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このような場合は、古物商許可が必要かどうか。

 

ケース1

・Aさんは古物商許可を取得していて、ネットショップで古着などを販売している。

・知人の経営している、セレクトショップへAさんが仕入れた古着を卸して、

そのセレクトショップでも販売してもらおうかと検討している。

 

この場合、セレクトショップ側は古物商許可を取得する必要があるか。

 

古物営業とは、「古物を売買、交換したり、また、委託を受けて、売買、交換すること

をいいます。

委託を受けて売買とは、売買することを他人から依頼されて、それを引き受けて売買し、

手数料をもらうことです。

 

Aさんから、古着を仕入れて販売することは、商取引となり、古物商許可は必要でしょう。

古物商の許可を取得する目的である、古物が盗難品等での売買防止、被害品の早期発見等

があります。

つまり、国内古物を仕入れて販売するということは、許可が必要になるということですね。

 

ちなみに、このようなセレクトショップ等の場合、経営者が古物商許可を取得していれば、

従業員は許可は必要ありません。

 

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