### 2017/7/2 23:32 末尾にご参考情報を追記しました ###
こんばんは
すえひろがりです
キッチンダクトの件の続きです
(前回記事をご覧になっていない方は、まずはこちらへ)
前回記事にコメントいただいた皆さま、ありがとうございました
①土地の契約書を確認したところ防火地域でも準防火地域でもありませんでした
②テープの素材は見ただけだとやっぱりわかりませんでした(ピカピカしてましたが)
③野縁、確認してみました
今日は③を確認してみた結果こうでしたという内容です
自分たちで幕板外して再度ダクトを確認してみたら、ダクトのすぐ横はこうなっていました
これって・・・
<火災予防条例抜粋>
ウ 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。
可燃性…のようにしか私には見えないのですが、どうなんでしょう
先日の検査では、ダクトが伸びている先を気にしていて、すえひろがりは反対側のこの角度では見ていませんでした。火災予防条例の「ウ」の文章は気になっていましたが、「石膏ボードとダクトの間が狭いけど石膏ボードは可燃性ではないだろうから問題ないのかな」と思ってたんですよね。
でも見る人が見れば気づくんですね。
写真に写ってなくてもビスの頭をパテでうめている場所から気づくなんて
そしてもう一つ気になることが…
こちらもスマホのカメラの拡大なので画像粗いのですけど
黒い点々がついているのが見えますか?
カビじゃないと良いのですが…
火災予防条例については、「戸建だから、そこまで…」と説明され、結局「市に問い合わせます」と言われ1週間が経過しました。回答こないので自分で問い合わせてみようと思います。色々なブロガーさんたちの記事を拝見すると自治体によって対応が違うようなので聞くしかないコメント②のテープの素材も問い合わせてみます。
・・・いつもながら、ここまでくると仕事しているみたい
それでは~
2017/7/2 23:32
コメントいただいて、メーカーの施工説明書を探してみました
キッチンはLIXILのリシェルですが、レンジフードは富士工業製
そちらのHPに法令情報のページがありました
東京都の火災予防条例になりますが、図解してあってわかりやすかったのでリンク先を載せておきます。
http://www.fjic.co.jp/product/tech/law_3.html
(ただ「共同住宅など」と表現されていますね)