ちゃ。
なんかNHKの集金係の人がたまたま知人の親父さんでしてね。
話してたら契約させられてしまったんですよ。
というわけでですね
NHKに逆襲したいと思います。
大体年間1万も払うなんてこれはもう搾取ですよ、搾取。
放送法第32条にそって話しをします。
放送法32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(注) 「協会」=日本放送協会=NHK 協会の放送を受信することのできる受信設備=テレビのことです。
まず始めに支払わなければならないとはどこにも書いていないということ。
契約を結ばなければならない=受信料を支払わなければならない
というのは実は間違えであるということについて考えます。
「ただし」 と書いてある後の文を見て分かることがあるんですが
NHKが目的でテレビを設置したのでないなら契約の必要はないという風にとれます。
民放とテレビゲームが目的なので32条の受信設備にはあたらないと言えばいいわけです。
NHKは観れてしまうから観てるとでも言っておきましょうか。
大抵の集金の人は 「ただし」 より前の文しか言いません。
だから契約しなければ違法になると勘違いしてしまうんですね。
で、こっからが本題なんです。
結んでしまった以上、電話でどのようにして取り消すのか。
一番簡単なのは
「テレビが壊れて観れません。契約を解除して下さい。」
なんだけど結んだばかりでいきなり壊れるのはどうかと。
まぁ理由としては十分過ぎますけどね。
「受信料を払うことに応じただけで、契約を結んだ覚えはありません。
僕は学生なのですが年間に1万も受信料を払えるほど余裕がないと判断しました。
ですからテレビを撤去することにしましたので、解除に必要な用紙を送って下さい。」
ってのがベストかもしれない。
う~ん我ながらいいこと考えついたもんだぜ。
ようし、後日決行だ。
あ、もちろんNHKの人は家に上がりこんでテレビの有無の確認はできませんからね。
本当に撤去する必要はありません。
NHKなんか (ピー) だ!!
このすっとこどっこい!!