「小さな命」の授業をさせていただきました。
大阪の小学校に、ゲストティーチャーとして呼んでいただきまして、5年6年生の飼育委員の生徒さんに、授業をいたしました。
法律の専門家ではありませんので、動物たちが置かれている現状を交え、動物愛護管理法第44条の「動物の遺棄は犯罪」であるということのお話です。
いただいた時間は約40分ほどでしたので、用意した資料の半分位を端折りましたが、写真を交えながら、困難を強いられている動物が居るという現状をお伝えできたのではないかと思います。
動物愛護管理法は動物の法律ではありますが、飼い主責任等、人間に対しての法律でもあるということ。
家で飼われているペットはもちろんのこと、学校の飼育動物も、動物園等の展示動物も産業動物も、実験のための動物も、それら動物の福祉を守らなければならないということを伝えたかったのです。
先生のご理解もあり、実験に使われているうさぎの写真も見てもらいました。
我が家のスーちゃんのビフォーアフター。
そして、うさぎ部屋からは、マーブルくんとあまねちゃんの保護時の様子。
悪環境で暮らす犬の写真から、どこを改善すればこの犬の安全を守ることが出来るのかを考えていただきました。
そして、第44条の説明と、来年から改正され追加される部分の説明。
これまでより、更に罰金額も増え、ネグレストの内容に追加があります。
虐待の定義は暴力はもちろんですが、普通だと思われがちな飼育が、実はネグレストでもあるということ、
海外の動物のための法律も少しご紹介し、日本の法律の内容との差や、アニマルポリスやインスペクター(虐待捜査官)という職業もお話しました。
そして、どうしても伝えたくて最終的に資料に追加した、「捨てられた動物はどうなるの?」
捨てられた犬猫だけでなく、飼い主や悪徳繁殖屋の持ち込みや迷子の数、そこから新たに譲渡された3万23匹(H22年度資料)と、処分された21万4,638匹(同年資料)のその数の重みを知って欲しかったのです。
もちろん、処分というのも法律で定められていることであり、遺棄するということは、処分される動物だけでなく、その処分をしなければならない人間をも苦しめているということ。
動物を飼う時には、ペットショップ以外にも、こういった収容動物を飼うという選択があるということ。
今、動物のために出来ることはなくても、今後、みんなが大人になって動物を飼うとき、周りで動物を飼うという人がいた時に、今日の話を少しでも思い出して伝えて欲しい。
そして自分が動物を飼った時には、その動物が自分だったらどうして欲しいか考えるということや、迷子にしないということも、ひとつの命を守るためになるということ。
短い時間で、どれだけ伝わったのかはわからないし、もしかしたら小学生には困難な内容だったかもしれません。
ただ、ほんの少しでも、生徒さんたちの心の引き出しに残ることが出来れば幸いです。
偶然にも、6年生の卒業アルバムの撮影がありまして・・・
先生から、入ってくださいと言われ、アルバムの撮影に入れていただきました(;^_^A
ご遠慮申し上げたのですが、何年かしてアルバムを見返した時に、「このオバちゃん誰やったっけ?ああ、動物捨てたらアカンって言ってたオバちゃんや」って、思い出していただければと思います。
女子たちが、学校飼育の文面を読みながら「考えられへん~」と話していたり、感想文が書けないと言っていた男子が帰り際、「もっと色んな写真見たかった」と言ってくれました。
お話中は、あまり関心が無さそうだった男子も、「うちも昔、シーズー飼ってた」と教えてくれたりo(^-^)o
言葉足らずだったところもあり、反省点もたくさんありましたが、生徒さんたちがおとなになった時には、日本にもアニマルポリスという職業が出来、処分される数も0になっていることを願って、これからも地道に活動を続けて行きたいと思います。
ご協力くださった飼育担当の先生方や、許可くださった学校長、そして是非にと声をかけてくださったN先生、ありがとうございました。
11月18日大阪・大日ベアーズのフリマに参加します。
11月25日京都・梅小路公園ベジフェス京都2012に参加します。
うさぎたちの現状を知ってもらえるように、保護っコたちに素敵な家族が見つかりますように。
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