①国民の代表機関(43条1項)


 1.政治的代表…議員は、議会において、自己の信念に基づいて

   のみ発言・表決し、選挙の母体などに拘束されないこと。


 2.社会的代表…議員は、国民の多様な意見をできる限り公正かつ

   国会に反映する選挙制度が憲法上要請される。




②国権の最高機関


 1.多数説…政治的美称である。


 2.統括機関説…国家諸機関の一番高い地位。




③唯一の立法機関


 1.国会による立法以外は、原則として許さないこと。


 2.国会による立法は、原則として国会以外の機関の参与を必要としないこと。