東日本大震災の被災者が入居する仮設住宅について、政府は27日、建築基準法で最長2年3カ月と定める設置期間を、県などが必要と認めれば1年ごとに延長できるようにする政令改正を閣議決定した。施行は6月1日。
国土交通省によると、被害の大きい岩手、宮城、福島3県の仮設住宅の必要戸数は現時点で計5万2200戸と、95年の阪神大震災(約4万8000戸)を上回る。阪神の被災者が仮設住宅からすべて退去するまで約5年かかったといい、国交省の担当者は「仮設住宅生活は長期化が予想され、期間内にすべての被災者を退去させるのは難しいと判断した」と説明している。
毎日新聞より
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