デジタル専用レコーダーは補償金の対象か SARVH・東芝訴訟、判決言い渡しへ
デジタル放送専用レコーダーと私的録画補償金をめぐるSARVH・東芝訴訟の判決が12月27日に言い渡される
争点は「デジタル専用機は補償金の対象か「メーカーには補償金支払いに協力する法的義務はあるのか」だ

デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金をめぐって、支払いを拒否した東芝に対し
私的録画補償金管理協会(SARVH)が賠償を求めた裁判の判決が12月27日、東京地裁で言い渡される
権利者側は判決を前に、「どちらが勝っても最高裁まで争うことになるだろう。判決がどうあれ
補償金問題は根本に立ち返って改めて議論すべき」と話している
訴訟は、東芝が販売したデジタル放送専用レコーダー(アナログチューナー非搭載)分の私的録画補償金が未払いだとして
SARVHが損害賠償を求めて2009年11月10日に提訴した
SARVHは当初、09年3月まで半年間の販売分に当たる約3265万円の支払いを求めていたが
その後09年4~9月分の1億1424万円も加え、合計約1億4700万円の支払いを東芝に求めている
東芝は、アナログ放送と違ってコピーフリーではないデジタル放送専用レコーダーについて
「課金対象になるかどうか明確になっておらず、消費者から補償金を徴収できない」として
2009年2月以降に発売したデジタル専用機について、補償金額を上乗せせずに販売
文化庁はSARVHの照会に対しデジタル専用機も対象になると回答したが
東芝は同年9月30日の支払期限までに補償金を支払わなかったため、SARVHが提訴した
録画補償金は、著作権法上、消費者が負担し、メーカーは徴収・分配の「協力義務」を負う形
メーカーはDVDメディアやレコーダー、MDなどに補償金分を上乗せして販売
徴収した補償金を私的録画補償金管理協会(SARVH)に支払い、SARVHが権利者などに分配している
デジタル専用機の補償金は、東芝を含む4社が支払いを拒否しているという
背景には、補償金制度や「ダビング10」をめぐりメーカー側と権利者側が対立してきた経緯もある
判決の内容によっては、補償金制度自体に大きな影響を及ぼす可能性もある
■メーカーによる補償金支払いは「法的義務」なのか
第1回口頭弁論は今年1月に開かれ、11月の結審までそれぞれ準備書面を10通ずつ交わして争った
争点となったのは次の2点だ
(1)デジタル放送専用レコーダーは補償金支払いの対象となるか(著作権法施行令でいう「特定機器」に該当するか)
(2)メーカーによる補償金支払いは法的に強制されたものなのか
(メーカーは補償金支払いに協力しなければならないとした著作権法104条5は
法的義務のある効力規定か、法的義務のない訓示規定なのか)
(1)について、SARVHは「デジタル専用機は同施行令でいう特定機器に該当し、補償金の対象になる」と主張
東芝は「同施行令の要件のみが特定機器の要件ではなく「ダビング10の有無」「関係者の合意」も該当性に判断を及ぼし
デジタル専用機は対象にはならない」と真っ向からぶつかり合う
(2)では、「メーカーには補償金を支払う義務がある」という補償金制度の前提自体が争われている
東芝側は、著作権法104条5(メーカーは補償金支払いに協力しなければならない)について
「協力しなければならない」という文言は強制力のない訓示規定であることを意味する法制用語であり
「具体的な請求権の根拠にはならない」とする
同項が訓示規定であることによって補償金制度が実質的に機能しないとしても「やむを得ない」という立場だ
SARVH側はこれに対し「協力しなければならない」という文言は訓示規定を意味するとは限らず
国会の審議過程や多数説などから効力規定なのは明らかだとしている
デジタル放送専用レコーダーと私的録画補償金をめぐるSARVH・東芝訴訟の判決が12月27日に言い渡される
争点は「デジタル専用機は補償金の対象か「メーカーには補償金支払いに協力する法的義務はあるのか」だ

デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金をめぐって、支払いを拒否した東芝に対し
私的録画補償金管理協会(SARVH)が賠償を求めた裁判の判決が12月27日、東京地裁で言い渡される
権利者側は判決を前に、「どちらが勝っても最高裁まで争うことになるだろう。判決がどうあれ
補償金問題は根本に立ち返って改めて議論すべき」と話している
訴訟は、東芝が販売したデジタル放送専用レコーダー(アナログチューナー非搭載)分の私的録画補償金が未払いだとして
SARVHが損害賠償を求めて2009年11月10日に提訴した
SARVHは当初、09年3月まで半年間の販売分に当たる約3265万円の支払いを求めていたが
その後09年4~9月分の1億1424万円も加え、合計約1億4700万円の支払いを東芝に求めている
東芝は、アナログ放送と違ってコピーフリーではないデジタル放送専用レコーダーについて
「課金対象になるかどうか明確になっておらず、消費者から補償金を徴収できない」として
2009年2月以降に発売したデジタル専用機について、補償金額を上乗せせずに販売
文化庁はSARVHの照会に対しデジタル専用機も対象になると回答したが
東芝は同年9月30日の支払期限までに補償金を支払わなかったため、SARVHが提訴した
録画補償金は、著作権法上、消費者が負担し、メーカーは徴収・分配の「協力義務」を負う形
メーカーはDVDメディアやレコーダー、MDなどに補償金分を上乗せして販売
徴収した補償金を私的録画補償金管理協会(SARVH)に支払い、SARVHが権利者などに分配している
デジタル専用機の補償金は、東芝を含む4社が支払いを拒否しているという
背景には、補償金制度や「ダビング10」をめぐりメーカー側と権利者側が対立してきた経緯もある
判決の内容によっては、補償金制度自体に大きな影響を及ぼす可能性もある
■メーカーによる補償金支払いは「法的義務」なのか
第1回口頭弁論は今年1月に開かれ、11月の結審までそれぞれ準備書面を10通ずつ交わして争った
争点となったのは次の2点だ
(1)デジタル放送専用レコーダーは補償金支払いの対象となるか(著作権法施行令でいう「特定機器」に該当するか)
(2)メーカーによる補償金支払いは法的に強制されたものなのか
(メーカーは補償金支払いに協力しなければならないとした著作権法104条5は
法的義務のある効力規定か、法的義務のない訓示規定なのか)
(1)について、SARVHは「デジタル専用機は同施行令でいう特定機器に該当し、補償金の対象になる」と主張
東芝は「同施行令の要件のみが特定機器の要件ではなく「ダビング10の有無」「関係者の合意」も該当性に判断を及ぼし
デジタル専用機は対象にはならない」と真っ向からぶつかり合う
(2)では、「メーカーには補償金を支払う義務がある」という補償金制度の前提自体が争われている
東芝側は、著作権法104条5(メーカーは補償金支払いに協力しなければならない)について
「協力しなければならない」という文言は強制力のない訓示規定であることを意味する法制用語であり
「具体的な請求権の根拠にはならない」とする
同項が訓示規定であることによって補償金制度が実質的に機能しないとしても「やむを得ない」という立場だ
SARVH側はこれに対し「協力しなければならない」という文言は訓示規定を意味するとは限らず
国会の審議過程や多数説などから効力規定なのは明らかだとしている