日本国憲法
第26条 教育の義務
1項 すべて国民は、法律で定めるところのより、その保護する子女に普通教育を
受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料不徴収の意味と解する。
第27条 勤労の義務
1項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
第30条 納税の義務
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
日本国憲法
第26条 教育の義務
1項 すべて国民は、法律で定めるところのより、その保護する子女に普通教育を
受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料不徴収の意味と解する。
第27条 勤労の義務
1項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
第30条 納税の義務
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。