育児休業中の社会保険について。育児休業期間中は会社、従業員の負担がなくてもいいそうですが、詳細に説明していただけませんか?できれば条文をお願いします。|||日本法令の書籍で似たような質問がありましたので、そのまま写します。育児休業中(3歳未満の子)の厚生年金保険料および健康保険等は,本人および会社負担分も含めて免除されます。また年金額の計算においては,免除期間中も年金額計算の基礎に算入され,将来の年金額が減ってしまうことはありません。育児休業終了後の厚生年金保険料や健康保険料は,育児休業前の給与に基づいて支払うことになります。このため,育児休業前とまったく同じ勤務でなければ,通常給与が低くなってしまうにもかかわらず,育児休業前の高いときの給与の厚生年金保険料や健康保険料を支払わされてしまうことになってしまいます。そこで,このような不利がないように,すぐに現在の給与に基づいて保険料を計算し,支払うことになりました。ただし,これらは3歳未満の子を養育している場合に限ります。年金額の計算は,就職してから退職するまでの給与と賞与に基づいて計算します。育児休業中の場合,フルタイムで働くことがなかなか難しいのが現状であり,当然給与等も下がってしまいます。そうすると年金額も当然低下してしまいます。そこで,このような不利がないよう,給与等が下がらなかったものとして年金額を計算することになりました。ただし,これらも3歳未満の子を養育している場合に限ります。厚生年金保険法23条の2(育児休業等を終了した際の改定)社会保険庁長官は,育児休業介護休業法に規定する育児休業又は同法の育児休業の制度に準ずる措置による休業を終了した被保険者が,当該育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において,その使用される事業所の事業主を経由して社会保険庁長官に申出をしたときは,随時改定の規程に関わらず,育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(報酬支払基礎日数が20日未満である月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として,標準報酬月額を改定する。2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は,育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は,翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。厚生年金保険法26条(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)3歳に満たない子を養育し,又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が,社会保険庁長官に申出をしたときは,当該子を養育することとなった日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち,その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回る月については,従前標準報酬月額を当該下回る月の年金額の計算条文に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。1.当該子が3歳に達したとき。等以下略|||厚生年金保険法第81条の2及び健康保険法第159条より育児休業等(育児・介護休業法に規定する育児休業又は育児休業の制度に準ずる措置による休業→3歳未満の子供を養育するための休業)を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌月が属する月の前月までの間については、申請することで事業主・被保険者両者について保険料を免除されます。
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