「日本版アニマルポリスの実現に向けて」の報告
10月5日尼崎で開催された、「日本版アニマルポリスの実現に向けて」のシンポジウムに行って来ました。
長文になります故、すみません。
ペット法学者の吉田真澄先生の基調講演と、アメリカのアニマルポリスに詳しい、西山ゆう子獣医師と、女優の杉本彩さんの特別講演。
西山先生のお話は二度目でしたが、サバサバした語り口調が好きです(どうでもよいですが(^▽^;)
そして、細川弁護士や兵庫県のアニマルポリスホットラインの設立に尽力された谷井県議が加わり、パネルディスカッションのプログラムです。
西山先生のお話で、ロサンゼルスのアニマルポリスは、公的な地方公務員の立場の人と、ASPCA(米国動物虐待防止協会)という、いわゆる愛護団体に所属している人と、2パターンあるとのこと。
ちなみに、NYにあるASPCA所属のアニマルポリスは、NY市警と同じように、捜査や逮捕をする権限があると、アニマルプラネットで見た記憶があります。
アニマルポリスを設立する場合、虐待の定義を決めなければ難しいだろうというお話もありました。
例えば、水は12時間以上、エサは24時間以上与えないと虐待となる・・・ のように、ロスでは細かく決められているのです。
直接的な虐待でなくても、怯えさせるような大声をあげるのも虐待。
他の国でも、犬を係留する場合、リードの長さは何メートル以上無いと法律違反とみなされたり、しっかりと決められています。
それらについて意義はあるそうですが、何センチという定義を決めないと、取り締まる方にも問題が出てくると思います。
なので極端な話、一泊二日の旅行で、午前中に水もエサもたくさん置いて出かける。
翌日のお昼に帰宅する。
24時間以上、誰もペットの様子を見ることが出来ていないので虐待になる・・・のだそうです。
他にも、猫をケージに入れるなら、ステージのあるケージでないとダメとか。
飼い方の悪い飼い主がいたら、1回目は注意。2回目は今すぐ改めるよう指導。3回目は、飼い主の所有権が行政に移行、とハッキリしています。
色々と問題はあるそうですが、アニマルポリスがパトロールすることで、それだけで市民への啓蒙に繋がり、虐待への定義を自然と学ぶことができるので、逮捕や捜査ということだけでなく、効果があるのではないかというお話でした。
吉田先生のお話の中で、現在の動物愛護管理法の問題点の一つとして、下記があげられました。
〈第44条〉
愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること
を2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。とあります
「健康及び安全を保持することが困難な場所」
コレは、危険な場所だと遺棄で、安全な場所なら誰かが拾うかもしれないから遺棄ではない・・・という認識になっていると、弁護士としてこの文言はおかしいとおっしゃっていました。
皆さんがおっしゃっていたのは、行政だけ、民間だけでは実現するものではないということ。
杉本さんのお話の中にも、実際に活動していると、「知っててあたりまえ」のことでも、多くの方が「知らないこと」であるという認識をもって、活動しなければというお話がありました。
知人から、虐待と思われるワンコの相談を受けられ、実際に見に行かれたそうです。
相談をされた人は、「変に保健所に連絡をしたら、犬が連れて行かれて処分されてしまうからしない方がいい」というふうに思っていたそうで。
当の飼い主は、それを虐待と認識していない(もちろん悪気は全くない)
行政に連絡をし、指導をしてもらったそうですが、たぶん行政もそこまででしょうと。
その後改善されたかどうかまで、行政も確認出来ないこともあるから、その後の確認は民間で行うなど、官民共働で、それぞれの専門をまかない合う必要があると。
「知らない」ことを念頭に置いて、「知ってもらう」ことが必要とのお話でした。
パネルディスカッションでも、通報の数を増やすことで→判例を増やす。
それによって、具体的な虐待の定義が埋められるのではないか。と話が出ていました。
〈第41条〉
獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、都道府県知事その他の関係機関に通報するよう努めなければならない。
とあります。
これも、獣医師は・・・ではなく、虐待や遺棄の情報が入りやすい(例えば、行政も含め)人も入れるべきではないか。
予防が一番大切だから、予防効果にいかに結びつけられるかという例題に、動物遺棄は犯罪のポスターに、アニマルポリスホットラインの連絡先を入れるなど、遺棄を防ぐ入口の更に前の対応が必要というお話が出ていました。
虐待については、子供の親権についてもそうですが、飼い主の所有権の問題もあります。
先にも書きましたが、市民の通報が大事です。
(ガイドラインも必要になりますが)
うちにも、これまで様々な相談がありましたが、これまでうちに「うさぎが捨てられています」やら、「うさぎを拾いました」と言った内容で、「警察には連絡しましたか?」と聞いて、「連絡をした」という人は一人だけです。
99%が、「していない」又は「しないといけないのですかー」
中には、「そんなややこしいならもういいです」と言った方もいます。
だから、「うさぎなんて捨てられないよ」と、行政の人にも警察官にも言われてしまうのです。
うちの猫しっぽちゃんを拾って警察に行った時も、「子猫は拾得物」として受理できないと言われました。
そんなんやなくて、「捨てられた」という事実を残して欲しいと伝えました。
残すことが、あの場所で遺棄された動物の数としてカウントされるから。
別の方法で結果的に受理してもらいましたが、単なるワガママでなく、「捨てられている」と事実を残すことも、遺棄動物に目を向けてもらう一つになるのではないかと思います。
西山先生が、「遺棄をする当事者が相談できる窓口もあれば」とおっしゃっていました。
現在は、民間の愛護団体に入っていることだと思います。
うちにも、そのような相談があります。
人間の子供の数を上回るペット数になっていたり、かわいそうだからと過剰飼育をしている方が後を絶たない現在、行政にそういった窓口も必要なのかもしれないと思いました。
余談ですが・・・
とある団体さんの犬ボラをしている時、一人で60匹の犬を飼育(この人はコレクターでした)しているおバカな人のレスキューを手伝ったことがありました。
全頭、皮膚病でした。
近隣から地元の愛護センターに苦情が出たのですが、センターの返事は「うちが行ったら、犬は処分になりますよ」
さすがに処分は可愛そうだと、この言葉で、近隣住民の方は、何年も我慢されたそうです。
行政の姿勢を変えるところから必要ですね・・・
長文ついでに、様々な勉強会やシンポジウムに参加させていただきますが、どうしても、「犬と猫」の話になります。
まずは、犬や猫のことがうまく回らないと、うさぎにまで回らないでしょう。
だから、犬や猫のことがうまく回るように応援したいですが、やはり少しでも、うさぎをはじめ小動物の現状も知ってもらいたいなぁと思います。
ぜひぜひ、声をあげて行きましょう。
お読みいただき、ありがとうございました。
へんてこりんな、お休みポーズ(≧▽≦)
兵庫県警のアニマルポリスホットラインのサイト → 兵庫県警察
海外のように、実際に動いてくれるところではなく、電話での相談窓口になります。
それでも、これはスゴイ一歩です。
全国に広まりますように。
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親バカな犬猫ブログも書いています。
