児童養護施設に入っていることを条件とする厳しい基準を
47都道府県で唯一、東京都が持っていることがわかった
都内で親族里親に託された子はたった1人で、福岡県や大阪府が40~50人前後認めているのに比べかなり少ない
専門家は「子供の福祉を考えていない」と批判している
東京都の女性(44)は09年、病死した妹=熊本市在住=の一人娘であるめい(7)を引き取り
都に親族里親を申請したが「施設で暮らす子しか適用できない」と断られた
妹は離婚し、元夫は養育放棄
生前「頼れるのはお姉ちゃんだけ」と言われていた
妹の死後、熊本市から「5歳児が一人で暮らすことになる すぐ住所を移してほしい」とも言われ
住民票を移し共に暮らし始めた
親族里親には月5万円の養育費や医療費が支給されるが、女性には一切ない
「形式的でも施設に入れればよかったのか、と児童相談所で聞いたが返事はなかった 何のための制度なのか」
節約のため100円ショップに行くようになった
都の基準は「児童養護施設などに入所し、入所前に当該児童と生計を一にしていない親族に引き取られること」とうたう
いったん共に暮らし養った後は、一切認められない
都育成支援課は「一度でも親族が子供を保護した時点で、公費を支給する親族里親制度は必要ないと考える」と説明する
厚生労働省家庭福祉課は「都の基準は初めて知った」としつつ
「子供の福祉に反していれば見直すべきだが、基本的には自治体が判断することだ」と話す
親族里親の運用基準は自治体ごとに微妙に異なるが
「子供にとって安定した関係が築けるので真っ先に親族をあたる」(京都府)と親族を頼る自治体は少なくない
日本女子大の林浩康教授(社会福祉学)は
「都の基準は、子供の幸せより管理する側に都合のよい仕組み 子育ては経済的にも体力的にも負担が重く、社会的支援が必要」と指摘
都の消極姿勢については「養育費目当ての偽装離婚など悪用への懸念があるのでは」と分析している
【ことば】親族里親
児童福祉法で規定し、養育里親や専門里親などがある
親族里親は親の死亡や行方不明で子を養育できない時に、3親等以内の親族が育てる制度
自治体が認定し養育費を出す。東日本大震災で多くの遺児が生まれた後、厚生労働省はおじやおばは親族里親ではなく
養育里親と同じ扱いとし、月7万2.000円の里親手当を支給できるよう省令を改正した
身寄りのない子を3親等以内の親族が育てる「親族里親」の制度で
引き取り時に子供が児童養護施設に入っていることを条件とする厳しい基準を
47都道府県で唯一、東京都が持っていることがわかった
都内で親族里親に託された子はたった1人で、福岡県や大阪府が40~50人前後認めているのに比べかなり少ない
専門家は「子供の福祉を考えていない」と批判している
東京都の女性(44)は09年、病死した妹=熊本市在住=の一人娘であるめい(7)を引き取り
都に親族里親を申請したが「施設で暮らす子しか適用できない」と断られた
妹は離婚し、元夫は養育放棄
生前「頼れるのはお姉ちゃんだけ」と言われていた
妹の死後、熊本市から「5歳児が一人で暮らすことになる すぐ住所を移してほしい」とも言われ
住民票を移し共に暮らし始めた
親族里親には月5万円の養育費や医療費が支給されるが、女性には一切ない
「形式的でも施設に入れればよかったのか、と児童相談所で聞いたが返事はなかった 何のための制度なのか」
節約のため100円ショップに行くようになった
都の基準は「児童養護施設などに入所し、入所前に当該児童と生計を一にしていない親族に引き取られること」とうたう
いったん共に暮らし養った後は、一切認められない
都育成支援課は「一度でも親族が子供を保護した時点で、公費を支給する親族里親制度は必要ないと考える」と説明する
厚生労働省家庭福祉課は「都の基準は初めて知った」としつつ
「子供の福祉に反していれば見直すべきだが、基本的には自治体が判断することだ」と話す
親族里親の運用基準は自治体ごとに微妙に異なるが
「子供にとって安定した関係が築けるので真っ先に親族をあたる」(京都府)と親族を頼る自治体は少なくない
日本女子大の林浩康教授(社会福祉学)は
「都の基準は、子供の幸せより管理する側に都合のよい仕組み 子育ては経済的にも体力的にも負担が重く、社会的支援が必要」と指摘
都の消極姿勢については「養育費目当ての偽装離婚など悪用への懸念があるのでは」と分析している
【ことば】親族里親
児童福祉法で規定し、養育里親や専門里親などがある
親族里親は親の死亡や行方不明で子を養育できない時に、3親等以内の親族が育てる制度
自治体が認定し養育費を出す。東日本大震災で多くの遺児が生まれた後、厚生労働省はおじやおばは親族里親ではなく
養育里親と同じ扱いとし、月7万2.000円の里親手当を支給できるよう省令を改正した