①国民の代表機関(43条1項)
1.政治的代表
議員は、議会において、自己の信念に基づいて
のみ発言・表決し、選挙の母体などに拘束されないこと。
2.社会的代表
議員は、国民の多様な意見をできる限り公正かつ
国会に反映する選挙制度が憲法上要請される。
②国権の最高機関
1.多数説
政治的美称である。
2.統括機関説
国家諸機関の一番高い地位。
③唯一の立法機関
1.国会による立法以外は、原則として許さないこと。
2.国会による立法は、原則として国会以外の機関の参与を必要としないこと。