食品へのプルトニウム汚染が合法化
以下は福島原発周辺で去る3月21・22の両日プルトニウムの検出の土壌採取に先立って厚労省から出された広報です。
これだけを読めば「ああ、政府は国民の健康を考えてしっかりと食品の放射能汚染を防ぐために努力してくれているんだ」と勘違いしてしまいそうです。
原発対策に対しては常に後手後手に回っていたはずの政府の対応がココでは「プルトニウムの検出」に先立ってすでに「合法化」(規制値以内)されていました。
何という素早い対応なんだろうか!?
政府は一体何を守ろうとしているんだろう?
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●厚生労働省 広報(3月17日)
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放射能汚染された食品の取り扱いについて
・ 平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により、周辺環境から放射能が検出されています。このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る食品については食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることないよう対応することとし、別紙のとおり各自治体に通知しました。
<参考1>食品衛生法第1条
第1条
この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の 健康の保護を図ることを目的とする。
<参考2>食品衛生法第6条第2号(抜粋)
第6条
次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、 加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
2 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがある もの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合に おいては、この限りでない。
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ところが
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別添 飲食物摂取制限に関する指標
原子力施設等の防災対策に係る指針における摂取制限に関する指標値(Bq/kg)
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厚生労働省医薬食品局食品安全部長
放射能汚染された食品の取り扱いについて
平成23年3月11日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言が発出されたところである。
このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、別添の原子力安全委員会により示された指標値を暫定規制値とし、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第 2号に当たるものとして食用に供されることがないよう販売その他について十分処置されたい。
なお、検査に当たっては、平成14年5月9日付け事務連絡「緊急時における食品の放 射能測定マニュアルの送付について」を参照し、実施すること。
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この「別添」の最後にはしっかりとプルトニウムの規制値(指標値)が載っています。
もちろんこの「規制値」は「0」ではありません
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