10歳児の告訴能力認める わいせつ、審理差し戻し 検察「認定事例で最年少」
未成年の姉妹への準強姦罪などに問われ懲役13年の判決を受けた男の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は3日、当時10歳だった妹の告訴能力を認めずに強制わいせつ事件1件を公訴棄却した1審富山地裁判決を破棄し、審理を富山地裁に差し戻した。
控訴審判決は告訴能力を10歳女児に認めた。名古屋高検金沢支
部の検察官は判決後「画期的な判決。告訴能力が認められた年齢とし
ては、最も幼いのではないか」と述べた。
伊藤新一郎裁判長は判決理由で「告訴は、捜査機関に対し、自己の
犯罪被害事実を理解し、申告して犯人の処罰を求める意思を形成する
能力があれば足りる」と指摘した。
小学生に被害者としての告訴能力を認めたのは確かにすごい事だと思うo(^▽^)o
が、加害者としての責任能力がどのぐらいの年から認められるかも把握しないと未成年の犯罪は減らないぞ( ̄∩ ̄#
今の少年法では不備が多すぎる・・・