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象牙は印鑑や麻雀杯、掛け軸などに使われてるものもあります。
1990年、ワシントン条約(CITES:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)の下で、
国際的に象牙の輸出入が原則禁止となっており、また、1993年に施行された種の保存法によって全形を
保持した象牙の売買や譲渡は原則禁止されております。
彫刻や加工がされていても、牙の全形が保持されている象牙は、譲渡や売買の時に登録票が必要となります。
牙の形をしていないような印鑑や麻雀杯などの加工品は登録票は必要ありません。
登録の申請は、「一般社団法人 自然環境研究センター」にします。
必要書類には、
・登録申請書
・象牙の写真
・取引経緯の自己申告書 など。
また、全形を保持していない象牙でも、事業として象牙製品等を取引(有償・無償を問わず)する場合には、
「特定国際種事業」の登録が必要となります。
古物営業を行い、象牙製品等を取り扱う場合は、「特定国際種事業」の登録が必要になりすので、
詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。
エスティ行政書士事務所
TEL 050-5858-5064
mail gyousei.st@office-oba.com
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