東日本大震災で大きな被害を受けた宮城、岩手、福島3県の家裁が、認知症の高齢者や知的・精神障害者に代わって財産管理や介護施設への入所手続きを行う「成年後見人」の安否確認に乗り出した。後見人が死亡したり連絡が取れないような場合は、高齢者や障害者らが孤立してしまうおそれがあり、新たな後見人を選任するなどして対処するという。
成年後見人は、施設や病院への入所・入院手続きを取り、本人の通帳を管理していることも多い。このため、後見人がいないと被災した本人が迅速に施設や病院に入れなかったり、被災者向けの公的給付を受けることができなくなるケースも予想される。
家裁は通常、親族らの申し立てを受けて近親者や弁護士らから後見人を選任し、定期的に後見状況の報告を求めている。最高裁家庭局によると、3県で後見を受けている高齢者や障害者は昨年12月時点で▽宮城1605人▽岩手943人▽福島1267人。
3県の家裁は、後見人自身や後見を受けている本人、親族などに電話などで安否確認を進めている。連絡が取れないケースでは、死亡者や避難者リストの確認も行う。無事が確認されても、本人と離れて避難しているような場合は、別の後見人を追加選任する。認知症や障害の程度がより軽い人を保護する「保佐人」や「補助人」についても安否確認を進めるという。
最高裁家庭局の担当者は「各家裁とも緊急案件と認識して調査を始めた。被災地で後見を受けられなくなっている人がいたら、裁判所に連絡してほしい」と話している。
毎日新聞より
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