さて、わたしは、ある理由から、死刑制度はなくしたいと思っているので、死刑制度についても、裁判とか起こせないのかって、考えています。
一般的な知識としてですが、
死刑と戦争は、合法的に、人間を殺害できる方法と言われているですけども、
戦争反対、って叫んでいるわが国が、死刑を堂々とおこなっている。もう、そういう厚かましさに、自分の場合、辟易しているわけです。
殺したいほど憎いひとはいても、殺しはだめ。例外があってはダメ。そういう気持ちなんですね。
裁判の参考になるか分かりませんけども、2022年11月29日に配信されたNHK関西ニュースWEBによると、
大阪拘置所に収容されている死刑囚3人が、絞首刑による死刑執行の差し止めなどを求める裁判を起こしています。訴えの理由は、絞首刑は残虐すぎるため、残虐な刑罰を禁止している憲法36条や国際人権規約に違反しているからだそうです。
死刑囚のいのちをどう終わらせるか、については、「死刑は、刑事施設内において絞首して執行する」と、刑法11条1項で定められています。そして、「絞首刑」という方法は、明治期に選ばれてから、140年間、一度も変更されていないそうです。
(以上、引用、ここまで)
創業140年といえば、検索すると、箱根小涌園三河屋旅館、犬吠埼の老舗旅館「ぎょうけい館」、岡山の老舗きびだんご店・山脇山月堂などが上位にヒットしたんですが、
どの企業だって、創業当時の建物なんかとうに建て変わってるでしょうし、送迎に自動車が使われるようになったり、エアコンとか、エレベーターとかの、機械化も進んでいるでしょう。時代とともに、創意工夫してきたからこそ、いまがあるんじゃないでしょうか。
140年間もたてば、なにもかも、変わります。変わらないのは、温泉のお湯くらい・・・・。死刑の方法だって、残虐でないほかの方法がみつかって、絞首刑は、とうの昔に、残虐に変わっているんじゃないでしょうか。
議論の余地なんてありませんよ。自明です。だのに、変えようとしない。
さきほどの記事によると、日本の最高裁判所は、繰り返し、繰り返し、絞首刑は残虐じゃないと判断しているそうです。2016年にも、過去の判例にならって「死刑制度は、執行方法を含め、憲法の規定に違反しない」し、絞首刑は残虐じゃないと結論づけているそうです。
助けてーーーー、こわい、おかあさん、助けてーーーーー、とか、叫びながら、刑場に、大勢の刑務官に、力づくで、引きずられていった死刑囚が、過去に何人ぐらい、いたんでしょう。
自分の場合、「残虐だけど、行います」って言われたほうが、よっぽど、まし。そのほうが正義だと思います。納得できないけど、納得できる。
絞首刑は、残虐じゃない。
こんな詭弁がまかり通る社会に、希望を見出せるひとが、どれくらいいるんでしょう。
オランダのように、安楽死を合法化している国では、安楽死に薬が使われています。日本でも、安楽死事件(=自殺幇助)が起こりますが、健康なひとを薬で死なせるのと、死期の近づいたひとの安楽死では、違うんじゃないのかねー。
きょうから、刑務官に代わりまして、ドクター(=医務官?)が、死刑執行の担い手になります、と言われても・・・。そんな残酷なことに、手は貸したくないですねえ。
日本の死刑制度は、もう、曲がり角に来ているんじゃないのかねえ