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このような場合は、古物商許可が必要かどうか。
ケース1
・Aさんは古物商許可を取得していて、ネットショップで古着などを販売している。
・知人の経営している、セレクトショップへAさんが仕入れた古着を卸して、
そのセレクトショップでも販売してもらおうかと検討している。
この場合、セレクトショップ側は古物商許可を取得する必要があるか。
古物営業とは、「古物を売買、交換したり、また、委託を受けて、売買、交換すること」
をいいます。
委託を受けて売買とは、売買することを他人から依頼されて、それを引き受けて売買し、
手数料をもらうことです。
Aさんから、古着を仕入れて販売することは、商取引となり、古物商許可は必要でしょう。
古物商の許可を取得する目的である、古物が盗難品等での売買防止、被害品の早期発見等
があります。
つまり、国内で古物を仕入れて販売するということは、許可が必要になるということですね。
ちなみに、このようなセレクトショップ等の場合、経営者が古物商許可を取得していれば、
従業員は許可は必要ありません。
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