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頭の中整理したりするときに書きます。
思いのままに書くので残念な結果にもなるけど、まぁ読まないでください。←



憲法第26条 すべての国民は法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべての国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。


刑事裁判において重要な点3つ
・公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
・弁護人依頼権の保障
・不利益な供述の強要禁止(黙秘権)